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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W35
管理番号 1303164 
異議申立番号 異議2014-900354 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-12-22 
確定日 2015-05-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5703943号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5703943号商標は,願書に記載したとおりの構成からなり,平成26年5月7日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの役務を指定役務として,同年9月19日に設定登録され,同年10月21日に商標掲載公報が発行されたものである。
そうすると,この商標登録に対する商標登録異議の申立ては,商標法43条の2の規定により,商標公報の発行の日から2月以内である平成26年12月22日までになされなければならないものであり,そして,その商標登録異議申立書(以下「異議申立書」という。)の補正は,在外者の場合,同27年3月23日までに(商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日+60日を経過するまでに)なされなければならないものである(商標法第43条の4第2項ただし書及び同条第3項)。
これに対し,登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,平成26年12月22日付けで異議申立書を提出しているところ,これには,申立ての理由について,「詳細な理由は追って補充する。」と記載されており,その後,同27年3月23日付けの手続補正書においてなされた補正においては,「(1)申立の理由の要約」及び「(2)申立の根拠」として根拠条文等の記載はされているものの,「(3)具体的理由」については,「詳細な理由とその証拠については,現在鋭意準備中であり,早い機会に追って補充する。」旨の記載があるのみである。
そうとすれば,当該異議申立書には,申立ての理由及び必要な証拠がその提出期間内に提出されていないものであるから,商標法第43条の4第2項において規定された期間内に,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
また,申立人は,同年4月9日付け上申書において,具体的理由を記載し,証拠を提出しているが,これは,上記補正の提出期間を徒過しており,当該異議申立書の補正に代わるものとして,その期間内になされたものとすることはできない。
したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-05-07 
出願番号 商願2014-35785(T2014-35785) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W35)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 早川 文宏下山 月菜 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
榎本 政実
登録日 2014-09-19 
登録番号 商標登録第5703943号(T5703943) 
権利者 モーター イメージ エンタープライゼズ ピーティーイー エルティディ
商標の称呼 スクービータイムズ、スクーバイタイムズ、スクービー、スクーバイ、タイムズ 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 

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