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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20152726 審決 商標
不服201318702 審決 商標
不服201426248 審決 商標
不服201423847 審決 商標
不服201411133 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W32
管理番号 1303138 
審判番号 不服2015-2731 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-12 
確定日 2015-07-08 
事件の表示 商願2014-14747拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ダブルオリゴ糖パワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年2月12日付けの手続補正書によって、第32類「オリゴ糖を配合した青汁を含有するビール,オリゴ糖を配合したビール,オリゴ糖を配合した青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,オリゴ糖を配合したビール風味の麦芽発泡酒,オリゴ糖を配合した飲料用青汁,オリゴ糖を配合した飲料用青汁のもと,オリゴ糖を配合した青汁を含有する清涼飲料,オリゴ糖を配合した清涼飲料,オリゴ糖を配合した青汁を含有する清涼飲料のもと,オリゴ糖を配合した清涼飲料のもと,オリゴ糖を配合した青汁を含有するビール風味の清涼飲料,オリゴ糖を配合したビール風味の清涼飲料,オリゴ糖を配合した青汁を含有する果実飲料,オリゴ糖を配合した果実飲料,オリゴ糖を配合した青汁を含有する果実飲料のもと,オリゴ糖を配合した果実飲料のもと,オリゴ糖を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュース,オリゴ糖を配合した飲料用野菜ジュース,オリゴ糖を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと,オリゴ糖を配合した飲料用野菜ジュースのもと,オリゴ糖を配合した青汁を含有するコーヒーシロップ,オリゴ糖を配合したコーヒーシロップ,オリゴ糖を配合した青汁を含有するシャーベット水,オリゴ糖を配合したシャーベット水,オリゴ糖を配合した青汁を含有するトマトジュース,オリゴ糖を配合したトマトジュース,オリゴ糖を配合した青汁を含有するシロップ,オリゴ糖を配合したシロップ,オリゴ糖を配合した青汁を含有するビール製造用ホップエキス,オリゴ糖を配合したビール製造用ホップエキス,オリゴ糖を配合した青汁を含有する麦芽汁,オリゴ糖を配合した麦芽汁,オリゴ糖を配合した青汁を含有するビール製造用麦芽汁,オリゴ糖を配合したビール製造用麦芽汁,オリゴ糖を配合した青汁を含有する乳清飲料,オリゴ糖を配合した乳清飲料,オリゴ糖を配合した青汁を含有する乳清飲料のもと,オリゴ糖を配合した乳清飲料のもと,オリゴ糖を配合した青汁を含有するアルコール分を含まない飲料,オリゴ糖を配合したアルコール分を含まない飲料,オリゴ糖を配合した青汁を含有する飲料製造用調整品,オリゴ糖を配合した飲料製造用調製品」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『2重、2倍、複』を意味する片仮名の『ダブル』の文字と、その指定商品との関係において、商品の原材料を認識させる『オリゴ糖』の文字、『力』を意味する片仮名の『パワー』の文字を結合して、一連に『ダブルオリゴ糖パワー』と書してなるものであり、その結び付きから『2つ(2倍、2種)のオリゴ糖の力』といった意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中の『オリゴ糖を使用してなる商品』に使用しても、前記意味合いにおいてその商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「ダブルオリゴ糖パワー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ダブル」の文字は、「2重。2倍。複。」の意味を、「オリゴ糖」の文字は、「単糖が2?10個くらい結合した炭水化物。腸の働きを活発にし、甘味料として用いる。」の意味を、「パワー」の文字は、「力。」の意味を有するもの(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)として親しまれたものである。
そして、オリゴ糖は、複数の種類が存在し、別掲1の新聞記事およびインターネット情報によれば、本願商標の指定商品を含む食品業界においては、異なる種類のオリゴ糖を原材料として使用した商品が販売され、「ダブル」のオリゴ糖などと称している実情がうかがえるものである。
また、別掲2のインターネット情報によれば、「オリゴ糖を摂取することによる効能・効果」を「オリゴ糖パワー」と称している実情もうかがえるところである。
そうすると、「ダブルオリゴ糖パワー」の文字からなる本願商標は、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者によって、「2種類のオリゴ糖を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを理解、認識されるにすぎないとみるのが相当である。
しかも、本願商標は、標準文字により表されたものであるから、その構成文字に特段の特徴があるということもできないものである。
したがって、本願商標は、その商品の品質・効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとみるべきであり、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に認識させるものではないから、商標第3条第1項第3号に該当しない旨主張している。
しかしながら、本願商標が、「ダブル」、「オリゴ糖」および「パワー」の語より構成され、「2種類のオリゴ糖を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを取引者、需要者によって理解、認識されるものであることは、上記1のとおりである。
また、商標の識別性の判断は、出願された商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情等を勘案し、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の引用する登録例があるからといって、本願商標を直ちに登録しなければならない理由はない。
よって、請求人の上記主張は採用することができない。
3 まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(「ダブルオリゴ糖」の語の使用の例)
(1)「アサヒ緑健」のウェブサイト
「ダブルオリゴ糖」の見出しの下、「緑効青汁には2種類のオリゴ糖『イソマルトオリゴ糖』と『フラクトオリゴ糖』を使用。この『ダブルオリゴ』が栄養分となることで善玉菌を増やします。」の記載がある。
(http://003003.jp/item/ryokukou_01.html)
(2)「OriVis」のウェブサイト
「オリヴィス ステビア・フォーチュン2(ローマ数字)の内容成分」の見出しの下、「ダブル・オリゴ糖 イソマルトオリゴ糖に加え「フラクトオリゴ糖」を新配合。善玉菌の栄養となるオリゴ糖の種類を増やしました。」の記載がある。
(http://www.orivis.co.jp/fortune.html)
(3)「プレスリリースジェーピー」のウェブサイト
「<『スリムトップスシンバイオ』商品特長>」の見出しの下、「1『おなかすっきり!ウエストすっきり!シンバイオティクス理論』 『スリムトップスシンバイオ』には、‘L-カゼイ菌’と‘乳酸菌EC12’の2種類の乳酸菌を配合。1食当たり350億個(ヨーグルト3.5?分)の乳酸菌で高い“プロバイオティクス”機能が期待できます。また、‘乳果オリゴ糖’‘キシロオリゴ糖’のダブルオリゴ糖を配合し、“プレバイオティクス”効果を発揮します。」の記載がある。
(http://pressrelease-jp.com/press/11445/20101129/)
(4)「クックパッド」のウェブサイト
「ダブルオリゴ糖トースト」の見出しの下、「きなこにもオリゴ糖が含まれているので、『ダブルオリゴ糖』トーストです。オリゴ糖シロップ自体にクセが無いので、ピーナッツバターの様な味がして美味しいです。」の記載がある。
(http://cookpad.com/recipe/406851)

別掲2(「オリゴ糖パワー」の語の使用の例)
(1)「繰り返す下痢をオリゴ糖の効果ですっきり」のウェブサイト
「オリゴ糖はもともと私たちの腸内に住んでいる乳酸菌を増やしてくれる」の見出しの下、「では、どうすれば乳酸菌を生きたまま腸へ届けることができるのでしょうか?
ここで活躍するのが高純度のオリゴ糖です。高純度のオリゴ糖は、元々わたしたちの腸内に棲んでいる乳酸菌、ビフィズス菌を活性化してくれます。さらには、サプリメントなど外部から取り入れた乳酸菌の大部分を消化管内で死滅させることなく 、生きたまま大腸へ届けます。そして 腸内に棲んでいる善玉菌であるビフィズス菌、乳酸菌のエサになってくれます。このオリゴ糖パワーで慢性的な下痢も改善できます!!」の記載がある。
(http://kitten.pure26.com/2/)
(2)「よかもん市場」のウェブサイト
「乳酸菌&オリゴ糖パワー」の項に、「■オリゴ糖について オリゴ糖は、やさしい甘味、低カロリー、虫歯になりにくいと評判です。善玉菌を活性化し、腸内もお掃除してくれます◎ 乳酸菌豊富な★伊都物語★を毎日飲んで、乳酸菌&オリゴパワーでパワフルに過ごしましょう!」の記載がある。
(http://www.yokamon.jp/shop/page.action?uid=F9EWHQPJRMYXEJ6AS5USWQRI8T6UJX4RW9E4)
(3)「ヨーグルトとオリゴ糖で改善」のウェブサイト
「高純度のオリゴ糖パワーで生きたまま乳酸菌を腸へ届けよう!!」の見出しの下、「高純度のオリゴ糖は人の消化管内においてその大部分が消化酵素により分解されず、吸収されることなく生きたまま乳酸菌が大腸に到達します。そして腸内に棲んでいる善玉菌であるビフィズス菌、乳酸菌のエサになり腸内を洗浄してくれます。すると次第に善玉菌が増えて腸内が善玉菌優位の状態になり、お腹の調子が快適になるのです。」の記載がある。
(http://puppy.fortunately.info/fox/)
(4)「腸快適」のウェブサイト
「便秘を自然な形で治すことが出来るオリゴ糖パワーをご紹介!」の見出しの下、「腸内で消化を促している善玉菌はこのオリゴ糖を餌に活動しています。オリゴ糖を十分に取ることで、善玉菌達は活発に活動し始め、便通が良くなるという仕組みです!」の記載がある。
(http://オリゴ糖便秘.net/benpitoorigotou/)
(5)「便秘の解消法|オリゴ糖パワーで簡単・健康的に便秘改善!」のウェブサイト
「オリゴ糖とは、腸内のビフィズス菌(腸内善玉菌)作りを加速する物質として、注目されており、口コミで子供だけでなく、大人の便秘解消・対策として人気が出ています。」の記載がある。
(http://www.lkyud.com/benpi/)



審理終結日 2015-05-07 
結審通知日 2015-05-11 
審決日 2015-05-22 
出願番号 商願2014-14747(T2014-14747) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 ダブルオリゴトーパワー、ダブルオリゴトー、ダブル、オリゴトーパワー、パワー 

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