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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X43 |
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管理番号 | 1303104 |
審判番号 | 取消2014-300910 |
総通号数 | 188 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-08-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2014-11-12 |
確定日 | 2015-07-06 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5117905号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5117905号商標(以下「本件商標」という。)は、「牛善」の漢字を書してなり、平成19年4月11日に登録出願、第29類「食肉,肉製品」、第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同20年3月14日に設定登録されたものである。 なお、本件審判の請求の登録は、平成26年12月3日である。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第43類「飲食物の提供」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、上記の役務について、使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。 なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。 3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。 答弁の理由 被請求人は、審判請求より前、すなわち平成23年1月より現在に至るまで、葛飾区亀有3-10-19で「肉料理牛善」を営業しており、本件商標「牛善」を「飲食物の提供」に使用している。 4 当審の判断 (1)被請求人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 乙第1号証について 乙第1号証は、葛飾区保健所長による「営業許可書」である。これには、「営業者住所」として「千葉県野田市西三ヶ尾186番地1」、「営業者氏名」として「有限会社肉の牛善」、また、許可の内容として、「営業所所在地」として「東京都葛飾区亀有三丁目10番19号 サンシティ亀有101」、「営業所の名称、屋号又は商号」として「牛善」、「営業の種類」として「飲食店営業」、及び「本許可の効力は、平成23年01月20日から平成29年01月31日までとする。」の記載がある。 イ 乙第2号証について 乙第2号証は、牛善の肉料理についての「メニュー表」である。これには、その上部に、「肉料理」の文字と筆記体風に大きく「牛善」の文字が表示されている。また、その下には、「牛善が選び抜いた極上の黒毛和牛をメインとしながら、料理長が厳選した高級食材を組み合わせてご提供するコースメニューです。」の記載や、メニューの内容及び「お一人様 ¥25,000(税込・サービス料別)」の記載がある。 ウ 乙第4号証について 乙第4号証は、平成23年2月6日付け牛善の「領収書」(写し)である。これには、宛名として「庄司 様」、御食事代として「¥27,500-」、その領収者として「和牛グリル 肉料理 牛善/東京都葛飾区亀有3-10-19 サンシティ亀有」の記載がある。 (2)判断 上記(1)によれば、本件商標の商標権者である「有限会社肉の牛善」は、本件審判の請求の登録前3年以内である平成23年2月6日に東京都葛飾区亀有三丁目10番19号サンシティ亀有の牛善の店舗において、「肉料理の提供」を行っていたものであり、同店舗において、乙第2号証の「メニュー表」も同時に使用されていたものと推認されるものである。 そして、このメニュー表には、本件商標と社会通念上同一と認められる筆記体風の「牛善」の商標が使用されていたものである。 してみれば、上記行為は、商標法第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する・・・価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、・・・する行為」に該当するものである。 (3)まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者がその請求に係る指定役務「飲食物の提供」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものというべきである。 したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2015-05-11 |
結審通知日 | 2015-05-14 |
審決日 | 2015-05-26 |
出願番号 | 商願2007-40641(T2007-40641) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(X43)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 井出 英一郎 |
登録日 | 2008-03-14 |
登録番号 | 商標登録第5117905号(T5117905) |
商標の称呼 | ギューゼン、ウシゼン |
代理人 | 高田 泰彦 |
代理人 | 勝沼 宏仁 |
代理人 | 宮嶋 学 |
代理人 | 柏 延之 |
代理人 | 塩谷 信 |
代理人 | 宇梶 暁貴 |
代理人 | 矢崎 和彦 |