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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W091635363839414245
管理番号 1303009 
審判番号 不服2015-3315 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-23 
確定日 2015-07-10 
事件の表示 商願2013-97952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年12月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成26年8月26日付け及び当審における同27年2月23日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「紙製のぼり,紙製旗,印刷物,写真,写真立て」、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,家庭用電気洗濯機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用食器洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式ワックス磨き機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気掃除機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,起動器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,交流発電機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,直流発電機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気ミキサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電機ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気アイロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,配電用又は制御用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,回転変流機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調相機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気磁気測定器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電線及びケーブルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,磁心の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,抵抗線の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電極の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気絶縁材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介,慈善のための募金」、第38類「電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「車両による輸送,道路情報の提供,貨物のこん包,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,駐車場の管理,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,ヨット又は船舶による旅行の企画及び実施」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,放送番組の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」及び第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,家事の代行,衣服の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4358286号商標及び登録第5355496号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審決日 2015-06-25 
出願番号 商願2013-97952(T2013-97952) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W091635363839414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌大房 真弓榊 亜耶人 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
清棲 保美
商標の称呼 ユノス 
代理人 加藤 恭介 
代理人 福田 伸一 
代理人 福田 賢三 

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