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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2014900189 審決 商標
異議2014900301 審決 商標
不服20171293 審決 商標
不服202013251 審決 商標
異議2014900320 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09162535
審判 全部申立て  登録を維持 W09162535
審判 全部申立て  登録を維持 W09162535
審判 全部申立て  登録を維持 W09162535
審判 全部申立て  登録を維持 W09162535
管理番号 1300771 
異議申立番号 異議2014-900283 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-06-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-09-26 
確定日 2015-05-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5684031号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5684031号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5684031号商標(以下「本件商標」という。)は、「TOKYO KAWAII LIFE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年2月20日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙類,洋紙,板紙,和紙,加工紙,セロハン類,合成紙,文房具類,紙製文房具,筆記用具,絵画用材料,インキ,インキ消し,インキつぼ,印章,印章入れ,印章用マット,印肉,鉛筆削り(電気式のものを除く。),画びょう,クリップ,消しゴム,黒板,黒板ふき,下げ札,シール,しおり,下敷き,修正液,修正テープ,定規,状差し,書類挟み,すずり,スタンプ台,ステープラ(電動式のものを除く。),ステッカー,墨,石ばん,接着テープ,接着テープディスペンサー,そろばん,短冊,地球儀,値札,はり札,番号印,日付印,筆立て,筆箱,文鎮,分度器,ペーパーナイフ,墨汁,水引,指サック,あて名スタンプ,印刷物,出版物,写真,写真立て」、第25類「被服,新生児用被服,防水加工を施した被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,メリヤス下着,メリヤス靴下,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ゴルフ靴,サッカー靴,スキー靴,スノーボード用靴,体操用靴,登山靴,ボウリング靴,ボクシング靴,ホッケー靴,野球靴,ラグビー靴,陸上競技用靴,フットボール靴,乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ」、第35類「広告業,ウェブサイト上の広告スペースの提供又はこれに関する情報の提供,商業又は広告のための展示会・商品見本市の企画又は運営,販売促進のための企画及び実行の代理,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイントの蓄積・集計・管理・清算又はこれらに関する情報の提供,ポイントカードの発行,トレーディングスタンプの発行,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,事業の管理及びこれに関するコンサルティング,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,人事管理に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,経営に関するコンサルティング及びそれに関する情報の提供,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成26年6月16日に登録査定、同年7月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5273012号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成20年4月3日
設定登録日:平成21年10月16日
指定商品 :第35類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務(別掲3)
(2)登録第5427901号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成22年5月20日
設定登録日:平成23年7月29日
指定商品 :第8類、第9類、第10類、第14類、第38類、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務(別掲4)
(3)登録第5672452号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成25年10月10日
設定登録日:平成26年5月23日
指定商品 :第16類「文書細断機,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
なお、引用商標1ないし引用商標3をまとめて、以下「引用商標」という場合がある。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるものである旨申立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として資料1ないし資料5を提出している。
(1)申立ての理由
本件商標は、申立人商標等に対し、いずれも商標権を侵害(商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号)、商品・役務、類似群コードが殆ど同じである事と取引先や消費者等に誤認・混同を既に生じさせているから、不当競争防止法違反の可能性も極めて高い。
(2)具体的理由
本件商標は、申立人商標「Tokyo Kawaii」の後方に、一般的に広く用いられ何ら識別性の無い文字「LIFE」を単に付けただけであり、外観がそっくりで似ている、また観念も全く同様のために、取引先や需要者等は、数年前から「Tokyo Kawaii」等の商標権者である申立人の商品・役務と誤認・混同し、申立人への問合せ等が昨年の夏以降から急増している。
また、申立人商標「Tokyo Kawaii」を契約使用してきた商品・役務を提供している企業の営業・業務に深刻な悪影響が出ている。さらに、国策であるCooL Japan戦略の中核「Tokyo Kawaii」事業を経済産業省はじめ関係省庁、関係企業と数年前から進めている申立人事業でも、これら需要者等の誤認・混同が多数発生し、その為、申立人プロジェクト業務推進や申立人商標「Tokyo Kawaii」等を弊社の使用許可を得てビジネスを展開している企業の大きな支障と妨害になっている。
具体例の一つが、今年7月位から弊社に「店舗はどこにありますか?」「サイズや色違いの洋服はありますか?」とか「Tokyo Kawaiiさんは、LIZ LISA|リズリサブランドの商品を販売するようになったのですか?」等々の問い合わせが増えている。
これは、申立人商標「Tokyo Kawaii」を株式会社ヴェント・インターナショナル(以下「ヴェント社」という。)が自社のホームページ「Tokyo Kawaii Life(トウキョウカワイイライフ)公式通販 東京のKawaiiを全世界に発信! http://www.tokyokawaiilife.jp/」でも無断で許可なく使用しているため、需要者の誤認・混同が頻繁に発生している。
このように商標権の侵害による誤認・混同が頻繁に発生しているので、その原因となっている本件商標との外観・称呼・観念の類否を明らかにする為に、先ずその「要部」を抽出する。
いうまでもなく、標章を構成する語のうち、出所識別機能を有する部分とそうではない部分があるが、本件商標の「LIFE」の部分は、証拠資料(1)の「LIFE」の検索結果(Yahoo!検索)を見ても判るが、約16億9000万件も表示されてくるように「FASHION LIFE」や「オシャレ LIFE」、「オシャレ・コーデ LIFE」、「ガールズ LIFE」、「カー LIFE」、「マンション LIFE」「リゾート LIFE」、「○○○○LIFE」等々、実に多くの様々な商品・役務で「LIFE」は広く一般的に使用されているように、全く出所識別機能を有していない。
つまり、出所識別機能を有するのは、平成21年に登録となった申立人商標「Tokyo Kawaii」(商標登録第5273012号)等、申立人商標の「TOKYO KAWAII」部分が要部になる。
また、需要者は、商品・役務を表現する場合、例えば、携帯電話を「携帯」、スマートフォンを「スマフォ」、日本テレビを「日テレ」のように短縮しても、その外観・称呼から問題なく観念が伝わり、理解できるので短縮して使うことが日常的であり、報道でも多く用いられている。
つまり、本件商標を表現し伝える場合でも、そのほとんどの多くの需要者は、「TOKYO KAWAII」と用いる。
さらに、本件商標も、申立人商標である「TOKYO KAWAII」も同じ商品・役務に属する「TOKYO KAWAII」であり、観念も全く同じである。
この申立人商標「TOKYO KAWAII」は、申立人が長い時間(約10年前から)と費用をかけ、手間をかけて市場調査等々を行った上に、日本に新たな成長産業を育成することを目的として取得したものである。そして、そのブランド力を高めるために努力を重ねているかけがえのない日本の重要な知的所有権(商標)である。
数年前に商標登録になった当初から、プロモート広告(NetTV:インターネットテレビやウェブサイト:ホームページやツイッター等)を始めファッション業界、TV映像関係団体、経済産業省等や各種イベントでの広報・宣伝活動により、既に、その商品や役務の出所を示すものとして強い印象を与える言葉になっていたこと、需要者の目を引くこと、特にファッション業界においては、世界が注目するブランド名として使用しており、強力な顧客誘因力を有する既存ブランドとして、出所識別機能を既に有している。
申立人は、顧客から高い評価を受けている専門分野の一つである市場調査・マーケティング・マーチャンダイジングから、Tokyo+Kawaiiつまり「Tokyo Kawaii」という造語を創作し、出願・登録商標をどこよりも早く最初に取得した企業である。
この登録商標「Tokyo Kawaii」(引用商標1)や登録商標「東京カワイイ」(登録第5273013号商標)の広報・宣伝・ブランディングのため、同月の平成20年4月にホームページの開設にむけてインターネット上のアドレスである「URL:Address」、「ドメイン名:tokyokawaii.tv」をはじめ“Tokyo Kawaii”系のドメインも取得した。
さらに、NetTVの時代に先駆けて動画映像配信用のドメイン自体も登録商標「tokyokawaii.tv」(登録第5254188号商標)として積極的に“Tokyo Kawaii”、“東京カワイイ”系の情報をいち早く国内外に紹介・配信しており、新たな日本の成長産業に育てる為に、これまで要したコスト・手間諸経費等々は、既に約1億円を超えている。
申立人の周知・著名となっている登録商標「Tokyo Kawaii」(引用商標2等)と混同惹起となり、需要者に多大な誤認・混同を生じさせている現状は、正に商標法違反と不正競争防止法違反(フリーライド、すなわち、他人が資金や労力などをかけて得た信用や名声に無断で便乗する、いわゆる「ただ乗り」行為、等々)の疑いが極めて強い。
申立人は、主要事業として経済産業省の国家戦略:新たな成長産業として“カワイイ”の質をパワーアップする!と共に当ビジネスプロジェクトを立ち上げ、長年のマーケティングとマーチャンダイジングの成果を基に、経済産業省を中心に文化庁等々関係各省や関係各機関とも公的、私的な打合せをしながら中長期の計画で進めている。
申立人が推進している「Tokyo Kawaii PROJECT」は、経済産業省が「新たな成長産業の創生」として500億円という大きな国家予算を使いながら進めている、新たなファッション・ビジネス育成のための重要プロジェクトの中核に位置している。世界が称賛する日本独自の文化「Kawaii」のビジネス化推進に対し、本件商標が、この国家プロジェクトの大きな障害となっている。
以上のことからも判るように、本件商標は、申立人商標「TOKYO KAWAII」商標権を侵害しているために、需要者や取引者の誤認・混同を惹起して業務妨害のみならず、不当競争防止法違反という犯罪の可能性が極めて高いものである。
いずれにしても、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)平成27年2月6日付け上申書
ア ヴェント社は、本件商標をウェブサイト等で使用し、「LIZ LISA/リズリサ」等のファッションブランドを展開しているが、本件商標が申立人商標「Tokyo Kawaii」等と極めて類似しているため、需要者の誤認混同を惹起し、業務妨害が発生・拡大して商標法違反、不正競争防止法違反の事実が明らかになっている。
イ 本件商標を使用しているヴェント社は、申立人の担当弁護士や関係者の証言、そして公表されている情報(インターネットや有価証券報告書、その他等)によると不正コピーを行ったために不正競争法違反として訴えられ、知的財産高等裁判所から賠償命令が下された経緯等が多数公開されており、その不正競争による犯罪行為(他人の価値ある知的財産をかってに不正な手口で盗む)を繰り返すに至る背景も推測される。(知財高裁 平成17年(ネ)10083号 損害賠償請求控訴事件:参考)
ウ 経済産業省は、不正競争防止法を一段と強化している。同省は、既にこの「LIZ LISA/リズリサ」等のブランドを展開しているヴェント社が不正コピー、デッドコピーを行い、不正競争法に違反し訴えられ、知的財産高等裁判所から賠償命令が下された情報も把握している。
違反企業に協力し、健全な商取引の妨害に関与した弁護士・特許事務所や担当弁理士等の行政処分、所属協会へ指導強化要請、国策:COOL JAPAN事業でも、これら不正企業を支援対象から外すよう業界団体、消費者団体や国会議員らと共に経済産業省始め関係各省庁に要請する。
エ 今後、このような商標法違反、不正競争防止法違反という犯罪を行う企業、個人が出てこないよう経産省、特許庁、消費者庁、警視庁等の各関係省庁のみならず業界団体、証券取引所、証券業協会等とも緊密に連絡を取り合い、協力し合いながら悪質企業の撲滅と彼らの不正に協力する弁護士と弁理士の排除を進めるため、ヴェント社とその役社員、責任ある親会社(クロスプラス株式会社)に対する民事・刑事訴訟を進めて行くものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、「TOKYO KAWAII LIFE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、各文字間に一文字分のスペースがあるとしても、構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、まとまり良く一連に表されているものである。
そして、「LIFE」の語は、我が国において、親しまれた外来語ではあるけれども、かかる構成態様の本件商標にあって、「TOKYO KAWAII」と「LIFE」の部分で分離した上で、「TOKYO KAWAII」の部分が自他商品・自他役務の識別機能上で支配的な印象を与えるとして、当該部分に相応した称呼や観念をもって取引に資されることがあるとすべき理由はみいだせない。
しかして、本件商標は、特定の意味合いを生じない一連の造語からなるというのが相当であり、また、やや長めとはいえ、構成文字全体に相応した「トウキョウカワイイライフ」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。
してみると、本件商標は、「トウキョウカワイイライフ」の称呼のみを生じるものというべきであり、観念を生じないものと認められる。
イ 引用商標
引用商標は、別掲1及び2のとおり、「TokyoKawaii」又は「Tokyo Kawaii」の欧文字を左横書きしてなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「トウキョウカワイイ」の称呼を生じるものである。また、引用商標は、それぞれの構成文字からは、特定の意味合いが生じるものではないから、一種の造語として理解されるものであって、観念を生じないものと認められる。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較するに、外観においては、それぞれ前記の構成よりなるものであるから、両商標は、外観上、十分に区別し得る差異を有するものである。
称呼においては、本件商標から生じる「トウキョウカワイイライフ」の称呼と引用商標から生じる「トウキョウカワイイ」の称呼は、語尾における「ライフ」の音の差異を有し、その音数及び構成音が相違するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、明瞭に聴別し得るものであって、相紛れるおそれはないものである。
観念においては、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、両商標を比較することはできず、類似するものということができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において相違するものであって、観念において類似するところがないものであるから、これらを総合的に判断すると、両者を互いに同一又は類似の商品及び役務に使用したとしても、商品及び役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号該当性について
申立人の提出に係る証拠によれば、資料(2)は、インターネットの「Googleトレンド」のウェブページにおける「Tokyo Kawaii」等の検索結果であり、資料(4)は、申立人の役務を紹介するウェブページであって、引用商標が動画映像配信等の役務について使用されているものである。その他に、申立人によって商標「Tokyo Kawaii」をライセンス供与している企業サイトの情報、及び「Oxford Dictioaries」のウェブサイトにおける「Kawaii」の語の内容が表示された辞書情報等が見て取れるものである。
しかしながら、これらの証拠のみでは、引用商標の使用の期間、地域、範囲、宣伝広告の期間、手段、規模等や引用商標を使用する商品及び役務の販売及び営業等に係る数量、売上高、営業利益、市場占有率等が明らかでなく、本件商標の登録出願日及び登録査定日において、引用商標が申立人の業務に係る商品及び役務を表示する商標として、需要者間に広く認識されていたものということはできない。
また、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異のものというべきであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。
(3)申立人の主張について
ア 申立人は、(a)「数年前に商標登録になった当初から、プロモート広告・・・を始めファッション業界、TV映像関係団体、経済産業省等や各種イベントでの広報・宣伝活動により、既に、その商品や役務の出所を示すものとして強い印象を与える言葉になっていたこと、需要者の目を引くこと、特にファッション業界においては、世界が注目するブランド名として使用しており、強力な顧客誘因力を有する既存ブランドとして、出所識別機能を既に有している。」、(b)「NetTVの時代に先駆けて動画映像配信用のドメイン自体も登録商標として積極的に“Tokyo Kawaii”、“東京カワイイ”系の情報をいち早く国内外に紹介・配信しており、新たな日本の成長産業に育てる為に、これまで要したコスト・手間諸経費等々は、既に約1億円を超えている。」、(c)「申立人が推進している『Tokyo Kawaii PROJECT』は、経済産業省が『新たな成長産業の創生』として500億円という大きな国家予算を使いながら進めている、新たなファッション・ビジネス育成のための重要プロジェクトの中核に位置している。世界が称賛する日本独自の文化『Kawaii』のビジネス化推進に対し、本件商標が、この国家プロジェクトの大きな障害となっている。」旨を主張している。
しかしながら、(a)に関しては、プロモート広告、ファッション業界、TV映像関係団体、経済産業省等や各種イベントでの広報・宣伝活動等において、商品や役務との関係で、引用商標の使用の期間、地域、範囲、宣伝広告の期間、手段、規模等や引用商標を使用する商品及び役務の販売及び営業等に係る数量、売上高、営業利益、市場占有率等、引用商標の使用状況に関する事実を量的に把握することができず、また、申立人のブランド名として、著名であるとの事実も見いだせないから、引用商標は、申立人の商品及び役務を表示するものとして、需要者の間において、広く認識されていたものと認めることができない。また、(b)に関しては、「“Tokyo Kawaii”、“東京カワイイ”系の情報をいち早く国内外に紹介・配信しており、新たな日本の成長産業に育てる為に、これまで要したコスト・手間諸経費等々は、既に約1億円を超えている。」と述べているが、引用商標が使用された商品及び役務との関係で、その諸経費等々がどのように費やされたのか、具体的に示されていない。さらに、(c)に関しては、「世界が称賛する日本独自の文化『Kawaii』のビジネス化推進に対し本件商標が、この国家プロジェクトの大きな障害となっている。」と述べているが、その国家プロジェクトの大きな障害となる事実は具体的に示されていない。
イ 申立人は、「ヴェント社は、本件商標をウェブサイト等で使用し、・・・本件商標が申立人の登録商標『Tokyo Kawaii』等と極めて類似しているため、需要者の誤認混同を惹起し、業務妨害が発生・拡大して商標法違反、不正競争防止法違反の事実が明らかになっている。・・・ヴェント社は、・・・不正競争法違反として訴えられ、知的財産高等裁判所から賠償命令が下された経緯等が多数公開されており、その不正競争による犯罪行為を繰り返すに至る背景も推測される。・・・今後、このような商標法違反、不正競争防止法違反という犯罪を行う企業、個人が出てこないよう・・・ヴェント社とその役社員、責任ある親会社(クロスプラス株式会社)に対する民事・刑事訴訟を進めて行くものである。」旨の主張をしている。
しかしながら、本件商標が異議申立の理由に該当しないことは、上記(1)及び(2)で判断したとおりであり、また、本件商標の使用に関して、不正競争防止法違反の事実が明らかになっていると述べているが、これについては、裁判所において判断された事実は確認できず、また、当審において判断すべきものでもない。
さらに、ヴェント社及びクロスプラス株式会社等に対する民事・刑事訴訟については、一方的に述べるのみである。
よって、申立人の主張は、いずれも採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(引用商標1)


別掲2(引用商標2及び引用商標3)


別掲3(引用商標1の指定役務)
第35類「被服の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,靴の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,鞄の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,化粧ポーチの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,マフラーの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,手袋(運動用具)の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,手袋(「運動用具」に属するものを除く)の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,靴下の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,下着の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く)・カフスボタンの小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,記章の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,ワッペンの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,ペットの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用電気バリカン・愛玩動物用空気清浄機の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用手動バリカン・愛玩動物用ハサミ・愛玩動物用爪切り・愛玩動物用爪とぎやすりの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用除菌消臭剤の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類・愛玩動物用鎖・愛玩動物用ベッド・愛玩動物用マット(絨毯)愛玩動物用小屋・愛玩動物用サークル(柵)・愛玩動物用かご・愛玩動物用カート(荷車)・愛玩動物用眼鏡・愛玩動物用水筒・愛玩動物用靴・愛玩動物用靴下・愛玩動物用マフラー・愛玩動物用手袋・愛玩動物用おむつ・愛玩動物用トイレ・愛玩動物用トイレシート・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその付属品・小鳥かご・小鳥用水盤及び愛玩動物用おもちゃの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,台所用品の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,時計の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,事務用品(家具に属するものを除く)の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,機械式の接着テープディスペンサー・自動スタンプ打ち器・青写真複写機・金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・パンチカードシステム機械・票数計算機・郵便切手のはり付けチェック装置・あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,コンピュータ機器の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,金属製包装用箱・ガラス製包装用箱・木製包装用箱・紙製包装用箱・布製包装用箱・竹製包装用箱・ゴム製包装用箱・プラスチック製包装用箱・陶磁器製包装用箱・皮製包装用箱の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,包装紙の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,看板の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,化粧品の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,洗面器の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,歯磨き及び石けん類の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,医療用薬剤の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,トイレットペーパーの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,トイレットペーパーホルダー・便座カバー・便器の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,便器清掃用ブラシの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,トイレ用タオルの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,トイレ用消臭剤の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,家具の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,商品展示用棚の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,ファッション情報誌の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,自動車の売買契約の媒介・取次ぎ,自動車の部品及び付属品の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,オートバイの売買契約の媒介・取次ぎ,オートバイの部品及び付属品の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,自転車売買契約の媒介・取次ぎ,自転車の部品及び付属品の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,電気スタンドの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,携帯電話の小売または卸売りの業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,携帯電話の売買契約の媒介・取次ぎ,携帯電話の加入契約の取次ぎ,音楽プレーヤーの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,おもちゃの小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,寝具の小売または卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」及び第45類「ファッション情報の提供」

別掲4(引用商標2の指定商品及び指定役務)
第8類「ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。すき),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,フォーク,食事用ナイフ,くだものナイフ,キッチン用ナイフ,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),オゾン発生器,電解槽,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,ガソリンステーション用装置,バッテリー用充電装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,自動販売機,救命用具,消火器,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電動式扉自動開閉装置,調相機,調光器,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,眼鏡,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ウエイトベルト,運動用保護ヘルメット,浮袋,潜水用機械器具,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子計算機用又は携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用又はコンピュータ用のゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な音声,ダウンロード可能な動画・映像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」、第14類「宝石及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。),キーホルダー,記念カップ,記念たて,カフスボタン,貴金属製靴飾り,時計」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「当せん金付証票の発売,ファッション学及びファッションの資格取得講座における教授,ファッション学及びファッションの検定試験の実施,美容学及び美容の資格取得講座における教授,美容学及び美容の検定試験の実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,通信を用いて行うゲームの提供,通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,通信を用いて行うゲームの攻略に関する情報の提供,通信を用いて行う音楽・音声の提供,通信を用いて行う静止画像・動画像・映像の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,美容外科医業,美容皮膚科医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,美容歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」


異議決定日 2015-04-24 
出願番号 商願2014-12787(T2014-12787) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W09162535)
T 1 651・ 261- Y (W09162535)
T 1 651・ 263- Y (W09162535)
T 1 651・ 25- Y (W09162535)
T 1 651・ 262- Y (W09162535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 堀内 真一加藤 百宇 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 井出 英一郎
田中 亨子
登録日 2014-07-04 
登録番号 商標登録第5684031号(T5684031) 
権利者 株式会社ヴェント・インターナショナル
商標の称呼 トーキョーカワイイライフ、トーキョーカワイーライフ、トーキョーカワイイ、トーキョーカワイー、カワイイライフ、カワイーライフ、カワイー、ライフ 
代理人 西村 公芳 
代理人 飯村 重樹 
代理人 松田 純一 

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