ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服20158724 | 審決 | 商標 |
不服20179972 | 審決 | 商標 |
不服201425554 | 審決 | 商標 |
不服202013251 | 審決 | 商標 |
不服2015650005 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25 |
---|---|
管理番号 | 1301692 |
審判番号 | 不服2014-16954 |
総通号数 | 187 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-08-27 |
確定日 | 2015-06-09 |
事件の表示 | 商願2012-95975拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服,ふんどし」を指定商品として、平成24年11月27日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、原審における平成25年6月19日付け手続補正書により、第25類「ふんどし」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、登録第2175471号の2商標、同第4364679号商標、同第4492858号商標及び同第5073874号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と『サムライ』の称呼を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、その構成中の中央に、太い毛筆体で書された鈴とおぼしき図形が顕著に表され、その図形を挟んで同じ書体、同じ大きさで表された「侍」と「褌」の漢字が左右均等に配されており、視覚上、横に3個並べた文字又は図形をまとまりよく一体的に表してなるものとの印象を強く与えるものである。 ところで、「侍」の語は、「武士。江戸時代には幕府の旗本、諸藩の中小姓以上、また士農工商のうちの士身分の者を指す。」の意味で親しまれている語であるところ、武士の下着がふんどし(褌)であることは周知の事実といえるものであるから、「侍」の語と「褌」の語とは、一定の結びつきのある語として理解されるものである。 そうとすると、上記のとおりの構成からなる本願商標は、その構成中の文字部分から「侍(武士)のふんどし」程の意味合いを想起させ得るものの、これに接する取引者・需要者に、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識されるものであって、構成中の「侍」の文字部分を分離、抽出して、該文字部分から生じる称呼、観念のみをもって取引に資されるものとはいい難い。 したがって、本願商標から、その構成中の「侍」の文字部分に相応した「サムライ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標)![]() |
審決日 | 2015-05-18 |
出願番号 | 商願2012-95975(T2012-95975) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W25)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実、中山 悦子 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 根岸 克弘 |
商標の称呼 | サムライフンドシ、サムライ |
代理人 | 友野 英三 |