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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201411225 審決 商標
不服20151112 審決 商標
不服201423847 審決 商標
不服20148481 審決 商標
不服20153917 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W1618
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W1618
管理番号 1304078 
審判番号 不服2014-9457 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-21 
確定日 2015-07-24 
事件の表示 商願2013- 58067拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「Lovely Pink」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなり,第16類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成25年7月11日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年1月16日付けの手続補正書をもって,第16類「書道道具入れ,硯,墨,墨汁,毛筆,筆置き,文鎮,下敷き,文房具類,書道用半紙,その他の紙類」及び第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『Lovely Pink』の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ,その構成文字に相応して,『美しい桃色(ピンク色)』又は『かわいらし桃色(ピンク色)』程度の意味合いを容易に認識することができる。さらに,『lovely pink』又は『ラブリーピンク』の文字が,本願の指定商品中の『ポーチ,シャープペンシル』について,色彩を表示するものとして使用されている事例も見受けることができる。そうすると,本願商標を,その指定商品中の例えば『ポーチ等のかばん類,袋物,シャープペンシル等の文房具類』について使用するときは,これに接する取引者,需要者が,その商品の品質(色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって,本願商標は,その指定商品中『ピンク色(ラブリーピンク色)の商品』について使用するときは,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
平成27年3月3日付け証拠調べ通知書により,別掲のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるとして,期間を指定して,これに対する意見を求めた。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は,上記3の証拠調べ通知に対して,平成27年4月14日付けの意見書において,以下のように述べている。
「Lovely Pink」(かわいらしい桃色)がどのような色合いなのか,明るい桃色なのか,きらびやかな桃色なのか,くすんだ桃色なのか,濃い桃色なのか,薄い桃色なのかが全く不明であり,これに接する需要者又は取引者によって千差万別であり,個人の感覚によって大きく左右されるものである。そのため,本願商標の構成する「Lovely Pink」の文字が具体的にどのような桃色を指称するのかが不明確であるから,本願商標は,本願指定商品の品質等の内容を直接的,かつ,具体的に表示するものではなく,自他商品の識別標識として十分に機能するものである。
また,インターネット上で使用されている事実があることのみをもって,本願商標を拒絶するとの判断は到底是認できない。インターネット上のウェブサイトは,その情報の掲載・改変・消去が恣意的に,かつ,容易に行われるものであり,その情報の信頼性は辞典・辞書類等と比べても著しく劣り,極めて不安定なものである。それゆえ,単にウェブサイト上に本願商標に関する情報が掲載されていたからといって,それのみをもって本願商標が自他商品の識別標識としての機能を発揮しうるか否かを判断することは法的安定性を著しく欠くものである。
したがって,本願商標は,本願指定商品との関係においても自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものである。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号について
本願商標は,前記第1のとおり,「Lovely Pink」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,別掲の証拠調べ通知のとおり,「Lovely Pink」及びその片仮名表記である「ラブリーピンク」の語が,本願の指定商品中,「文房具,かばん,袋物」のみならず,前記以外の商品を取り扱う業界においても,ピンク系の色彩の商品について,商品の色彩を表す語として普通に使用され,市場に流通している事実が見られる。
そうすると,本願商標を,その指定商品に使用する場合は,これに接した取引者,需要者は,当該商品の品質(色彩)を表示するものとして認識するにとどまるとみるのが相当あるから,本願商標は,自他商品の識別機能を有しないというべきである。
また,本願商標を,ピンク系の色彩の商品以外の色彩の商品に使用するときは,商品の品質(色彩)の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 別掲の証拠調べ通知に対する請求人の主張について
(1)請求人は,「Lovely Pink」の文字からなる商標が,具体的な色彩を指称するものでないから,本願商標は,識別力を有し商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号には該当しない旨主張する。
しかしながら,商標法第3条第1項3第号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,このような商標は,商品の産地,販売地その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁〔判例時報927号233頁〕参照)。そして,「Lovely Pink」の文字は,本願指定商品中,「文房具,かばん,袋物」を含む様々な商品の分野において,商品の色彩がピンク系であること表示するものとして,普通に使用されていることは,前記1のとおりであるから,請求人の主張は採用することができない。
(2)請求人は,インターネットのウェブサイトに記載された事実は,その情報の掲載・改変等が容易に行われるものであるから,それのみをもって本願商標が自他商品の識別標識としての機能を発揮しうるか否かを判断することは法的安定性を欠くものである旨主張する。
しかしながら,当合議体が証拠調べ通知において示したウェブサイトの掲載情報は,当該通知を行う直前に,特許庁においてインターネットに接続して入手した情報に基づくものである。当該情報は,企業を含む複数の者により掲載されたものであり,その内容は,それらの者の取り扱いに係る商品の紹介や宣伝等の実際の取引の実情を含むものである。商標が識別力を有するか否かの判断は,査定時又は審決時において,これらの取引の実情を勘案し,その指定商品の取引者,需要者の認識を基準として,商標とその指定商品との関係において個別具体的に判断すべきであるから,請求人の主張は採用することができない。
3 むすび
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,これを理由に本願を拒絶した原査定は,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (平成27年3月3日証拠調べ通知をもって開示した事実)
本願商標「Lovely Pink」及び「ラブリーピンク」の文字が,その指定商品中の「文房具類,かばん類,袋物」等について,商品の品質(色彩)を表すものとして普通に使用されている事実がある。
また,本願の指定商品以外の分野においても,商品の品質(色彩)を表すものとして普通に使用されている事実がある。
1 本願の指定商品中の「文房具類,かばん類,袋物」等に又は「ラブリーピンク」の文字が色彩を表す語として使用されている事実
(1)「ZEBRA」の見出しの下,「商品仕様 カラーフライトC」の項に,ペンシルの写真とともに「軸色 ラブリーピンク」の記載がある(http://www.zebra.co.jp/pro/color-flight-c/)。
(2)「左利き・左利き用雑貨の専門店 はんどわーく」の見出しの下,「左手用万年筆”ONLINE”(College) 【Lovely Pink】」の項に,ピンク色のハート等をデザインした万年質の写真とともに「ET320PI 【Lovely Pink】キャップにはピンクのハートのイラストが描かれていて,キラキラとラメっています。」の記載がある(http://www.hand-work.net/304_442.html)。
(3)「Breeze original bag」の見出しの下,「ピコタン型バッグ 18cm ラブリーピンク」の項とともに,ピンク色のバッグの写真が掲載されている(https://breeze-bag.stores.jp/#!/items/519089b4a95dcbdd5d001112)。
(4)「brandfun ブランドファン」の見出しの下,「エルメス バーキン25 ラブリーピンク」の項に,ピンク色のバッグの写真が掲載されている(http://www.brand-fun.jp/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%B9-%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B325%E3%80%80%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%E8%B2%B7%E5%8F%96%E3%80%80%E9%8A%80%E5%BA%A7/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B325-%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF-2/)。
(5)「Celebrity Bag」の見出しの下,「HERMESエルメス最新長財布トリヨンクレマンス素材『ラブリーピンク』 HW287885」の項に,ピンク色の財布の写真が掲載されている(http://www.honkan.celebritys.me/index.php?main_page=product_info&cPath=4_184&products_id=1497)。
(6)「文具屋多治見文具と京都のブログ」の見出しの下,「ゼブラのエマルジョンボールペン スラリ」の項に,「ベリーブラック,チェリーブラック,ピーチピンク,ミルキーピンク,ラブリーピンクの5色」の記載とともにピンク色を含む5色の筆記具の写真が掲載されている(http://bunguyatajimi.eshizuoka.jp/c33257_32.html)。
(7)「waja 世界のバイヤーから買える海外ファッション通販サイト」の見出しの下,「KateSpade【コーデの差し色にラブリーピンク】肩がけが可愛くキマル くったり感のあるレザー製2wayショルダーバッグ」の項に,ピンク色のバッグの写真が掲載されている(http://www.waja.co.jp/waja/product/433796.html)。
(8)「BUYMA」の見出しの下の左側の広告に,「国内発送 <限定で超レア ラブリーピンク>Zip Wallet」の項に,ピンク色の財布の写真が掲載されている(http://www.buyma.com/buyer/462173/post/22119.html)。

2 その他の商品に「ラブリーピンク」の文字が色彩を表す語として使用されている事実
(1)「hana-kichi by Aoyama Flower Market」の見出しの下,「ラブリーピンクの実だくさんリース」の項に,リース(装飾品)の写真が掲載されている(http://www.hana-kichi.jp/products/detail.php?product_id=53)。
(2)「茨城県牛久市ネイルサロンナスカ大人可愛いジェルネイル」の見出しの下,「【ラブリーピンク ツイードネイル】牛久市ネイルサロンナスカ」の項に,ピンク色を主体にしたネイルアートの写真が掲載されている(http://ameblo.jp/nail-nasca/entry-11986578230.html)。
(3)「ラブリーピンク 手洗栓なし/オートフラッパー方式」の見出しの下,「ATW-30型シリーズ」の項に,「ゆったり座れるエロンゲートサイズ 色はラブリーピンク 手洗栓なしタイプです。」の記載とともにピンク色の便器の写真が掲載されている(http://www.nepon.co.jp/ek/atw36.html)。
(4)「フジテレビフラワーネット」の見出しの下,「ラブリーピンク」の項に,ピンク色の花を主体としたフラワーアレンジメントの写真が掲載されている(http://www.fujitv-flower.net/03020502/15.html?ctype=001)。
(5)「e.デパートは株式会社そごう・西武が提供するサービスです」の見出しの下,「コンパクトに収納できる女性用ウインドジャケットです。(中略) 【レディース】コンパクトジャケット(ラブリーピンク)」の項とともに,ピンク色のジャケットの写真が掲載されている(http://edepart.7netshopping.jp/ss/item/00100160418273700501.html)。
(6)「ケータイ Watch」の見出しの下,「ドコモのN251iS,キートップまでピンクの新色『ラブリーピンク』」の項とともに,ピンク色の携帯電話機の写真が掲載されている(http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/14669.html)。

審理終結日 2015-05-11 
結審通知日 2015-05-15 
審決日 2015-06-03 
出願番号 商願2013-58067(T2013-58067) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W1618)
T 1 8・ 13- Z (W1618)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 前山 るり子
早川 文宏
商標の称呼 ラブリーピンク、ラブリー 
代理人 橘 哲男 

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