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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1301685 
審判番号 不服2015-4481 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-06 
確定日 2015-06-15 
事件の表示 商願2014-16493拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年3月5日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、原審における平成26年8月15日付け及び当審における同27年3月6日付けの手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第745126号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品に類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(本願商標に係る指定役務)
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,匂い袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯かご及び洗濯用ネットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

審決日 2015-05-28 
出願番号 商願2014-16493(T2014-16493) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 ワコールガーデン、ワコール、ガーデン 
代理人 竹内 充春 
代理人 加藤 あい 
代理人 小暮 君平 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 

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