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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W0530 審判 全部申立て 登録を維持 W0530 審判 全部申立て 登録を維持 W0530 審判 全部申立て 登録を維持 W0530 審判 全部申立て 登録を維持 W0530 |
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管理番号 | 1300778 |
異議申立番号 | 異議2014-900183 |
総通号数 | 186 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2015-06-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2014-06-20 |
確定日 | 2015-05-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5657831号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5657831号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5657831号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ヘルスン」の片仮名と「HELLSEN」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成25年10月28日に登録出願、第5類「薬剤,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」及び第30類「茶,茶飲料,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,パスタソース」を指定商品として、同26年2月24日に登録査定、同年3月20日に設定登録されたものである。 2 引用商標 (1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、本件商標について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、以下の2件の登録商標(以下、2件の登録商標をまとめて「引用登録商標」という場合がある。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 ア 国際登録第514239号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:HELSINN 国際登録日:1987年(昭和62年)7月6日 事後指定日:2006年(平成18年)12月5日 設定登録日:平成21年1月16日 指定商品 :第5類「Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.」 イ 国際登録第1116480号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 国際登録日:2012年(平成24年)4月12日 設定登録日:平成25年6月14日 指定商品及び指定役務:第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides. 」及び第1類、第35類、第40類、第42類並びに第45類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 (2)申立人が、本件商標について、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するとして引用する商標は、以下の3件の商標(以下、それぞれの商標をアないしウのとおり「引用商標3」、「引用商標4」及び「引用商標5」といい、これら3件の商標をまとめて「申立人商標」という場合がある。)であり、これら商標は、いずれも商品「薬剤」に使用されているものである。 ア 引用商標3 商標の構成:HELSINN イ 引用商標4 商標の構成:別掲2のとおり ウ 引用商標5 商標の構成:ヘルシン 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第52号証(枝番を含む。)を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本件商標と引用商標1との類否について (ア)称呼の比較 本件商標は、前記1のとおり、「ヘルスン」の片仮名と「HELLSEN」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるところ、片仮名部分と欧文字部分を分離して観察することが取引上不自然と思われる程度に不可分的に結合しているとはいえない商標であるから、各構成文字部分から「ヘルスン」及び「ヘルセン」の称呼を生じるものといえる。 これに対し、引用商標1は、前記2(1)アのとおり「HELSINN」の欧文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「ヘルシン」の称呼を生じるものである。 本件商標から生じる「ヘルスン」の称呼と引用商標1から生じる「ヘルシン」の称呼を比較すると、両称呼はいずれも4音から構成され、第1、第2及び第4音を共通にし、第3音において「ス」と「シ」の音に差異を有するものである。そして、該差異音は、いずれもサ行音に属し、構成音上近似した音といえる。そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、両者は全体の語感・語調が近似し、聞き誤るおそれがある。 また、本件商標から生じる「ヘルセン」の称呼と引用商標1から生じる「ヘルシン」の称呼とを比較すると、両称呼も、第3音における「セ」と「シ」の音に差異を有するものであるところ、該差異音は、いずれもサ行音に属し、構成音上近似した音といえる。そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、両者は全体の語感・語調が近似し、聞き誤るおそれがある。 (イ)外観の比較 本件商標の構成中の「HELLSEN」の欧文字と引用商標1の「HELSINN」の欧文字とを外観において比較すると、両者は、字体が異なるものの、いずれも通常活字体として普通に用いられている字体であって、それぞれの外観を記憶して想起する際には捨象される程度のものであり、しかも、文字数が同じであり、語頭の3文字及び語尾の1文字が共通し、「I」の文字以外の構成する欧文字の種類が共通し、両者は外観において類似する商標というべきである。 (ウ)観念の比較 本件商標と引用商標1は、ともに造語であって、固有の観念を有するものとはいえない。 (エ)本件商標と引用商標1の指定商品 本件商標の指定商品中「薬剤」、「食餌療法用飲料」、「食餌療法用食品」、「乳幼児用飲料」及び「乳幼児用食品」は、引用商標1の指定商品と同一又は類似のものである。 (オ)小活 以上のとおりであるから、本件商標と引用商標1とは、称呼及び外観が類似し、固有の観念を有しないから、互いに類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。 イ 本件商標と引用商標2との類否について 引用商標2は、上記2(1)イのとおりの構成からなるところ、これより生じる「ヘルシン」の称呼及びその外観は、上記ア(ア)及び(イ)と同様に、本件商標と類似するものである。 また、本件商標の指定商品中、「薬剤」、「食餌療法用飲料」、「食餌療法用食品」、「乳幼児用飲料」及び「乳幼児用食品」は、引用商標2の指定商品と同一または類似のものである。 そうとすれば、本件商標と引用商標2とは、称呼及び外観が類似し、固有の観念を有しないから、互いに類似する商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。 ウ まとめ したがって、本件商標と引用登録商標とは類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第10号の該当性について ア 申立人商標の周知性 (ア)申立人は、スイス連邦にて1976年にBIEX SOLARIS AGとして設立され、1992年に現在の社名で登記された製薬会社であり、社名の一部に「HELSINN」の文字が含まれる複数の法人を傘下に持つヘルシングループの一員である。ヘルシングループの法人としては、スイス連邦に申立人の外に3社が、アイルランド共和国及びアメリカ合衆国に各1社がある。「HELSINN」は、1983年に申立人の設立国であるスイス連邦を意味するラテン語の「Helvetia」の語及び申立人の主要事業を表す合成を意味する「sintesi」の語から創作された造語である。 (イ)申立人及び上記法人は共通して、「HELSINN」の欧文字からなる商標(引用商標3(甲10、甲17ないし甲19、甲28、甲29、甲34、甲35及び甲39ないし甲52))や「HELSINN」の頭文字「H」をモチーフとした図形と「HELSINN」の欧文字からなる商標(引用商標4(甲10ないし甲15、甲21ないし甲27、甲30ないし甲38及び甲43ないし甲52))及び「ヘルシン」の片仮名からなる商標(引用商標5(甲17ないし甲23、甲33ないし甲35及び甲37ないし甲43))を使用している。 申立人は、引用商標3及び4、さらに、「HELSINN」の文字と他の文字列とを組み合わせた商標、引用商標5やその他欧文字以外で表した商標等について各国において積極的に商標権を取得しており、平成26年7月までに、我が国を含め104の国・地域・機関において、「HELSINN」の文字を構成部分とする商標やその他欧文字以外で表した商標等について合計215の登録商標を保有している。 (ウ)ヘルシングループは、平成17年ないし20年に1,082,300,000スイスフラン(約1,015億円)、平成21年に305,380,000スイスフラン(約263.5億円)、平成22年に315,091,000スイスフラン(約265億円)の総売上がある。 (エ)我が国においては、申立人は、我が国の製薬会社と臨床試験や独占販売権に関するライセンス契約を締結することにより、我が国における事業を行っている。 申立人を含むヘルシングループ(以下「申立人等」という)の主要製品は、がんの症状や治療による副作用に対しての予防策や症状を軽減させるための治療であるがん支持療法において使用される薬剤であることから、商標法第4条第1項第10号でいう「需要者」とは、全国の主にがんの専門医、その他がん支持療法に関与する医師、薬剤師及び看護師、並びにがん支持療法に使用される薬剤の研究開発及び製造販売に関与する製薬会社であるといえる。 申立人等を示す申立人商標は、甲第17号証ないし甲第52号証のとおりの使用実績があり、その使用実績に照らせば、引用商標3及び4は申立人等自身が主に外国において使用することにより申立人等を示すものとして、また、申立人商標は、申立人等のライセンシーが我が国において使用することにより申立人を示すものとして、少なくとも薬剤について、商標法第4条第1項第10号でいう我が国内の需要者の間に広く認識されているといえる。 イ 本件商標と申立人商標との類否 申立人等及びそのライセンシーが使用する申立人商標は、いずれの文字列からも、引用登録商標と同じく「ヘルシン」の称呼を生じるものである。 そうすると、引用登録商標と同様に、本件商標と申立人商標とは、称呼において類似する類似の商標というべきである。また、引用商標3及び4の「HELSINN」の欧文字部分は、引用登録商標と文字の種類及び文字数並びに配列が同じであるから、引用登録商標と同様に、本件商標と引用商標3及び4とは外観において類似する類似の商標というべきである。 さらに、本件商標の片仮名部分は、上述のとおり「ヘルスン」であるのに対し、引用商標5は、上述のとおり「ヘルシン」の片仮名からなるところ、両商標は、片仮名4文字からなり、第1、第3及び第4文字目を共通にするから、それぞれ離隔的に観察した場合は、誤認混同を生じさせる程度に外観において類似する類似の商標というべきである。 また、観念については、申立人商標は、引用登録商標と同様に固有の観念を有するとはいえないものである。 ウ 本件商標の指定商品と申立人等の業務に係る商品 本件商標の指定商品のうち「薬剤」は、申立人等の業務に係る商品「薬剤」と同一又は類似のものである。 エ 小括 以上のとおりであるから、本件商標は、申立人等の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、その商品と同一又は類似の商品に使用するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第15号の該当性について ア 申立人商標の周知性 申立人等及びライセンシーが使用する申立人商標が我が国において周知であることは、上記(2)アのとおりである。 イ 本件商標と申立人商標との類否判断 申立人等及びライセンシーが使用する申立人商標が本件商標と類似であることは、上記(2)イのとおりである。 ウ 小括 申立人等及びライセンシーが使用する申立人商標は、我が国において周知であり、我が国及び世界の製薬会社やそのグループ会社は製薬事業のみならず健康関連のサプリメントや食品事業を行っていることが多いことから、本件指定商品の分野の需要者は、「ヘルスン」及び「HELLSEN」の文字からなる本件商標が、本件指定商品について使用された場合には、申立人等の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に該当するから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。 5 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標 本件商標は、前記1のとおり、「ヘルスン」の片仮名と「HELLSEN」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、「ヘルスン」及び「HELLSEN」の各構成文字に相応し、「ヘルスン」及び「ヘルセン」の称呼を生じるものである。 また、各構成文字は、いずれも英和辞典、国語辞典等に載録されている語ではなく、一種の造語からなるものといえるから、特定の観念が生じるとはいえないものである。 イ 引用登録商標 (ア)引用商標1は、前記2(1)アのとおり、「HELSINN」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して、「ヘルシン」の称呼を生じるものであり、英和辞典、国語辞典等に載録されている語ではなく、一種の造語からなるものといえるから、特定の観念が生じるとはいえないものである。 (イ)引用商標2は、別掲1のとおり、図形部分とその右側に「HELSINN」の欧文字を表した構成からなるものである。 そして、引用商標2は、外観上、図形部分と文字部分が分離して認識、把握されるものであるところ、これらを常に一体として把握すべき事情も見出し得ないから、「HELSINN」の欧文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものであり、該文字部分が引用商標1と同じ綴りであることを勘案するならば、引用商標1と同様に、該文字部分に相応して、「ヘルシン」の称呼を生じ、特定の観念が生じるとはいえないものである。 ウ 本件商標と引用登録商標の類否 本件商標と引用登録商標との類否について検討するに、本件商標と引用登録商標は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるものであるから、全体の外観において明らかな差異を有するものである。加えて、本件商標の「HELLSEN」の欧文字部分と引用登録商標の「HELSINN」の欧文字とを比較してみても、その構成中、語頭の「HEL」と末尾の「N」の文字を共通にするものの、中間において、「LSE」と「SIN」の差異を有しており、いずれも7文字から構成されていることからすれば、中間における3文字の差異は小さいものとはいえず、外観においては、互いに相紛れるおそれはないものといえる。 また、称呼においては、本件商標から生ずる「ヘルスン」及び「ヘルセン」の称呼と引用登録商標から生じる「ヘルシン」の称呼を比較してみるに、両者は、4音という短い構成音数からなるものであって、第3音の「ス」及び「セ」の音と「シ」の音に差異を有するところ、これら差異音は弱音である「ン」の音の前音に位置し、比較的強く発音され、明確に聴取される音であることから、簡易な音構成におけるこれら差異音の影響は少なくなく、称呼において、相紛れるおそれはないものといえる。 そして、本件商標と引用登録商標とは、いずれも特定の観念を有するとはいえないものであるから、観念において相紛れるおそれがあるということはできないものである。 そうすると、本件商標と引用登録商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。 エ 小活 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないものである。 (2)申立人商標の周知・著名性について 申立人は、「HELSINN」の欧文字からなる引用商標3、別掲2のとおり青色図形と「HELSINN」の欧文字からなる引用商標4及び「ヘルシン」の片仮名からなる引用商標5について、申立人の業務に係る商品「薬剤」を表示する商標として周知になっている旨主張し、その証拠方法として甲第10号証ないし甲第52号証(枝番号を含む。)を提出している。 そして、申立人の主張及び提出された上記各号証によれば、(ア)申立人は、スイス連邦で1976年に、BIEX SOLARIS AGとして設立され、1992年に現在の社名で登記された製薬会社であり、スイスに本社を置き、アイルランド、米国に子会社をもつ製薬グループであるヘルシングループの一員であること、(イ)申立人等の主力事業は、製薬業界のニッチ領域の医薬品及び医療器具のライセンシングであり、申立人等がスイス及びアイルランドで生産する医薬品の有効成分及び最終剤型が世界中の顧客に供給されること(甲19、甲20及び甲39ないし甲45)、(ウ)申立人等は日本の複数の企業と薬剤に関しライセンス契約、販売契約を結んでいること(甲17ないし甲20及び甲43ないし甲45)、(エ)該ライセンス契約及び販売契約等に関するニュースリリース(甲17ないし甲20及び甲43ないし甲45)において、「ヘルシン社」、「HELSINN HEALTHCARE SA」及び「Helsinn」などの文字及び引用商標4(色彩が異なるものを含む。以下同じ。)が表示されていること(甲43ないし甲45)、(オ)大鵬薬品工業株式会社が製造販売する商品「5-HT3受容体拮抗型制吐剤アロキシ」の包装容器、包装箱及び添付文書等に「ヘルシン ヘルスケア社」の文字が表示がされ、「提携先」として引用商標4が表示されていること(甲22ないし甲27及び甲31ないし甲35並びに甲37及び甲38)が認められる。 しかしながら、上記ニュースリリースにおいての「ヘルシン社」、「HELSINN HEALTHCARE SA」及び「Helsinn」などの文字及び引用商標4は、ライセンス契約先、販売契約先として記事中に表示されているものである。また、商品の包装容器、包装箱等において、製造販売元として表示されているのは「大鵬薬品工業」であり、引用商標4は提携先として表示されており、「ヘルシン ヘルスケア社」の文字も提携先の表示と認識されるとみるのが自然である。 また、申立人等は、平成17年ないし平成20年に、10億8千230万スイスフラン(約1,015億円)、平成21年に、3億538万スイスフラン(約263.5億円)及び平成22年に、3億1千509万1千スイスフラン(約265億円)の総売上があったと主張しているが、これを裏付ける証拠は提出されておらず、さらに、我が国における売上高やシェア、広告の規模等は何ら明らかになっていないから、申立人商標が薬剤に使用され、我が国の取引者、需要者の間において申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されているということはできない。 (3)商標法第4条第1項第10号の該当性について 本件商標は、「ヘルスン」の片仮名及び「HELLSEN」の欧文字からなるものであり、その外観、称呼及び観念は上記(1)アのとおりである。 他方、申立人商標をみるに、引用商標3は、「HELSINN」の欧文字からなるものであり、上記(1)イ(ア)の引用商標1と構成文字を同じくするものであるところ、その構成文字に相応して「ヘルシン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 また、引用商標4は、別掲2のとおり、図形部分と「HELSINN」の欧文字からなるものであるところ、上記(1)イ(イ)の引用商標2と色彩は異なるものの、それ以外の構成を同じくするものであるから、「HELSINN」の欧文字部分に相応して「ヘルシン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 そうすると、本件商標と引用商標3及び引用商標4とは、上記(1)と同様、非類似の商標というべきである。 また、引用商標5は、「ヘルシン」の片仮名からなるものであるところ、その構成文字に相応し、引用商標3及び引用商標4と同一の「ヘルシン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものであり、本件商標と引用商標5とは、その外観においては、明らかな差異を有し、相紛れるおそれのないものであるから、上記(1)と同様、本件商標とは非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標と申立人商標とは、非類似の商標であり、しかも、申立人商標が我が国において広く認識されているということもできないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するということはできないものである。 (4)商標法第4条第1項第15号の該当性について 本件商標と申立人商標とは、上記(3)のとおり非類似の商標であり、しかも、申立人商標は、上記(2)のとおり、我が国における取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものであるから、本件商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が申立人商標を連想、想起するものとはいえず、当該商品を申立人等の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるということはできないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。 (5) まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標2) 別掲2(引用商標4) (色彩については原本参照) |
異議決定日 | 2015-04-14 |
出願番号 | 商願2013-84276(T2013-84276) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W0530)
T 1 651・ 25- Y (W0530) T 1 651・ 262- Y (W0530) T 1 651・ 263- Y (W0530) T 1 651・ 271- Y (W0530) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 中束 としえ |
登録日 | 2014-03-20 |
登録番号 | 商標登録第5657831号(T5657831) |
権利者 | ヘルスン株式会社 |
商標の称呼 | ヘルスン、ヘルセン |
代理人 | 葛和 清司 |