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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W3845
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W3845
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W3845
管理番号 1301758 
異議申立番号 異議2014-900232 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-07-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-08-21 
確定日 2015-05-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5671271号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5671271号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5671271号商標(以下「本件商標」という。)は,「VOICE TWITTER」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年7月26日に登録出願,同26年4月8日登録査定,第38類「コンピュータ・携帯型コンピュータ及び有線又は無線の通信機器を利用したユーザー間のリアルタイムで且つ双方向のオンラインによる通信,電子メール・インターネット上のインスタントメッセージ又はインターネット上のウェブサイトによりメッセージを交換するための通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信,その他の電子掲示板による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,ウェブログ上の電子掲示板通信,携帯電話による通信,グローバルコンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送」及び第45類「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介」を指定役務として,同26年5月23日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5188811号商標(以下「引用商標1」という。)は,「TWITTER」の欧文字を標準文字で表してなり,2007年(平成19年)4月26日に,アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し,平成19年10月26日に登録出願,第38類「コンピュータ・携帯型コンピュータ及び有線又は無線の通信機器を利用したユーザー間のリアルタイムで且つ双方向のオンラインによる通信,電子メール・インターネット上のインスタントメッセージ又はインターネット上のウェブサイトによりメッセージを交換するための通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信,その他の電子掲示板による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,ウェブログ上の電子掲示板通信,携帯電話による通信,グローバルコンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信,放送」,第42類「インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与」及び第45類「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介」を指定役務として,同20年12月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第5278420号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ついったー」の文字を標準文字で表してなり,平成21年6月9日に登録出願,第38類「コンピュータ・携帯型コンピュータ及び有線又は無線の通信機器を利用したユーザー間のリアルタイムで且つ双方向のオンラインによる通信,電子メール・インターネット上のインスタントメッセージ又はインターネット上のウェブサイトによりメッセージを交換するための通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信,その他の電子掲示板による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,ウェブログ上の電子掲示板通信,携帯電話による通信,グローバルコンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信,放送」,第42類「インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与」及び第45類「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介」を指定役務として,同21年11月6日に設定登録されたものである。
以下,これらを併せて「引用商標」という場合がある。

3 登録異議申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第35号証を提出した。
(1)商標第4条第1項第11号について
本件商標は,申立人の提供する役務を表すものとして我が国で著名な引用商標1と外観,観念及び称呼が共通し,引用商標2と観念及び称呼が共通する「TWITTER」の文字をその構成中に有するものである。
さらに,本件商標は,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を指定するものであり,本件商標は,引用商標と類似する。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標第4条第1項第15号について
「TWITTER」は,申立人の提供する役務を表すものとして我が国に需要者の間に広く知られている。
本件商標は,これに接する需要者に,申立人又は申立人の著名商標「TWITTER」を容易に想起させるものであるから,本件商標がその指定役務に使用された場合,申立人の提供する役務と出所の混同を生じるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成27年2月12日付けで通知した取消理由の内容は,別掲のとおりである。

5 商標権者の意見
前記4の取消理由に対し,商標権者は何ら意見を述べるところがない。

6 当審の判断
本件商標についてした前記4の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲 (当審における取消理由)

1 申立人の引用商標の周知性について
申立人は,米国カリフォルニア州に本拠をおく会社であり,平成18年(2006年)3月からインターネット上でウェブサイト「Twitter」において,いくつものネットワークやデバイスを使うことのできる「リアルタイム・ショートメッセージサービス」を提供している(甲7)。
上記ウェブサイト「Twitter」(ツイッター,ついったー)は,ブログと電子メールの中間的な位置づけのコミュニケーション・ツールで,140文字以内の短文のみに対応する特徴をもつ,インターネットが接続可能なパソコンや携帯電話などで利用することができるものである。
そして,ウェブサイト「Twitter」(ツイッター,ついったー)では,ユーザーが短いメッセージを投稿することができ,他のユーザーは,その投稿を閲覧し又は返答が可能なものである(甲8)。
申立人によるリアルタイム・ショートメッセージサービス「Twitter」は,我が国では平成18年(2006年)7月16日にそのサービスが開始されたものであり,それ以来,ウェブサイト「Twitter」(ツイッター,ついったー)の登録ユーザー数は増加の一途をたどり,同22年1月には500万人を超え,一般に広く利用され,新聞,雑誌等のマスコミでも注目されるようになり,その認知度は70.2%に達している(甲9ないし甲12)。
そして,上記ウェブサイト及びリアルタイム・ショートメッセージサービス「Twitter(ツイッター,ついったー)」は,インターネットや雑誌等のメディアに多数紹介されている(甲8,甲10,甲26,甲28ないし甲35)。
また,「ASCII.jp」の「SNS認知度,ツイッターとフェイスブックは98%」(2012年12月27日)には,「SNSの認知度について聞いたところ,『内容まで知っている』『名前を聞いたことがある』と答えた人の合計値で最も多かったのが「Twitter」(98.7%),・・・」の記載がある(甲26)。
以上によれば,「Twitter(ツイッター,ついったー)」は,申立人の業務に係るウェブサイト又はリアルタイム・ショートメッセージサービスを表示する商標として,本件商標の登録出願時には,既に,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたといえるものであって,その状態は,本件商標の登録査定時においても継続していたものと認められる。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,「VOICE TWITTER」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,「VOICE」の文字と「TWITTER」の文字との間にスペースをもって表されていることから,「VOICE」と「TWITTER」の各語からなるものと容易に認識させるものである。
そして,その構成中の「TWITTER」の欧文字は,前記1のとおり,申立人の業務に係るウェブサイト又はリアルタイム・ショートメッセージサービスを表示する商標として,本件商標の登録出願時には,既に,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されている「Twitter」の欧文字と,同じ綴りであることからすれば,本件商標は,「TWITTER」の欧文字部分が,取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというのが相当である。
そうとすれば,本件商標は,その構成中の「TWITTER」の文字部分から,「ツイッター」の称呼を生じ,申立人の業務に係る「リアルタイム・ショートメッセージサービス」としての「Twitter(ツイッター,ついったー)」の観念を生ずるものと認められる。
(2)引用商標について
引用商標1は,「TWITTER」の文字を,引用商標2は「ついったー」の文字を,それぞれ標準文字で表してなるものであるから,それらの文字から「ツイッター」の称呼を生じ,申立人の業務に係る「リアルタイム・ショートメッセージサービス」としての「Twitter(ツイッター,ついったー)」の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標と引用商標1の類否について検討するに,外観については,本件商標はその構成中に,独立して自他役務の識別機能を果たす「TWITTER」の欧文字を有するものであり,引用商標1は「TWITTER」の欧文字からなるものであるから,両商標は,「TWITTER」の欧文字において,外観上,互いに相紛らわしいものである。
次に,称呼については,本件商標と引用商標1からは,いずれも「ツイッター」の称呼を生ずるものである。
また,観念については,本件商標と引用商標1からは,いずれも申立人の業務に係る「リアルタイム・ショートメッセージサービス」としての「Twitter(ツイッター,ついったー)」の観念を生ずるものである。
そうとすれば,本件商標と引用商標1とは,外観,称呼及び観念において,類似の商標と認められる。
イ 本件商標と引用商標2の類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
次に,称呼については,本件商標と引用商標2からは,いずれも「ツイッター」の称呼を生ずるものである。
また,観念については,本件商標と引用商標2からは,いずれも申立人の業務に係る「リアルタイム・ショートメッセージサービス」としての「Twitter(ツイッター,ついったー)」の観念を生ずるものである。
そうとすれば,本件商標と引用商標2とは,外観の相違を考慮しても,称呼及び観念を共通にする,類似の商標と認められる。
(4)本件商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本件商標の指定役務は,いずれも引用商標の指定役務に含まれるものであり,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務である。
(5)まとめ
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。


異議決定日 2015-04-16 
出願番号 商願2013-62184(T2013-62184) 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (W3845)
T 1 651・ 263- Z (W3845)
T 1 651・ 261- Z (W3845)
最終処分 取消  
前審関与審査官 矢澤 一幸冨澤 美加 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 井出 英一郎
田中 亨子
登録日 2014-05-23 
登録番号 商標登録第5671271号(T5671271) 
権利者 株式会社メディアコム
商標の称呼 ボイスツイッター、ボイスツウイッター、ボイス、ツイッター、ツウイッター 
代理人 瀧澤 文 
代理人 小林 浩 
代理人 鈴木 康仁 

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