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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W0935364243
管理番号 1304081 
審判番号 不服2015-6576 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-07 
確定日 2015-08-12 
事件の表示 商願2013- 86214拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第36類、第42類及び第43類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、水色の肉太の頂点が丸みを帯びた三角形よりなるところ、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであり、三角形、正方形、円形等の図形は、標章の輪郭を表すためのものとして、各種商品において、普通に採択使用されている実情がある。そうとすると、本願商標は、三角形の輪郭としての形象を脱し得ないものであり、いまだ普通に用いられる方法で表示されたものといわざるを得ない。してみれば、本願商標は、特殊な態様からなるものとはいうことができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、淡い青色の太い線で、角の丸い正三角形を描いたものと認められる。
しかして、当該図形を全体としてみるに、太い線で表されている三角形は、その3つの角が、いずれも外側よりも、内側の角が鋭角になるように表されており、外側の角が丸みを帯びていることにより、バランス良く安定した印象を与える一種特有な図形よりなるものとみるのが相当である。
また、職権による調査によっても、当該図形が輪郭等として普通に採択、使用されている事実も見出せない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標(色彩については原本を参照。)


2 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類
電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,コンピュータソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,携帯電話機用コンピュータプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な電子出版物
第35類
広告業,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,企業に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集
第36類
金融に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,通信による情報提供料の徴収代行,代金の回収代行,キャッシュカードによる預金の支払い及び残高照会,キャッシュカードの発行の代行,クレジットカード・デビットカード・旅行者用小切手利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード及び電子マネーの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード会員の募集及び会員の管理,クレジットカードの発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカードの利用金額に関する情報の提供
第42類
気象情報の提供,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,インターネットサーバーエリアの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守,インターネットにおける電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与,ブログのためのサーバの記憶領域の貸与,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,電子認証のためのコンピュータプログラムの提供,オンラインによる登録ユーザの認証,オンラインによる登録ユーザーの認証及びこれに関する情報の提供
第43類
宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与

審決日 2015-07-22 
出願番号 商願2013-86214(T2013-86214) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W0935364243)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
代理人 橘 哲男 

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