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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2015650032 審決 商標
不服20159924 審決 商標
不服20146769 審決 商標
無効2014890033 審決 商標
不服201511702 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
管理番号 1304053 
審判番号 不服2014-26561 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-25 
確定日 2015-08-10 
事件の表示 商願2014-646拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」を指定商品として、平成26年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した2件の登録商標(以下、2件の登録商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4574593号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SMILE」の欧文字を横書きしてなり、平成12年12月11日に登録出願、第30類「菓子及びパン,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、同14年6月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第4726441号商標(以下「引用商標2」という。)は、「スマイル」の片仮名と「Smile」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成12年3月28日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲のとおり、「smile.」の欧文字と赤色で筆記体風に書された「glico」の欧文字とを横一連に表してなるところ、その構成中「smile」の文字部分は、「笑顔」の意味を有する英語として我が国において広く親しまれ、一般に広く使用されている成語であり、また、他人の周知な商標であるといった事情もうかがえないものである。
一方、「glico」の文字部分は、請求人の使用する略称又はハウスマークであって、本願の指定商品を含む飲食物関連の分野において、取引者、需要者の間に広く認識されているものといえる。
ところで、商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否においては、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない」(最高裁昭和37年(オ)第953号 昭和38年12月5日第一小法廷判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号 平成5年9月10日第二小法廷判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号 平成20年9月8日第二小法廷判決)と解される。
そこで、上記の観点を踏まえ検討するに、本願商標は、別掲のとおり「smile.」の文字部分と「glico」の文字部分が書体や色が異なることなどを勘案すると、「smile」と「glico」の文字によって構成されているものと理解、把握し得るものである。そして、本願商標は、前半部の「smile」の文字が「笑顔」の意味を有する汎用的な既成語であり、後半部の「glico」の文字が請求人の略称又はハウスマークとして広く知られたものであることを踏まえると、全体として「笑顔のグリコ」程の企業のイメージを表す語のように連想、想起させるほか、周知、著名な「glico」の文字部分が看者の注意をひくものといえるとしても、汎用的な既成語の「smile」の文字部分が、本願商標において、強く支配的な印象を与えるものとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、たとえ、「smile」の文字部分が「スマイル」と発音し、「笑顔」の意味を有する語であるとしても、本願商標においては、「smile」の文字部分に相応した称呼、観念をもって取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体から「スマイルグリコ」の称呼が生じ、「笑顔の江崎グリコ株式会社」程の意味合いを連想、想起するか、あるいは、「glico」の文字部分に相応して、「グリコ」の称呼が生じ、「江崎グリコ株式会社」の観念が生じるとみるのが自然といえる。
してみると、本願商標について、「smile」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得ることを前提に、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その前提において妥当でないから、取消しを免れない。
なお、原審の拒絶査定は、その理由として、引用商標1及び2との関係についてのみ説明しているが、原審の拒絶理由通知書においては、「スマイル」の片仮名又は「SMILE(Smile)」の欧文字を含む登録第492371号商標、登録第5343636号商標、登録第5419351号商標及び5419352号商標(以下まとめて「他の引用商標」という。)も本願の拒絶の理由に引用していたところ、本願商標は、上記のとおり、「smile」の文字部分から出所の識別標識としての称呼、観念が生じるとはいえないことから、上記拒絶理由通知書で引用した他の引用商標とも類似するものということはできない。そのほか拒絶理由通知書において引用した商願2011-59473号商標は、拒絶査定が確定している。
(2)むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標。色彩は、原本参照。)

審決日 2015-07-23 
出願番号 商願2014-646(T2014-646) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 263- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子早川 真規子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
真鍋 伸行
商標の称呼 スマイルグリコ、スマイル、グリコ 
代理人 小暮 君平 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 浜田 廣士 
代理人 工藤 莞司 

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