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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201423993 審決 商標
不服201421179 審決 商標
不服201417778 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服201419393 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W0105
管理番号 1303030 
審判番号 不服2013-22134 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-12 
確定日 2015-06-17 
事件の表示 商願2012- 92820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「次世代」の文字を標準文字で表してなり、第1類「コラーゲン,栄養補助食品及び化粧品の製造用の加水分解した2型のコラーゲン,鶏から抽出したコラーゲンを含有した化学剤,鶏を原料として得られるコラーゲン・ゼラチン・ペプチドから選ばれた少なくとも1種を主成分とする食品添加剤(化学品に属するものに限る。),薬用植物からの抽出物又は有効成分を原材料としてなる化学品(精油に属するものを除く。),飲食品添加用化学酵素,栄養補助食品製造用化学添加剤,化学品」及び第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品とし、平成24年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『次世代』の文字を書してなるところ、該文字は『比喩的に、製品の機能などが格段に変化するとき、現在の次にくる段階。』(広辞苑第6版)等の意味を有し、本願商標の指定商品を扱う業界において使用されている事が新聞記事(別掲1)から認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、該商品が上記のごとき商品であると理解させる場合も決して少なくないものといえ、取引者・需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲2のとおりの事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成26年12月25日付けで証拠調べ通知書を送付した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記3の証拠調べ通知に対して、平成27年3月9日受付の意見書において、以下のように述べている。
「次世代」の語が「その商品が先進のものである」程の意味合いを示す修飾語として広く使用されている分野では、識別力なく登録できないことになるが、「次世代」の語が使用される分野は、本願の指定商品に限られるものではない。そして、本願商標と同一である「次世代」の語のみから構成される商標について、登録例(6件)が認められ、本願についてのみ識別力が突然失われるような事態が生じているとは、到底考えられない。
そもそも商標の選択にあたり、辞書に記載されているイメージの良い修飾語が選択されることは頻繁かつ当然に生じる。また、「次世代」の持つ「その商品が先進のものである」という程度の意味からは、品質や効能が特定されるものでない。
さらに、「次世代」より直接的な表現である「先進」という語も様々な分野で新聞やインターネットで使用されているが、商標登録されている例がある。
すなわち、「次世代」の語が新聞やネットに使用されているとしても、品質や効能など具体的に記述的な意味を持つものでもなく、本願指定商品について商標又は一般名称、慣用表示として使用された事実もない。
したがって、本願商標は、自他商品の識別機能及び出所表示機能を果たすことができるものである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「次世代」の文字を標準文字で表してなるところ、「次世代」の語は、「比喩的に、製品の機能などが格段に変化するとき、現在の次にくる段階。」の意味を有し(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)、商品の分野を問わずそのような意味合いで広く使用されているものである。
そして、別掲1及び2に示す内容に照らせば、本願の指定商品である化学品及び薬剤等を取り扱う業界においても、「次世代」の語は、例えば、「次世代の主力事業候補」(別掲1(2))、「スペシャリティ化学品などに関連する次世代の技術革新」(別掲1(3))、「次世代化学品の開発に注力」(別掲1(4))、「次世代化学品の製造・販売」(別掲1(6))、「次世代化学品メーカー」(別掲1(7))、「次世代の薬物伝送システム(DDS)技術」(別掲1(8))、「次世代医薬品の開発」(別掲1(9))、「次世代の有望素材」(別掲1(10))、「糖尿病治療の次世代薬」(別掲1(13))、「次世代ペプチド輸液」(別掲2(1))、「次世代抗アレルギー対応素材」(別掲2(3))及び「次世代アミノ酸」(別掲2(4))のように、上記意味合いで広く使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標は、その書体も何ら特異な態様でなく、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に現在との比較において「製品の機能などが格段に変化するとき、現在の次にくる段階」の意味合いを認識するにとどまるというのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすものでなく、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができない商標であるといわざるを得ない。
また、別掲1及び2のとおり、「次世代」の語は、本願の指定商品に係る取引一般において、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人の独占的使用を認めると、円滑な取引を阻害するなど公益上の問題が生じるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「本願商標と同一である『次世代』の語のみから構成される商標について、多数の登録例が認められるから、本願商標も登録されるべきである。」旨主張し、過去の登録例を挙げている。
しかしながら、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであって、上記(1)とおり、本願の指定商品である化学品及び薬剤等を取り扱う業界において、「次世代」の語は、「製品の機能などが格段に変化するとき、現在の次にくる段階」の意味合いを表す語として広く使用されている実情からすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができない商標であると判断せざるを得ない。
さらに、請求人は、「『次世代』の語が新聞やネットに使用されているとはいっても、品質や効能など具体的に記述的な意味を持つものでもなく、本願指定商品について商標又は一般名称、慣用表示として使用された事実もない。」旨主張する。
しかしながら、原査定は、本願商標がその指定商品の一般名称、品質や効能などを普通に用いられる方法で表示する商標であるとか、その指定商品について慣用されている商標であるとかとは認定、判断したものではないから、請求人の上記主張は失当である。
以上のとおり、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(原審における平成25年3月29日付け拒絶理由通知をもって開示した事実。なお、下線は、合議体が付した。)
「化学工業日報」には、「次世代」の語に関して以下の記事の掲載が認められる。
(1)「KHネオケム・吉川實社長(トップインタビュー)」の見出しのもとに「・・・『独立した中堅化学メーカーとして、信頼の構築と得意分野での発展を期すということを掲げたい。とりわけ機能性化学品はそうで、強みをいかに伸ばしていくのかに尽きる。例えば、当社の場合、代替フロン対応の冷凍機油原料分野では高い世界シェアを有する。だが、温暖化係数の問題もあるなか、それも想定し、次世代品も視野に入れ、強みを一段と発揮できるような取り組みを進めていく・・・」(2013.2.22)
(2)「海外で過熱する石化原料の争奪戦(社説)」の見出しのもとに「・・・化学企業は、事業環境の大きな変化を受けて中期経営戦略の見直し作業を進めている。石油化学などのコモディティ製品だけでなく、新エネルギー・情報電子関連といった次世代の主力事業候補についても、事業戦略の再構築が必至の情勢だ。石油化学工業協会の小林喜光会長(三菱ケミカルホールディングス社長)は15日の記者会見で『先進国市場では高付加価値の機能化学品に特化し、新興国では汎用製品で展開する二面作戦でうまくいくと思っていた・・・」(2012.11.20)
(3)「李長栄化学、クリーンエネ事業拡大、台湾の鉄鋼最大手と合弁」の見出しのもとに「・・・さらにLCYは台湾・高雄に新研究開発センターの建設を進めており、クリーンエネルギー関連や、スペシャリティ化学品などに関連する次世代の技術革新を追求している。」(2012.11.12)
(4)「有機中間体新機能材料創出で柱育成・マナック(企画記事)」の見出しのもとに「マナックは、臭素、ヨウ素を軸とするハロゲン化合物事業を柱としつつ、次世代化学品の開発に注力する。ハロゲン化合物の技術力を活用するとともに、新機能材料創出を通じ新たな柱を育成する・・・」(2012.6.22)
(5)「マイクロ波化学、マイクロ波用いた脂肪酸エステルの大規模実証設備」の見出しのもとに「マイクロ波を応用した化学品製造を目指すマイクロ波化学(大阪府茨木市、吉野巌社長)は、独自に構築したリアクターによる各種実験成果を踏まえ、2012年度中にも年産能力数千トン規模の大規模実証プラントを新設する計画だ。同プラントで初の自社製品となる脂肪酸エステルの本格的製造販売に乗り出す一方、次世代製造技術として関心を寄せる企業との協業のもとで、マイクロ波を適用した多様な化学品の普及拡大に踏み出したい考え・・・」(2012.2.29)
(6)「加バイオアンバー、バイオ1・4BD生産、14年に3万トン」の見出しのもとに「・・・バイオアンバーは、C4・C6を対象にサトウキビやトウモロコシなどバイオマスを原料とする次世代化学品の製造・販売を行っている。バイオコハク酸の製造で世界的に先行しており、仏シャンパーニュ市に同3000トンのプラントを保有。バイオコハク酸と石油化学由来の1・4BDを原料とするPBSのほか、可塑剤、溶剤、香料用などに拡販を進めている・・・」(2012.2.24)
(7)「ネイチャ-ワークス、加社とPLA・PBSコンパウンドで合弁設立」の見出しのもとに「・・・ネイチャーワークスはPLAの世界最大手メーカー。一方のバイオアンバーは次世代化学品メーカーで、植物由来のコハク酸を商業規模で生産している。またPLAとPBSのコンパウンドに関する知的財産も所有する・・・」(2012.2.20)
(8)「医療産業特集マイクロニードルアレイ、注目集まる次世代DDS技術」の見出しのもとに「マイクロニードル(微細針)は注射に伴う痛みがないことや、皮膚に貼るだけで薬剤を体内に届けることができる簡便性などから次世代の薬物送達システム(DDS)技術として注目を浴びている。今まで経皮的な投与が難しかったワクチンやホルモン、抗体・たん白医薬品などの新な投与手段として期待されている。今後、医薬分野に成長の機会を見いだそうとしている素材メーカーも、独自の微細加工技術を応用、マイクロニードル技術の開発に力を注ぐ・・・」(2013.2.25)
(9)「北九州TLO、研究者の特許技術紹介、大学と産業界の連携支援」の見出しのもとに「・・・北九州工業高等専門学校の川原浩治教授の開発した『たん白質生産新規ヒト細胞株、新規ヒト細胞株の選択方法、新規ヒト細胞株の使用、新規ヒト細胞株を利用したたん白質生産方法、精製方法および薬剤組成物』(特許第4849408、国際公開番号WO2005/083060)は、細胞内総たん白質量が100万細胞につき0・1?1マイクログラム前後のヒト細胞株を形質転換することで樹立された新規ヒト細胞株中に目的たん白質産生遺伝子を導入することで、目的たん白質が効率的・経済的に生産できるというもの。次世代医薬品の開発や機能性食品の細胞試験用などに応用できる。」(2013.2.15)
(10)「アッヴィ日本法人、感染症領域事業強化、RSウイルス薬の価値最大化」の見出しのもとに「アッヴィ日本法人(本社・東京都港区)は、主力の感染症領域事業を強化する。RSウイルス感染症治療薬『シナジス』(一般名・パリビズマブ)では、新たに注射用液剤を2月に発売し、免疫不全をともなう乳幼児への適応追加も目指す。インターフェロン(IFN)を用いずに治療できるC型肝炎治療薬は第2相臨床試験を進めており、日本事業の成長を牽引する次世代の主力薬候補と位置付け、開発を急ぐ・・・」(2013.1.25)
(11)「杏林製薬、新規抗菌剤の治験開始、次世代キノロン系」の見出しのもとに「杏林製薬は、新たなキノロン系抗菌剤の臨床試験を始めた。非臨床試験では既存の薬剤を上回る抗菌活性が示唆され、多剤耐性菌に対する有効性が見込まれる次世代のキノロン系新薬・・・」(2012.12.5)
(12)「日本メドトロニック、留置時の操作性優れる次世代DES」の見出しのもとに「日本メドトロニックは、次世代薬剤溶出型ステント(DES)『リゾリュートインテグリティ』を今月発売する。同製品は、複雑な血管走行や病変形態にも柔軟に対応できる高通過性能を持つベアメタルステント『インテグリティ』をステントプラットフォームに採用した。細胞増殖抑制効果の高い薬剤ゾタロリムスを、同製品のために開発された独自の生体適合性ポリマー、バイオリンクスで塗布している。薬剤が180日にわたって溶出されることや、細いデリバリーシステムを採用したことで、ステント留置時の操作性も良くなっていることが特徴。」(2012.9.10)
(13)「JT、創製3品相次ぎ海外治験、導出視野に開発加速」の見出しのもとに「日本たばこ産業(JT)は、海外で新たに3件の医薬品開発に乗り出した。このほど第1相臨床試験をそれぞれ開始した。DPP4阻害剤などに続く糖尿病治療の次世代薬として期待される経口GPR40作動薬、赤血球造血刺激因子製剤(ESA)と異なる作用機序のプロリル水酸化酵素(PH)阻害剤など、革新性の高い新薬候補を創製しており、国内にとどまらず海外でも臨床開発する。他社も競合品を開発しており、JTでは導出を視野に入れながら早期の製品化を目指す・・・」(2012.2.23)
(14)「ミヤコ化学、骨強度改善素材を本格展開、サプリメント・健食に照準」の見出しのもとに「ミヤコ化学は、骨強度改善素材『プロテタイト』(商品名)の本格的な市場展開に乗り出す。魚鱗由来のコラーゲン含有ミネラル複合体で、マウスを用いた動物実験に続き、2009年央から1年間にわたり臨床試験を実施。骨密度、骨質の改善について有意な効果を確認した。骨の健康についての啓蒙活動も合わせてサプリメント、健康商品メーカーをターゲットに広く提案していく。女性を中心に骨粗鬆症患者の増加が社会問題となるなかで、次世代の有望素材として早期の戦力化を目指す・・・」(2010.12.10)
(15)「味の素、抗ストレス作用のアミノ酸サプリ商品化へ、健康基盤食品」の見出しのもとに「味の素はアルギニンとリジンの二つのアミノ酸を配合した栄養補助食品(サプリメント)などを商品化する検討を始めた。血中のアミノ酸濃度を測定することで体の状態を判定できるシステムを開発した同社は、同システムを利用して血中のリジン濃度の低下とストレスとに相関関係のあることを見いだした。リジンを服用すると、ストレスに強くなるが、同社ではさらにアルギニンをリジンと併用することで、さらに強い抗ストレス作用を発揮できることを確認した。健康基盤食品を次世代の事業の柱としたい同社では快適睡眠をもたらすとされるグリシンに続くアミノ酸サプリメントの開発を加速させている・・・」(2005.10.25)

別掲2(平成26年12月25日付け証拠調べ通知をもって開示した事実。なお、下線は、合議体が付した。)
(1)1999年7月5日付け日刊工業新聞・流通サービス新聞 28頁
「【仙台】宮城化学工業・・・は、北里研究所(東京都港区)と低アレルギー性コラーゲンペプチドを共同開発した。コラーゲンペプチドで低アレルギー性のものは国内でも初めて。・・・同社は高齢化社会などを前に、次世代ペプチド輸液や各種医薬品素材として低アレルギー性のコラーゲンペプチドが大きな市場になると判断。・・・」との記載がある。
(2)「ファイン/FINE JAPAN」のウェブサイトにおいて、「・・・次世代オメガ3の「クリルオイル」も配合した栄養補助食品です。」との記載がある(http://www.fine-kagaku.co.jp/news/5497.html)。
(3) 「HEALTH&BEAUTY/美容健康EXPO」のウェブサイトにおいて、「次世代抗アレルギー対応素材の有力候補/乳酸菌レンコン」との記載がある(http://www.e-expo.net/information/lotusroot)。
(4)「めぐみ薬楽」のウェブサイトにおいて、「オルニチンM 協和発酵/L-オルニチンは、しじみの健康成分として今最も注目を集めている次世代アミノ酸!・・・」との記載がある(https://www.megumiyakuraku.com/c/dt_9473.html)。
(5)「中原薬品」のウェブサイトにおいて、「当社の独歩力には、アメリカハーバード大学医学部で研究・開発された、軟骨次世代サプリメント素材【非変性II型コラーゲン】に、・・・」との記載がある(http://www.nakaharayakuhin.co.jp/hpgen/HPB/categories/12057.html)。
(6)「ミクスonline」のウェブサイトにおいて、「協和キリン 透析施行中二次性副甲状腺機能亢進症の治療薬P2開始 レグパラ次世代薬」及び「協和発酵キリンは・・・同剤は、この適応で発売中のカルシウム受容体作動薬レグパラ(一般名:シナカルセト塩酸塩)の次世代品に位置付けられる。」との記載がある(https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/49463/Default.aspx)。
(7)「メディマグ糖尿病」のウェブサイトにおいて、「糖尿病と治験-第3回次世代糖尿病薬[DPP-4阻害薬]」との記載がある(http://dm.medimag.jp/column/21_1.html)。
(8)「社会福祉法人はばたき福祉事業団」のウェブサイトにおいて、「抗HIV薬の情報から『ドルテグラビル(次世代インテグレース阻害剤)・・・』及び『塩野義製薬 ドルテグラビル(次世代インテグレース阻害剤)、4月のP3試験に次いで、今回も良好な結果を得る』」との記載がある(http://www.habatakifukushi.jp/square/hiv/hivcat1/800.html)。

審理終結日 2015-04-02 
結審通知日 2015-04-10 
審決日 2015-04-23 
出願番号 商願2012-92820(T2012-92820) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W0105)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
田村 正明
商標の称呼 ジセダイ 
代理人 高橋 剛 
代理人 高橋 雅和 
代理人 高橋 友和 

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