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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2014650097 審決 商標
不服20143775 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0619
管理番号 1302964 
審判番号 不服2014-17409 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-02 
確定日 2015-06-10 
事件の表示 商願2013-72321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ブラインド網戸」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製網戸」及び第19類「網戸(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成25年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ブラインド網戸』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は『ブラインド』と『網戸』の機能を有する商品を指称するものとして一般に使用されているから、これをその指定商品中、『ブラインド機能を兼ね備えてなる網戸等』に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年1月28日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
別掲の証拠調べに示された証拠には、「ブラインド」の機能と「網戸」の機能とを併せ持った商品が販売等されている事実を示しているにすぎず、各機能(品質)を併せ持った商品の表示として、「ブラインド網戸」なる語が需要者の間で普通に使用されている事実を示すものではない。そして、「ブラインド網戸」なる語が、特定の機能(品質)を表していることを示す記載は見当たらない。
したがって、「ブラインド網戸」という一連一体の造語が、本願商標に係る指定商品を取り扱う需要者の間で、特定の意味を表示する語として取引上普通に使用されているということはできないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ブラインド網戸」の文字を標準文字で表してなるところ、看者をして、容易に「ブラインド」の文字と「網戸」の文字とを結合してなるものと理解されるものである。そして、本願商標の構成中、「ブラインド」の文字は「日除け,鎧戸」を表す語として広く一般に使用されているものであり、また、「網戸」の文字は本願の指定商品を表す普通名称である。
そして、別掲に示した事実に照らせば、本願の指定商品に係る業界において、「ブラインド網戸」の文字が住戸や車内の仕様(装備)を表すものとして使用されており、また、ブラインドの機能と網戸の機能を兼ね備えた商品が取り扱われていることが認められるものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、「ブラインドと網戸の機能を兼ね備えた商品」程の意味合いを容易に理解、認識されるものというのが相当であるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、前記3の証拠調べ通知に示された証拠は、「ブラインド」の機能と「網戸」の機能とを併せ持った商品が販売等されている事実を示しているにすぎず、「ブラインド網戸」なる語が各機能(品質)を併せ持った商品の品質を表していることを示す記載は見当たらない旨を主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号の商品の品質に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解されるところ、本願商標は、商品又はその機能を表したものと理解される「ブラインド」及び「網戸」の語を結合させたものであり、これに別掲のとおりの取引の実情を併せみれば、本願商標は、全体として、商品の品質を表示するものと認識されるというのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成27年1月28日付け証拠調べ通知をもって開示した事実)
1 「ブラインド」の語について
「建築大辞典 第2版<普及版>」(株式会社彰国社発行)の「ブラインド blind」の項に、「本来は,日光や視線を遮蔽する目的で作られたものの総称.窓の外側に取り付けられるルーバーを組み込んだ雨戸のことで,主にガラス面の窓や出入口に取り付け,室内への直射日光の緩和(通風兼用)や遮断効果を目的に設けられる.日除け,鎧戸,ルーバー,すだれ,カーテンなどがある.」との記載がある。
2 「ブラインド網戸」の語の使用例について
(1)「All About」のウェブサイトにおいて、「住宅・不動産」の「建築家・設計事務所/建築家住宅の実例」として、「『光の筒』のある多窓の家[YNH]」の見出しの下、「外に面した窓にはサッシュとブラインド網戸が組み込まれれていますが、それらの存在を意識させないように、フレームレスに近づけた枠の納まりが工夫されています。」との記載がある。
(http://allabout.co.jp/gm/gc/393620/3/)
(2)「嶺岸工務店」のウェブサイトにおいて、住宅の物件情報として「※すべての窓(トイレまで)は『ペアガラス』になっており暖冷房・セキュリティーにも一役買っております。ブラインド網戸の窓も御座います。」との記載がある。
(http://www.minegishi-koumuten.com/house/izumi-parktown-o/izumi-parktown-o.html)
(3)「三菱地所レジデンスの住まいのギャラリー」のウェブサイトにおいて、「ルーフバルコニー付きマンションの魅力」の見出しの下、「【三鷹市 ご家族3人】さんのレビュー」として、「その他実際に住んでみて、面倒だと思うのはブラインド網戸。冬場など、手入れが非常に面倒です。」との記載がある。
(http://www.mecsumai.com/brand/detail/id/238)
(4)「株式会社ロータス」のウェブサイトにおいて、「軽トラック用マルチコンテナmini」の見出しの下、「(標準装備/・ホワイトボディFRP製・リアエントランスドア73×167cmWロック/網戸付・車両左側 跳ね上げドア95×150cm(または、アクリル2重窓60×120cmブラインド網戸付に変更可)」との記載がある。
(http://www.rotas.co.jp/menu/container.html)
(5)「N-life」のウェブサイトにおいて、中古車の情報として、「H.23(2011)年 マツダ ボンゴトラック ロータスRV製マンボウ 発電機 エアコン」の見出しの下、「キャンピング情報」として、「・・・●パナソニック エアコン(冷暖房)!!/●テレビ(地上デジタル)!!/●電子レンジ!!/●40L冷蔵庫!!/●シンク(給水・排水タンク)!!/●バンクベッド!!/●2段ベッド!!/●フルフラットベッド!!/●ブラインド網戸!!」との記載がある。
(http://www.nextlife.club/archives/185)
(6)「Camper Lot Lyncs」のウェブサイトにおいて、「特選中古キャンピングカー情報」として、「架装部主要装備機器:フル装備車(●Dometic製冷凍・冷蔵庫(3ウエイ-110L)、●カセットトイレ、●3口ガスコンロ、●アクリル二重窓&ブラインド網戸他・・・」との記載がある。
(http://www.lyncs.co.jp/usedcars-Ant426.htm)
3 「ブラインド」と「網戸」の機能を併せた商品について
(1)1977年9月27日付け「日経産業新聞」(11頁)に、「日本シェルター、ブラインド・網戸・面格子の3機能備えたアルミ製ルーバーを開発。」の見出しの下、「住宅関連機器の製品企画企業、日本シェルターは、ブラインドと網戸-面格子の3つの機能を同時に持つアルミ製ルーバー(よろい戸)を開発、近く日本軽金属、セイキ販売など住宅機器販売会社数社を通じて販売に乗り出すことになった。このルーバーはどんな窓、サッシでもドライバー一本で取り付けることができるうえ、さまざまな窓の機能を充足させ、断熱効果などにも優れているというもの。」との記載がある。
(2)1983年10月27日付け「日経産業新聞」(13頁)に、「貴和興業、断熱網戸を発売??目隠し効果も。」の見出しの下、「窓回りのアルミ建材メーカーである貴和興業(・・・)はこのほど、窓の外側に取り付けて太陽熱を遮断する『キリコ・断熱スクリーン』を全国で発売した。従来の網戸の防虫効果のほか、外断熱による冷暖房費の節約、外から見えないようにする目隠しなどに効果がある。・・・断熱スクリーンはグラスファイバーの芯(しん)線を塩ビで被覆し、メッシュ状のネットにして網戸フレームに張ったもの。普通の網戸ネットと異なり、縦方向の繊維が太くなっているため、太陽熱を窓の外側で遮断する上、すだれやブラインド、レースカーテンなどの機能も合わせ持つという。」との記載がある。
(3)1997年6月27日付け「読売新聞」(東京朝刊 11頁)に、「マンションの玄関用網戸を発売/ジョイスタッフ」の見出しの下、「住宅設備直販会社のジョイスタッフはこのほど、マンションの玄関用網戸『玄関網戸ドアー』を発売した。ブラインドのような羽根が取り付けられており、室内をのぞかれずに、自然の風が入ってくる。郵便受けも付いている。」との記載がある。
(4)2001年6月29日付け「日刊工業新聞・流通サービス新聞」(5頁)に、「泉製作所、ブラインド付き網戸発売」の見出しの下、「泉製作所(・・・)は、枠の内側にブラインドを付けた網戸『シセンレス』を開発、7月から発売する。サイズは幅、高さとも300ミリメートルからで、希望の窓枠サイズに合わせる。・・・同網戸は『風が通り、遮光性もあり、さらに隠す効果のあるもの』(・・・)との発想から企画、商品化した。」との記載がある。
(5)「不二サッシ株式会社」のウェブサイトにおいて、「エコ引違い雨戸」の見出しの下、「雨戸とブラインド、網戸の機能を一つにしました。」との記載がある。
(http://www.fujisash.co.jp/hp/special/windowreform/pdf/ecoseries_hikichigai.pdf)
(6)「日昭アルミ工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「製品紹介」の「窓用・ドア用網戸」の「クールエイトV」として、「中折れタイプのマンション専用玄関ドア用網戸。ブラインド式の通風機能を装備。」との記載があり、また、特長として「風と光が自由自在。プライバシーもしっかりガード」との記載がある。
(http://www.nisshoalumi.co.jp/fabric/book/#page=55)
(7)「シャッター本舗」のウェブサイトにおいて、「その他施工例」として、「多治見市 H様 高級玄関網戸取り付け/ドア式玄関網戸です。外側はブラインド式になっていますので風の取り込みも自由です。上下鍵付き。」との記載がある。
(http://www.kaneshirokouji.com/cont5/main.html)


審理終結日 2015-04-07 
結審通知日 2015-04-13 
審決日 2015-04-24 
出願番号 商願2013-72321(T2013-72321) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0619)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 ブラインドアミド、ブラインド 
代理人 林 直生樹 
代理人 林 宏 

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