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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X0344
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X0344
審判 査定不服 外観類似 登録しない X0344
管理番号 1300748 
審判番号 不服2013-650071 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-17 
確定日 2015-01-27 
事件の表示 2012年5月21日に事後指定が記録された国際登録第1087567号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第25類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年(平成24年)5月21日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成25年3月8日付けの手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2581080号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「HEAVEN」の欧文字を横書きしてなり、平成3年9月27日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同16年10月13日に第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として書換登録がされた後、同26年2月18日に第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」について更新登録がされたものである。
(2)登録第3293105号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「HEAVEN」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月1日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
(3)登録第3354219号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成6年7月1日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし3をまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、上段に配置された「heaven」の文字部分は、下段に通常の書体で小さく書された「BY DEBORAH MITCHELL」の文字と比して、デザイン化され、かつ、大きく顕著に表されているものであるから、外観上、見る者の注意をより引くものであるということができる。
そうすると、本願商標の構成中、上段の「heaven」の文字部分は、これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に下段の「BY DEBORAH MITCHELL」の文字部分と結合しているものということもできないから、「heaven」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与え、独立して自他商品の識別機能を有するものといえる。
したがって、本願商標の構成中「heaven」の文字部分だけを引用商標と比較して商標の類否の判断をすることも許されるというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体から、「ヘブンバイデボラミッチェル」の称呼、及び「デボラミッチェルによる天国」程の意味合いを看取させるものであり、また、当該構成中、上段の「heaven」の文字部分からも、称呼、観念が生じ得るというべきものであるから、該文字部分から「ヘブン」の称呼、及び「天国」の観念をも生じるものである。
(2)引用商標
引用商標1及び2は、「HEAVEN」の欧文字を横書きしてなるものである。そして、引用商標3は、別掲3のとおり、羽のような図形と「HEAVEN」の欧文字からなるところ、上段の図形部分と下段の欧文字部分は、これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものということはできないから、下段の「HEAVEN」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有するものといえ、当該文字部分だけを本願商標と比較して商標の類否の判断をすることも許されるというべきである。
そうとすると、引用商標は、その構成中の「HEAVEN」の文字に相応して「ヘブン」の称呼を生じ、「天国」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否判断について
本願商標と引用商標を比較すると、両者は、その全体の外観は相違するが、本願商標の要部と認められる「heaven」の文字部分と引用商標の構成文字「HEAVEN」は、大文字と小文字の差異を有するものの「heaven(HEAVEN)」の綴りを同一にするものであるから、その外観において一定程度の類似性を有するものといえる。
そして、称呼及び観念においては、上記(1)及び(2)のとおり、本願商標と引用商標は、「ヘブン」の称呼及び「天国」の観念を同一にするものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、「ヘブン」の称呼及び「天国」の観念を共通にし、外観において、その構成中の「heaven(HEAVEN)」の綴りを同一にするものであるから、相紛れるおそれのある類似する商標と判断するのが相当である。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるものと認められる。
(4)請求人の主張
請求人は、本願商標は、全体として一連一体にまとまりよく構成された独自性のある商標であり、「その人物による」を意味する「by+人名」の表示が出所識別標識となり得る場合には、商標の構成文字全体で一体不可分のものとして類否の判断をするのが相当であるから、出所識別標識として機能する「BY DEBORAH MITCHELL」の文字部分を捨象し、指定商品との関係で、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難い「heaven」の文字部分のみを抽出して、商標の類否を判断するのは妥当でない旨主張している。
しかしながら、本願商標の構成中「heaven」の文字は、下段の「BY DEBORAH MITCHELL」と比較して、その書体や大きさも相違し、顕著に表されているものであって、当該文字部分だけを引用商標と比較して商標の類否の判断をすることも許されること、上記(1)で認定したとおりである。
また、「BY」の文字の後に、企業あるいは個人の名称等の文字が続く場合には、「BY」の文字の後に記載された企業や個人により製造・販売等される商品であると認識されるものであり、実際の商取引においても、そのように使用されている実情がある。
そうすると、本願商標全体からは、「DEBORAH MITCHELLによって販売等されるheavenの標章を付した商品」であることを認識させるといえるが、その場合、構成中の「heaven」の文字は、「DEBORAH MITCHELLによって販売等される個々の商品名(商品の標識)」として認識されるといえるものである。
してみると、本願商標は、書体や文字の大きさが相違するその構成態様や、商標全体から生じる「ヘブンバイデボラミッチェル」の称呼がやや冗長であることも相まって、その構成中、顕著に表され、かつ、商品名(商品の標識)として認識され得る「heaven」の文字部分に着目し、該文字から生じる称呼及び観念をもって取引に資される場合も少なくないものと判断するのが相当である。
さらに、請求人が主張する過去の審決は、本願と商標の構成態様、人名部分の識別力の強弱及び取引の実情等を異にするものであって、事案を異にするものであるから、上記判断を左右するものではない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
なお、請求人は、引用商標1については、本願商標との類否について意見を述べていないが、引用商標1は、引用商標2とほぼ同一の構成からなるものであって、その類否は、上記のとおりであるから、新たに意見を求めるまでもなく判断した。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

別掲2(本願指定商品及び指定役務)
第3類
Soaps,detergents,cosmetics and toiletries for personal care;non-medicated toilet products and preparations;soaps,detergents,cosmetics and toiletries for skin care;soaps,detergents,cosmetics and toiletries for facial care;soaps,detergents,cosmetics and toiletries for nail care;false nails;soaps,detergents,cosmetics and toiletries for hair care;essential oils for aromatherapy use;non-medicated body and hair creams with essential oils for use in aromatherapy;non-medicated body and hair lotions with essential oils for use in aromatherapy;sun tanning preparations and products;cosmetics;make-up;soaps;body lotions;deodorants;perfumes,aftershaves;depilatories;antiperspirant preparations;non-medicated talcum powder;non-medicated massage preparations;bath additives;bath oils;bath salts;shaving preparations;hair colourants,hair conditioners,hair dyes,hair lotions,hair styling preparations;dentifrices;essential oils;beauty masks;facial packs.
第44類
Beauty salons;health and beauty advisory services;acupuncture,acupressure;massage;homeopathy,manicuring,pedicuring,skincare and beauty treatment services,aromatherapy;depilation services;sauna services,steam bath services,hairdressing services;advisory services relating to the use and selection of cosmetics;information,advice and consultation in relation to the aforesaid services.

審理終結日 2014-07-14 
結審通知日 2014-07-25 
審決日 2014-09-11 
国際登録番号 1087567 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X0344)
T 1 8・ 262- Z (X0344)
T 1 8・ 263- Z (X0344)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 勉松田 訓子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 梶原 良子
高野 和行
商標の称呼 ヘブンバイデボラミッチェル、ヘブン、バイデボラミッチェル、デボラミッチェル、デボラ、ミッチェル 
代理人 名古屋国際特許業務法人 

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