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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2015650005 審決 商標
不服201414825 審決 商標
不服201425554 審決 商標
不服20153849 審決 商標
不服201426550 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43
管理番号 1301688 
審判番号 不服2015-4975 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-16 
確定日 2015-06-11 
事件の表示 商願2014-61998拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「串焼きを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」を指定役務として、平成26年7月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4364444号商標は、別掲2のとおり、「こだわりのらーめん らいもん」の文字を横書きしてなり、平成10年12月29日に登録出願、第42類「中華そばを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同12年3月3日に設定登録され、その後、同22年3月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、左側の黒色四角形内には、その上部に、やや図案化された「串」及び「焼」の文字をオレンジ色で表し、両文字の間に「RAIMON」の欧文字を赤色で小さく表し、その下部に「雷文」の文字を白抜き(「雷」の文字の一部は図案化されて黄色で表されている)で大きく表し、両文字の背景には図形が表されているものである。また、右側には、「串」の文字を図案化したものと思しき赤色の図形と、その下に「UOKUSHIYA」及び「RAIMON」の欧文字を上下二段に幅を揃え、赤色で表されているものである。そして、該「UOKUSHIYA」及び「RAIMON」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、右側の図形部分及び文字からは、特定の観念を生じないものである。
ところで、本願商標の構成中の「串」及び「焼」の文字は、「串焼」の語を表したものと認められるところ、該文字部分は、本願指定役務との関係において、提供する飲食物の質(魚・鳥・貝などを串に刺して焼くこと。また、その焼いたもの。)を表す語であるから、自他役務の識別力がないか極めて弱いものとして認識されるとみるのが自然であり、また、一般に、他の語と結びついて飲食店の店名の一部として使用されている事情も多数見受けられるところである。
そして、その構成中の顕著に表された「雷文」の文字は、「方形の渦巻状文様」の意味を有する語であり、「RAIMON」の欧文字部分は「雷文」の読みを表記したと認められるものであって、「串焼」及び「雷文」の文字部分は、該黒色四角形内の背景図形を伴って、まとまりよく配されており、一体的に看取されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標からは、右側の「UOKUSHIYA」及び「RAIMON」の文字部分から生ずる「ウオクシヤライモン」の称呼のほか、該黒色四角形中の「串焼」及び「雷文」の文字部分から、「クシヤキライモン」及び「ライモン」の称呼をも生ずると認められるものである。
また、観念については、本願商標の構成中の「UOKUSHIYA」の文字部分は造語であるから、特定の観念を生じないものであり、「雷文」の文字は一般に知られているものではないから、同じく特定の観念を生じないものというのが相当であるが、本願商標の全体からは、串焼料理を提供する「雷文」という飲食店の名称を想起させるから、本願商標は、「串焼の雷文(という飲食店の名称)」ほどの観念を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「こだわりのらーめん らいもん」の文字からなるところ、その構成中の「こだわりのらーめん」の文字部分は、指定役務との関係において、提供する飲食物であるラーメンの質やその誇張表示として理解される語といえるものであるから、自他役務の識別力がないか極めて弱いものと認識されるとみるのが自然であり、また、他の語と結びついて飲食店の店名の一部として使用される場合があるというのが相当である。 さらに、その構成中の「らいもん」の文字は、上記した「方形の渦巻状文様」の意味を有する「雷文」の語を平仮名で表記したと認められるものであるが、該「らいもん」の文字は、一般に上記意味合いを有するものとして知られているものではないから、特定の観念を生じないものである。
そして、「こだわりのらーめん」と「らいもん」の間は、一文字分空いているものの、全体として、まとまりよく一体的に看取されるものである。
そうすると、引用商標からは、「コダワリノラーメンライモン」及び「ライモン」の称呼が生じ、「こだわりのラーメンのらいもん(という飲食店の名称)」ほどの観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、一見して明らかに区別し得る明確な差異を有するものであり、また、称呼においては、両商標は「ライモン」の称呼を共通にする場合があるものの、本願商標からは、その他に「クシヤキライモン」及び「ウオクシヤライモン」の称呼を生ずるものであり、この場合には、引用商標からは、その他に「コダワリノラーメンライモン」の称呼を生ずるものであって、両者は「クシヤキ」及び「ウオクシヤ」と「コダワリノラーメン」の音において明らかな差異を有するものであって、明確に聴別されるものである。さらに、観念においては、本願商標が「串焼の雷文(という飲食店の名称)」ほどの観念を生ずるのに対し、引用商標が、「こだわりのラーメンのらいもん(という飲食店の名称)」ほどの観念を生ずるものであるから、観念において類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ライモン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに相違し、観念において類似するところはないものであるから、これらを総合してみれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の役務に使用したとしても、両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については原本参照)





別掲2 引用商標





審決日 2015-05-29 
出願番号 商願2014-61998(T2014-61998) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W43)
T 1 8・ 261- WY (W43)
T 1 8・ 262- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治森 あゆみ 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 クシヤキライモン、クシヤキライブン、ライモン、ライブン、カミナリモン、カミナリブン、ウオクシヤライモン、ウオクシヤ、クシ 
代理人 渡邉 健一 

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