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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201511702 | 審決 | 商標 |
不服201511132 | 審決 | 商標 |
不服2015650032 | 審決 | 商標 |
不服201426561 | 審決 | 商標 |
不服201511678 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0912 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0912 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0912 |
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管理番号 | 1304038 |
審判番号 | 不服2015-9924 |
総通号数 | 189 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-05-27 |
確定日 | 2015-08-05 |
事件の表示 | 商願2014-85130拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LPA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,車載用アンテナ,携帯電話機用アンテナ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第12類「カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,乗物用盗難警報器,自動車用アンテナ内蔵スポイラー,その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成26年10月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4836208号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年6月10日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具,火災報知機,盗難警報器」、第36類「損害保険契約の代理」、第37類「電気工事,電気通信工事,電気機械器具設置工事,火災報知機の修理又は保守,盗難警報器の修理又は保守」及び第45類「施設の警備,身辺の警備」を指定商品及び指定役務として、同17年1月28日に設定登録され、その後、同26年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「LPA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該「LPA」の文字は、特定の意味合いを表すものとして知られているものではないから、一種の造語として看取されるものである。 そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「エルピーエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、すべて赤色で表されており、左側に配された図案化された文字部分については、その構成態様から、「A」とおぼしき欧文字の中央に家のような図形を配したものと看取され得るものであり、該部分は、図形が結合された特徴的な「A」の文字として理解されるというのが相当である。そして、その図案化された「A」の文字とこれに続く「LPA」の文字は、全体としてまとまりよく、一体的に表されているものである。 そうすると、引用商標は、「ALPA」の文字を表したものとして認識されるものであり、その構成全体に相応して、「アルパ」又は「エーエルピーエー」の称呼を生ずるものである。 また、「ALPA」の文字は、特定の意味合いを表すものとして知られているものではないから、一種の造語として看取されるものであり、これよりは特定の観念を生じないものである。 なお、引用商標の商標権者は、その関連のウェブページにおいて、語頭の「A」が特徴的な該「ALPA」の文字について、「アルパ」の読みをもって表示しているところである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、その構成態様と文字構成において、特徴的な「A」の文字の有無という明らかな差異があるほか、色彩や書体も異なり、外観上、明らかに区別できるものである。 また、称呼においては、本願商標からは、「エルピーエー」の称呼を生じ、引用商標からは、「アルパ」又は「エーエルピーエー」の称呼を生ずるところ、該「エルピーエー」の称呼と「アルパ」の称呼との比較においては、それぞれの音数及び構成音の相違により、称呼上明らかに聴別できるものであり、また、該「エルピーエー」の称呼と「エーエルピーエ-」の称呼との比較においては、称呼において重要な語頭の「エー」の有無により、称呼上、明らかに聴別できるものである。 さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、称呼において十分に聴別されるものであって、観念において比較できないものであるから、これらを総合してみれば、両商標を同一又は類似の商品に使用したとしても、本願商標と引用商標とは、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標(色彩については原本参照。) |
審決日 | 2015-07-24 |
出願番号 | 商願2014-85130(T2014-85130) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W0912)
T 1 8・ 262- WY (W0912) T 1 8・ 263- WY (W0912) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 新井 裕子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 清棲 保美 |
商標の称呼 | エルピイエイ |
代理人 | 生井 和平 |