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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20152955 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W06
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W06
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W06
管理番号 1303068 
審判番号 不服2014-17009 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-27 
確定日 2015-07-15 
事件の表示 商願2013-255拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ELMES」の欧文字を標準文字で表してなり,第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製帽子掛けかぎ,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫」を指定商品として,平成25年1月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用各商標」という。)は,以下の(1)ないし(16)であり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2064659号(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
登録出願日 昭和59年7月31日
設定登録日 昭和63年7月22日
書換登録日 平成21年2月25日
指定商品 第4類,第6類,第8類,第11類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類及び第26類ないし第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
(2)登録第2135540号(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
登録出願日 昭和55年10月9日
設定登録日 平成元年4月28日
書換登録日 平成21年7月22日
指定商品 第6類,第14類,第16類,第20類,第21類,第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載の商品
(3)登録第2135541号(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
登録出願日 昭和56年9月4日(優先権主張 フランス共和国 1981年5月22日商標登録出願)
設定登録日 平成元年4月28日
書換登録日 平成21年7月22日
指定商品 第14類,第16類,第20類,第21類及び第24類に属する商標登録原簿に記載の商品
(4)登録第4235602号(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 別掲3のとおり
登録出願日 平成7年1月13日
設定登録日 平成11年1月29日
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載の商品
(5)登録第4341421号(以下「引用商標5」という。)
商標の態様 別掲4のとおり
登録出願日 平成10年2月27日
設定登録日 平成11年12月3日
指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載の商品
(6)登録第4347973号(以下「引用商標6」という。)
商標の態様 「エルメス」(標準文字)
登録出願日 平成9年12月17日
設定登録日 平成11年12月24日
指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載の商品
(7)登録第4362771号(以下「引用商標7」という。)
商標の態様 別掲5のとおり
登録出願日 平成11年4月15日
設定登録日 平成12年2月18日
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載の商品
(8)登録第4414297号(以下「引用商標8」という。)
商標の態様 別掲6のとおり
登録出願日 平成11年10月27日
設定登録日 平成12年9月1日
指定商品 第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品
(9)登録第4467434号(以下「引用商標9」という。)
商標の態様 別掲7のとおり
登録出願日 平成12年6月19日
設定登録日 平成13年4月13日
指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載の商品
(10)登録第4508179号(以下「引用商標10」という。)
商標の態様 別掲8のとおり
登録出願日 平成12年11月16日
設定登録日 平成13年9月21日
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載の商品
(11)登録第5273849号(以下「引用商標11」という。)
商標の態様 別掲7のとおり
登録出願日 平成21年2月25日
設定登録日 平成21年10月16日
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載の商品
(12)登録第5391008号(以下「引用商標12」という。)
商標の態様 別掲9のとおり
登録出願日 平成22年6月7日(優先権主張 フランス共和国 2009年12月8日商標登録出願)
設定登録日 平成23年2月10日
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載の商品
(13)登録第5391014号(以下「引用商標13」という。)
商標の態様 別掲9のとおり
登録出願日 平成22年6月7日(優先権主張 フランス共和国 2009年12月8日商標登録出願)
設定登録日 平成23年2月10日
指定商品 第26類に属する商標登録原簿に記載の商品
(14)登録第5397712号(以下「引用商標14」という。)
商標の態様 別掲9のとおり
登録出願日 平成22年6月7日(優先権主張 フランス共和国 2009年12月8日商標登録出願)
設定登録日 平成23年3月11日
指定商品 第20類に属する商標登録原簿に記載の商品
(15)登録第5397713号(以下「引用商標15」という。)
商標の態様 別掲9のとおり
登録出願日 平成22年6月7日(優先権主張 フランス共和国 2009年12月8日商標登録出願)
設定登録日 平成23年3月11日
指定商品 第21類に属する商標登録原簿に記載の商品
(16)登録第5412128号(以下「引用商標16」という。)
商標の態様 別掲9のとおり
登録出願日 平成22年6月7日(優先権主張 フランス共和国 2009年12月8日商標登録出願)
設定登録日 平成23年5月13日
指定商品 第6類に属する商標登録原簿に記載の商品

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,上記1のとおり,「ELMES」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,辞書等に載録のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから,我が国において親しまれた英語風の「エルメス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(イ)引用各商標について
引用各商標は,いずれも「HERMES」(後半の「E」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字又は「エルメス」の片仮名を要部とするものであり,これらの各文字はいずれもフランス共和国パリ市在の「エルメス・アンテルナショナル社」が装身具,かばん類,被服,履物等のファッション製品に使用し,遅くとも本願商標の登録出願時において取引者,需要者間において広く知られているものと認められるから,「エルメス」の称呼を生じ,エルメス・アンテルナショナル社の使用する著名なブランド「HERMES」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用各商標との対比
本願商標と引用各商標とを対比すると,外観においては,全体の構成が著しく異なるものであり,引用各商標(引用商標6を除く。)中の「HERMES」の文字部分と本願商標「ELMES」とを比較してみても,両者は,前者が6文字構成,後者が5文字構成という明らかな差異を有し,後半において「MES」の文字を共通にするが,看者の注意を最もひく冒頭の「HER」と「EL」の文字の明確な差違を有するばかりでなく,後半の「E」の文字のアクサンテギュの有無の差異を有するから,これらの差異が両者の構成全体の印象に与える影響は少なくなく,外観上,判然と区別し得る差異を有するものである。
加えて,本願商標と引用商標6とを対比すると,本願商標は欧文字で表されているのに対して,引用商標6は片仮名で表されているから,両商標は,外観上,判然と区別し得る差異を有するものである。
次に,称呼においては,本願商標と引用各商標とは,いずれも「エルメス」の称呼が生ずるものである。
さらに,観念においては,本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し,引用各商標はいずれも著名なブランド「HERMES」の観念を生ずるものであるから,両商標は,観念上,類似しないものである。
(4)判断
本願商標と引用各商標は,「エルメス」の称呼を共通にするとしても,外観及び観念については,上述のとおりの差異がある。しかも,引用各商標は,フランス共和国パリ市在の「エルメス・アンテルナショナル社」が装身具,かばん類,被服,履物等のファッション製品に使用し,我が国において,著名なブランド「HERMES」を表すものとして認識されるものである。
以上を総合的に考察するならば,本願商標は,その指定商品中「金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製帽子掛けかぎ,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫」に使用された場合,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想が,引用各商標の「HERMES」又は「エルメス」とは,大きく異なるものといえるから,両商標は,商品の出所について混同を生じるおそれはなく,互いに非類似の商標というのが相当である。
(5)結論
したがって,本願商標が引用各商標に類似するものとして,本願商標を商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標1及び2)


別掲2(引用商標3)


別掲3(引用商標4)


別掲4(引用商標5)

(色彩は原本参照)

別掲5(引用商標7)


別掲6(引用商標8)

(色彩は原本参照)

別掲7(引用商標9及び11)


別掲8(引用商標10)


別掲9(引用商標12ないし16)



審決日 2015-07-02 
出願番号 商願2013-255(T2013-255) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W06)
T 1 8・ 263- WY (W06)
T 1 8・ 261- WY (W06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 波方 美奈子庄司 美和 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
前山 るり子
商標の称呼 エルメス、イイエルメス 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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