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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W11
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W11
管理番号 1304077 
審判番号 不服2015-4847 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-12 
確定日 2015-08-12 
事件の表示 商願2014-4414拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おもてなしトイレ」の文字を標準文字で表してなり、第11類「便所ユニット,洗浄機能付き便座,その他の便座,便器」を指定商品として、平成26年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5564051号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「おもてなしトイレ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、視覚上一体的に表されているものであり、また、その構成文字全体から生ずる「オモテナシトイレ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「おもてなし」の文字は、心のこもった待遇やサービスを表す語として広く使用されるものであって、施設及び住居に関する設計やデザインにおいても、より清潔で居心地の良い快適な空間の提供をうたう際に使用されている。また、その構成中の「トイレ」の文字についても一般に使用されている語であることからすると、本願商標は、構成全体として、「おもてなしの心を感じる清潔で快適なトイレ」ほどの一体の意味合いを暗示させるものであるといえる。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識され、取引に資されるものというのが相当である。
その他、本願商標の構成中の「おもてなし」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情を見いだすことはできない。
したがって、本願商標から「おもてなし」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-07-30 
出願番号 商願2014-4414(T2014-4414) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W11)
T 1 8・ 262- WY (W11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 オモテナシトイレ、モテナシトイレ、オモテナシ、モテナシ 
代理人 特許業務法人RIN IP Partners 

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