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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201417484 審決 商標
不服201422909 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服20152850 審決 商標
不服201322134 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W41
管理番号 1303000 
審判番号 不服2014-23993 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-26 
確定日 2015-06-08 
事件の表示 商願2013-52583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Soin Esthetic」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年7月5日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同27年1月5日受付の手続補正書により、第41類「エステティシャンに関する資格取得のための知識の教授,エステティックの教授,エステティックについての美容の教授,エステティシャンに関する資格の付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,エステティックについての資格検定試験に関する情報の提供,エステティック技術に関するセミナーの企画及び運営,エステティックサロン経営者セミナーの企画及び運営,エステティックについての電子出版物の提供,エステティックについての図書及び記録の供覧,エステティックについての図書の貸与,エステティックについての書籍の制作,エステティックについての教育・文化用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),エステティックについての興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),エステティックについての教育研修のための施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Soin Esthetic』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『Soin』は、『ソワン【soin 仏】フランス語で心配り、心づかいという意味であり、また、その構成中『Esthetic』の文字は、『ヘア美容を除く、フェイシャル、ボディの全身美容術を一般的にエステティックといい、心と身体を美しくすこやかに保つための技術である。』を意味しており、さらに、『ソワンエスティック【soin esthetique】』の語は、『フェイシャル、ボディの美容技術全般。特に、お客の美容上の悩みを解消する心づかいを重視し、心と身体に安らぎを与える技術全般をいう。』を意味していることが認められる。そうすると、『Soin Esthetic』の文字からなる本願商標は、その構成全体からしても『フェイシャル、ボディの美容技術全般』の意味合いを理解し認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても、『フェイシャル・ボディの美容技術全般についてのエステティシャンに関する資格取得のための知識の教授,フェイシャル・ボディの美容技術全般についてのエステティックの教授,フェイシャル・ボディの美容技術全般についての美容の教授,フェイシャル・ボディの美容技術全般についてのエステティシャンに関する資格の付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,フェイシャル・ボディの美容技術全般についての資格検定試験に関する情報の提供,フェイシャル・ボディの美容技術全般についての美容・エステティック技術に関するセミナーの企画及び運営,フェイシャル・ボディの美容技術全般についての美容院・理容店・エステティックサロン経営者セミナーの企画及び運営,フェイシャル・ボディの美容技術全般についての電子出版物の提供』等であることを認識させるにすぎず、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「Soin Esthetic」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Soin」の文字は、「入念さ、世話、手入れ」等の意味を有する仏語であり(株式会社三省堂「クラウン仏和辞典、第6版」)、「Esthetic」の文字は、「美的な、美学の、審美的な」等の意味を有する英語であるから(株式会社大修館書店「ベーシックジーニアス英和辞典」)、それぞれの文字からすれば、これよりは、「ソワンエステティック」の読みが生じるものである。
そして、本願商標の読みと同じ「ソワンエステティック」の語は、ザ・ビューレック社発行の「エステティック用語辞典」によれば、「soin esthetique」の仏語及び「フェイシャル、ボディの美容技術全般。特にお客の美容上の悩みを解消する心づかいを重視し、心と身体に安らぎを与える技術全般をいう。」の記載がある。
また、「ソワンエステティック」の文字は、上記意味合いを表す語として、本願の指定役務を取り扱う業界及び美容業界において、一般的に使用されているものであり、その事実については、原審で示されたもののほか、以下に示すインターネット情報からも裏付けられるところである。
<インターネット情報>
ア 美容に関する知識の教授等に関連する業界における「ソワンエステティック」の文字の使用例について(下線は、合議体による。)
(ア) 「グローリア21トータルスクール」のウェブサイトにおいて、「エステティック科」の見出しの下、「2 日本エステティック協会/認定エステティシャン取得コース/300時間通信教育あり/トータルエステティックアドバイザー/取得コース」として、「ソワンエステティックのソワンとは『心遣い』という意味を持ち、お客様に心から安心してくつろいで頂くテクニック、空間づくりを目指すものです。美容機器の取り扱い方から、化粧品の使用方法などフェイシャルテクニック、ボディテクニックの全般を学びます。」の記載がある。
(http://gloria21.bz/sc/esthetic_2008_10.html)
(イ) 「グラムール美容専門学校」のウェブサイトにおいて、「エステ科」の見出しの下、「人の手やエステ機器を使って心身のバランスを整えるソワンエステティック。リンパドレナージュ、リフレクソロジーなど、心身のケアを幅広く学ぶエステ科。美容師を目指すとともに、日本エステティック協会の認定エステティシャン資格の取得を目指します。」の記載がある。
(http://www.glamour.ac.jp/curriculum/aesthetic.html)
(ウ) 「ル・クレエ橿原美容専門学校」のウェブサイトにおいて、「学科・コース」の見出しの下、「エステティックコース」として、「エステティック機器を使い、皮膚の構造、マッサージ手法を学び、体のバランスを整え内面からの美しさを表現する『ソワンエステティック』を中心に学びます。」の記載がある。
(http://www.le-creer.ac.jp/course.html)
(エ) 「滝川エステティック学院」のウェブサイトにおいて、「ごあいさつ/滝川エステティック学院なら最高のスタートが切れます。」の見出しの下、「滝川エステティック学院では、ソワン・エステティックの専門的知識と優れた技術はもちろんのこと、心の美しさを満たし、豊かな人間性も身に付けた、業界をリードするトップレベルのエステティシャンを育成します。」の記載がある。
(http://www.takigawa.co.jp/gakuin/about/index.html)
イ 美容業界における「ソワンエステティック」の文字の使用例について(下線は、合議体による。)
(ア)「美容相談ドットコム」のウェブサイトにおいて、「ソワンエステティック エステ用語辞典|選択した言葉の意味」の見出しの下、「ソワンとは『心遣い』という意味のフランス語です。まさに、エステの施術者による心遣いを中心とした施術で、美容上の悩みを解消し心身に癒しを与え、真の美しさを引き出す美容技術全般の事を意味します。いうなれば、全てのエステシャンは、ソワンエステティックを目指しており、真の美しさである内面からの充足を心がけているのです。」の記載がある。
(http://www.biyou-soudan.com/word_e_focus.cfm?esthe_word_ID=171)
(イ)「エステティックサロン・モスローズ」のウェブサイトにおいて、「3.ソワンエステティックとは?」の見出しの下、「私達は、誰でも美しくなりたいと願っています。/人の心に満足と快感を与える気配りの手当/ただ単に肉体の一部である皮ふを美しく、あるいは健康にするということだけではなく/”心にまで快感と満足を与える”/つまり肉体と精神の両面で/美しくあるための手当/それが・・・ソワンエステティックです。」の記載がある。
(http://www8.plala.or.jp/mossrose/profile1031.html)
(ウ)「ハウス オブ インデックスヘア 門仲イースト店」のウェブサイトにおいて、「RELAXATION」の見出しの下、「2Fには、ソワンエステティックサロン”index visage”(インデックス ヴィサージュ)がございます。ソワンエステティックとは『人の心に喜びや満足を与え、真の美しさを引き出すための気配り』という意味です。」の記載がある。
(http://indexhair.com/hairsalon/house/index.html)
(エ)「エステティックサロン/Relaxation&Beauty 時とき」のウェブサイトにおいて、「時のエステ」の見出しの下、「『時』のエステでは、私がエステを学び始めたときに共感を覚えた『ソワン・エステティック』という言葉を実践していこうと考えています。」、「ソワン お手当/気配り+エステティック 美学/美意識」の記載がある。
(http://www18.ocn.ne.jp/~tokiyo/toki_esthe.html)
(オ)「女性専用フェイシャルエステサロン ロゼルナ」のウェブサイトにおいて、「ソワンエステティックとは」の見出しの下、「ソワンエステティックの定義をご紹介いたします。/ソワン=心遣い、気配り、手入れ、お手当、看護、配慮/エステティック=美学、審美学、美意識/ソワンエステティックとは、一人ひとりの異なる肌や身体や心の特徴、状態を踏まえながら、化粧品や医薬部外品、および機器・器具または手技などを用いて、人の心に満足とくつろぎと安らぎを与えると共に、肌や身体を健康的で美しい状態に保持・保護する行為をいいます。」の記載がある。
(http://happy-go-lucky-miki.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-69d8.html)
(カ)「Organic Beauty Station 神楽坂」のウェブサイトにおいて、「エステティックとは」の見出しの下、「『手当』『心配り』『気配り』のソワンエステティック」として、「『ソワン』とはフランス語で『手当』『手入』『心配り』『気配り』などの意味があります。この言葉からわたしたちの考えるソワンエステティックとは『手当』『手入れ』によりその方もつ本来の美しさを引きだしていくこと、コンプレックスをカバーすること。『心配り』『気配り』により美しくなったことにさらに喜びや満足の価値をお届すること。そうしてココロに喜びや満足がうまれると、自然と自信や明るさや豊かさにつながっていくと考えています。また『心配り』『気配り』のサービスは日本の強みでもあります。わたしたちはこのソワンエステティックをもとに『手』と『ココロ』を通じて美しいかたを増やし日本のサービスの素晴らしさも伝えていきます。」の記載がある。
(http://o-beautystation.com/esthetic.aspx)
(キ)「失敗しない!!エステの選び方」のウェブサイトにおいて、「ソワンエステとメディカルエステ」の見出しの下、「エステは大きく分けて2種類あります。美容系と医療系の2種類に分けられます。美容系は“ソワンエステティック、医療系の方は“メディカルエステティック”と言われています。ソワンとメディカルでは、行う内容が全く違います。/ソワンエステティックとは?/“ソワン”というのは、フランス語で『お手入れ』を意味します。もちろん、ソワン系のエステの目的も、お手入れです。身体をケアし、体の内面から美しい状態を引き出すお手伝いをしてくれるのです。マッサージやアロマテラピー、スキンケアトリートメントなど、リラクゼーション的美容法も用います。」の記載がある。
(http://www.jmarsters.org/knowledge/2.html)
(ク)「トータルビューティーVIVI」のウェブサイトにおいて、「はじめての方へ」の項目の「コンセプト」の見出しの下、「お客様にご提供する全てにおいて(ソワンエステティック)をコンセプトとし、そして心からのおもてなしを大切に考えお客様に満足して頂けるお店づくりを心掛けています。/※ソワンエステティックとは『人の心に喜びや満足を与え、真の美しさを引き出すための気配り』という意味です。」の記載がある。
(http://www.vivi.jp.net/)
(ケ)「HOT PEPPER Beauty」のウェブサイトにおいて、「アリー(Alii)のブログ」の見出しの下、「当サロン Alii?アリー?では、オールハンドで心にまで快感と満足を与える『ソワンエステティック』をご提供しております。」の記載がある。
(http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000289311/blog/bidA004906186.html)

以上のとおり、「ソワンエステティック」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界及び美容業界において、「フェイシャル・ボディの美容技術全般。特にお客の美容上の悩みを解消する心づかいを重視し、心と身体に安らぎを与える技術全般をいう。」の意味合いのエステティックを表すものとして普通に使用されている事実がある。
そして、本願商標「Soin Esthetic」の文字が、「ソワンエステティック」の片仮名を、仏語と英語に当てはめたものと容易に看取、理解し得るものであり、上記意味の語であると認識されるものというのが相当である。
そうとすると、本願商標を、本願の指定役務中「エステティシャンに関する資格取得のための知識の教授,エステティックの教授,エステティックについての美容の教授,エステティシャンに関する資格の付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,エステティックについての資格検定試験に関する情報の提供,エステティック技術に関するセミナーの企画及び運営,エステティックサロン経営者セミナーの企画及び運営,エステティックについての電子出版物の提供」に使用しても、取引者、需要者は、「ソワンエステティックに関する役務」程の意味合いを理解し、役務の質を表示するものとして認識するにすぎないものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
してみれば、本願商標は、上記の指定役務について、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は、本願商標の「Soin」の文字は、フランス語の中で特に外来語として知られている基本単語とはいえず、むしろ、「Soin」の綴りからはフランス語ではなく、ローマ字読みによって「ソイン」と発音できる、英語風の造語と理解される場面が優に認められる。そして、本願商標は、馴染みの少ないフランス語「Soin」と、エステティックを意味する英語「Esthetic」という、フランス語と英語が結合した、おおよそ一般的とはいえない構成といえる。エステティックはフランス語で「estheique」と表されるにも関わらず、本願商標ではあえて英語で表しているところに、二種類の外国語を結合させた商標の独自性が認められる。その結果、本願商標は構成全体で特定の観念を有しない一種の造語を表したものと認識される旨、主張する。
しかしながら、仏語で「ソワンエステティック(Soin Esthetique)」の成語が存在していること、また、「ソワンエステティック」の片仮名が、本願指定役務を取り扱う美容に関する知識の教授等の業界及び美容業界において一般的に使用されていることからすれば、本願商標は、たとえ、これを構成する文字が、仏語と英語から成り立っているとしても、当該業界において使用される「ソワンエステティック」の意味合いを表示したものとして理解され、認識されるものというのが相当である。
イ また、請求人は、本願の指定役務は、エステティック技術の教授等の教育関連サービス等である。この役務分野においては、役務の質(内容)を表示するに過ぎない標章とは、教授科目の名称やカリキュラムの名称に用いられるような、学術上認知され、普遍的に用いられる用語が該当する。そして、エステティックの教授の内容の説明として、エステティック技能者の養成講座を説明する際は「インターナショナル エステティシャン コース」、「アロマセラピストコース」等、講座によって獲得できる技術や資格などを表示している。かかる実情の下、「ソワンエステティック」の語が「講座・科目・学科等の名称」や「習得技術及びスクールの名称」として普通に使用されている事実は確認できない。・・・しかも、請求人はエステティック美容及びエステティシャンの人材育成に関し、積極的な事業活動を行っている。この活動の中で、請求人のグループ企業はNPO法人の名称として「ソワンエステティック協会」、資格試験の名称として「JEO認証 ソワンエステティック上級試験」の名称を採択し、請求人が関与するエステティックに関する教育の名称に用いている。よって、我が国において本件指定役務に係る教育分野における本願商標の使用実態は、請求人による使用が特筆されるものとなっている。この取引実情のもとで、エステティックの業界をリードする請求人は自己の業務を表す「Soin Esthetic」の語句を、資格の名称等で使用していて、相応する教育分野において出願したものである旨、主張する。
しかしながら、「ソワンエステティック」の語が、教育関連サービス分野において「講座・科目・学科等の名称」や「習得技術及びスクールの名称」として使用されていないとしても、また、請求人のグループ法人の協会名や資格試験名に使用されているとしても、「ソワンエステティック」の語が、本願の指定役務である美容に関する知識の教授等の業界及び美容業界において、「フェイシャル・ボディの美容技術全般。特にお客の美容上の悩みを解消する心づかいを重視し、心と身体に安らぎを与える技術全般をいう。」の意味合いのエステティックを表す語として理解、認識されていることはインターネット情報からも窺えるものであるから、本願商標が「ソワンエステティックに関する役務」と理解され、認識されることは、前記(1)で認定、判断したとおりである。
ウ 請求人は、過去の登録例及び審決例を挙げて、本願商標が自他役務の識別標識として機能できる旨、主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が自他役務の識別標識として機能し得るか否かは、該登録出願の査定時又は審決時において、該商標の構成態様と指定役務との関係や役務の取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人が挙げた既登録例は、いずれも本願商標とは文字構成等を異にしているものである。
よって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-03-24 
結審通知日 2015-04-03 
審決日 2015-04-16 
出願番号 商願2013-52583(T2013-52583) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W41)
T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉田 聡一杉本 克治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 ソワンエステティック、ソワン、ソアン、ソイン 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 

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