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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2014900301 | 審決 | 商標 |
異議2014900283 | 審決 | 商標 |
不服20171293 | 審決 | 商標 |
不服202013251 | 審決 | 商標 |
不服20179972 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W43 審判 一部申立て 登録を維持 W43 審判 一部申立て 登録を維持 W43 審判 一部申立て 登録を維持 W43 |
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管理番号 | 1300779 |
異議申立番号 | 異議2014-900189 |
総通号数 | 186 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2015-06-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2014-06-30 |
確定日 | 2015-05-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5660694号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5660694号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5660694号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなるものであり、平成25年9月12日に登録出願、第43類「カレーを主とする飲食物の提供」及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年12月19日に登録査定、平成26年4月4日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定役務について商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 引用商標 申立人が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5085385号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年1月31日に登録出願、「飲食物の提供」を含む第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、その他、第14類、第16類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月19日に設定登録されたものである。 (2)登録第4386237号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HARD ROCK CAFE」の文字を標準文字で表した構成からなり、平成11年6月4日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務とし、その他、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。 (3)登録第5466760号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成23年2月4日に登録出願、第43類「飲食物の提供,持ち帰り可能なレストランにおける飲食物の提供」を指定役務として、平成24年1月27日に設定登録されたものである。 (4)登録第3290682号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4とおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。 (5)登録第4595856号商標(以下「引用商標5」という。)は、「HARD ROCK HOTEL」の文字を標準文字で表した構成からなり、平成13年7月13日に登録出願、「飲食物の提供」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、その他、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月16日に設定登録されたものである。 (6)登録第4595857号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲5とおりの構成からなり、平成13年7月13日に登録出願、「飲食物の提供」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、その他、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月16日に設定登録されたものである。 なお、引用商標1及び引用商標6をまとめていうときは、単に「引用商標」という。 2 具体的な理由 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、その要部が「Hard Rock」及び「はーどロック」であるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において共通するものであって、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。 (2)商標法第4条第1項第15号について 申立人は、現在55の国と地域において160軒以上のレストラン、ホテル、カジノ等の施設を展開するハードロックグループ企業に属し、我が国において同グループの商標権を管理している者である。そして、1971年に開店したロンドンの1号店の成功をうけ、「ハードロック・カフェ」は、世界中に店舗を拡充し、1995年には、ラスベガスにおいてロック音楽やロックミュージシャンをテーマにした「ハードロック・ホテル」の展開も行い、現在に至っている。 我が国においても、「ハードロック・カフェ」は、1983年7月、六本木(東京)に開店した日本第1号店を皮切りに、全国で6店舗が営業を続けているものであり、申立人の継続した営業努力により、日本への進出以降変わらぬ人気を保っている。また、2005年から2009年にかけて、我が国においての「ハードロック・カフェ」の認知度は上昇しており、新聞・雑誌・テレビ等の各種媒体にも取り上げられて注目を集めている(甲14及び甲15)。 したがって、引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、本件商標がその指定役務に使用された場合、取引者・需要者をして、使用に係る役務が申立人、あるいは申立人と何等かの経済的・組織的関連がある者の提供に係るものであるかのごとく認識され、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 第3 当審の判断 1 引用商標の周知性について 申立人は、甲第14号証及び甲第15号証により引用商標が周知著名である旨主張しているところ、甲第14号証は、「Hard Rock Cafe Brand」に係る調査会社による認知度の調査結果であるが、その調査対象者の人数、年齢、性別、調査の地域的な範囲、調査(設問)の具体的な内容などが明らかではないことから、その調査結果は客観性に欠け、直ちに引用商標の著名性について確認することはできない。 また、甲第15号証は、新聞・雑誌・ウェブサイトにおける記事であるところ、それらの内容は「ハードロックカフェ」がテレビ番組内で数分程度紹介されたこと、芸能人が当該店舗のキャンペーン等に参加したこと、レストラン又はそのイべントの紹介記事及び個人のブログ等であって、それらの記載により、申立人が本件商標の登録出願前に引用商標3を「飲食物の提供」に使用していたことが認められるものの、引用商標についての需要者の認識の程度を把握することはできない。 ほかに、引用商標が、本件商標の登録出願前に使用されて周知著名となっていたということができる事実を見いだすことはできなかった。 そうすると、引用商標は、我が国において、本件商標の登録出願時はもとより登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして広く認識されていたということは到底できない。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、中心に「6」のアラビア数字が表示された黒色、黄色及び赤色に配色された円形様図形部分及びその右側に表示された文字部分から構成されていることは明らかである。 そして、その構成中の文字部分は、「はーどロックかれー」の文字の上部中央に「Hard Rock Curry」の欧文字が小さく表示された構成からなるものであるところ、下段文字部分は「ロック」の片仮名の前後に「はーど」及び「かれー」の平仮名を赤色で表示してなるものであって、その構成文字全体は、同じ色により、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって一連に表されていることから、外観において全体としてまとまりのある態様として看取されるものであり、視覚上も無理なく一体的に把握される。また、その上段に小さく黒色で表された「Hard Rock Curry」の文字は、大きく顕著に表された「はーどロックかれー」の文字の構成態様に相応し、これを欧文字で表したものとして理解されるものであり、該文字部分も、同じ書体、同じ大きさに表されていることから、その構成全体を一体のものとして看取されるというのが相当である。 そうとすれば、本件商標は、その構成中の各文字部分が全体として一体不可分のものと認識されるものとみるのが自然であり、他に、例えば「はーどロック」の文字部分など、その構成中の一部の文字を分離・抽出し検討しなければならない事情は見いだせない。 してみれば、本件商標は、その構成中の「はーどロックかれー」及び「Hard Rock Curry」の文字部分に相応して、「ハードロックカレー」の一連の称呼のみを生じるものであり、これらの構成文字全体としては、特定の観念を生じない造語からなるものとして認識されるというべきである。 (2)引用商標について 引用商標は、それぞれ前記第2の1のとおりの構成からなるものであって、引用商標からは、その構成文字に相応して「ハードロック」、「ハードロックカフェ」あるいは「ハードロックホテル」の各称呼が生じ、その構成中の「Hard Rock」の文字から「ハードロック(電気ギター・ベースギター・ドラムを主とした大音量のロック-ミュージック)」の観念が生じるものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とは、外観において、両者はそれぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、それらの構成態様から相紛れるおそれのないことは明らかである。また、本件商標から生じる称呼「ハードロックカレー」と引用商標から生じる称呼「ハードロック」、「ハードロックカフェ」又は「ハードロックホテル」とは、その構成音数及び構成音において明らかな差異を有するから、十分区別し得るものである。さらに、観念においても、本件商標は、特定の観念を生じないものであるから、本件商標は引用商標と観念において類似するということはできない。 そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似する商標ということはできないものであり、その他、本件商標の構成中「はーどロック」及び「Hard Rock」の文字部分に着目されて、両者が役務の出所について混同を生じるというべき特段の実情もないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第15号について 引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び査定時において、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されて著名になっていたと認めることはできないものである。 また、本件商標と引用商標とは、上記2のとおり、いずれも外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、両者は別異の商標というべきである。 そうとすると、本件商標は、商標権者がこれをその申立てに係る指定役務について使用しても、これに接する需要者をして引用商標又は申立人を想起、連想することはなく、当該役務を申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく役務の出所について混同を生ずるおそれはない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。 4 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標)(色彩は、原本参照。)![]() 別掲2(引用商標1) ![]() 別掲3(引用商標3) ![]() 別掲4(引用商標4)(色彩は、原本参照。) ![]() 別掲5(引用商標6) ![]() |
異議決定日 | 2015-05-08 |
出願番号 | 商願2013-75647(T2013-75647) |
審決分類 |
T
1
652・
261-
Y
(W43)
T 1 652・ 263- Y (W43) T 1 652・ 271- Y (W43) T 1 652・ 262- Y (W43) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 内田 直樹 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
藤田 和美 堀内 仁子 |
登録日 | 2014-04-04 |
登録番号 | 商標登録第5660694号(T5660694) |
権利者 | 片岡 宏 |
商標の称呼 | ハードロックカレー、ハードロック、ロクロクロクロク、ロク |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 石田 昌彦 |