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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20154431 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W05
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05
管理番号 1303037 
審判番号 不服2015-3568 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-25 
確定日 2015-07-08 
事件の表示 商願2014-39860拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DNZ」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成26年5月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2246975号商標(以下「引用商標」という。)は、「DMZ」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年10月30日に登録出願、第1類「化学品およびその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「DNZ」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「ディーエヌゼット」の称呼を生じるものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「DMZ」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「ディーエムゼット」の称呼を生じるものであり、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
そこで、上記の両商標の類否について判断するに、まず、外観において、両商標は、欧文字3文字の簡潔な文字構成よりなるものであって、これに接する取引者、需要者は、一見してそれぞれの構成文字を容易に認識、把握し得るものであるといえるから、かかる構成にあっては、2番目の「N」の文字と「M」の文字の差異が全体に与える影響は、決して少なくなく、両商標は、外観において、明瞭に区別し得るというのが相当である。
次に、称呼においては、両商標がともに欧文字一文字一文字の字音で発音して、全体としては、「DNZ」の文字を「ディーエヌゼット」、「DMZ」の文字を「ディーエムゼット」と称呼するものであるところ、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが一般的であり、それを踏まえると、両商標から生じる称呼の第4音における「ヌ」の音と「ム」の音の差異も容易に認識するといえるから、両商標は、称呼において、相紛れるものとはいい難い。
さらに、観念においては、両商標は、特定の観念を生じることのない造語よりなるものであるから、観念において、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を総合して考察するならば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-06-26 
出願番号 商願2014-39860(T2014-39860) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W05)
T 1 8・ 262- WY (W05)
T 1 8・ 263- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
真鍋 伸行
商標の称呼 デイエヌゼット 
代理人 岡村 憲佑 

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