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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20153130 審決 商標
不服20152591 審決 商標
不服20203772 審決 商標
不服201616164 審決 商標
不服20152513 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
管理番号 1301682 
審判番号 不服2014-26248 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-24 
確定日 2015-06-15 
事件の表示 商願2014-15070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DXマルチキャスト」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,防犯用警報器,センサーにより侵入者を検知して警報を発する防犯装置その他センサーを用いた防犯装置,映像周波機械器具及びその付属品,ビデオカメラを用いた遠隔監視機器」を指定商品として、平成26年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『DXマルチキャスト』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『DX』の文字は商品の品質を誇示誇称するための『デラックス(deluxe)』の略語として看取されるものであり、また、『マルチキャスト』の文字は『一つの情報を特定された複数のアドレスに伝送すること。』を意味するものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば『コンピュータソフトウェア』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、他の商品に較べてデラックス仕様に作られた一つの情報を複数のアドレスに伝送するためのコンピュータソフトウェア程の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「DXマルチキャスト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「DX」の文字は、「deluxe」の略語を表すものとして一般に認識、理解されているものとはいい難いものであり、また、当審において職権をもって調査するも、「DX」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質の誇称表示である「デラックス(高級なこと)」を意味する略語として、取引上、普通に用いられている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、その構成中の「マルチキャスト」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ネットワーク上の複数の宛先に対し、一度に同じ内容のデータを送信する仕組み」の意味を有する語として広く用いられているものであるとしても、本願商標の構成全体から原審説示のごとき意味合いを認識させるものではないから、商品の品質等を表示したものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-06-01 
出願番号 商願2014-15070(T2014-15070) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W09)
T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 デイエックスマルチキャスト、マルチキャスト、キャスト 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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