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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20151303 審決 商標
不服201418741 審決 商標
不服201423971 審決 商標
不服201414373 審決 商標
不服201419393 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W091418252635
管理番号 1300746 
審判番号 不服2014-1492 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-28 
確定日 2015-05-21 
事件の表示 商願2012- 90731拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年11月8日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審における同25年7月1日付け手続補正書及び当審における同26年1月28日付け手続補正書により、最終的に、第9類、第14類、第18類、第25類、第26類及び第35類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、青地の四辺形中に黄色で、商品の品番・等級等を表示する記号・符号として取引上、普通に使用されている英文字2字の組み合わせの一つである『GU』の欧文字を表してなるにすぎないものであり、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1に示すとおり、青地の正方形内に、幅広の黄色で「GU」と表した構成からなるところ、その構成中の「G」のローマ字は、右側の始点から真円を描くように円弧し、横棒は円の中心で終わるように表してなり、また、「U」のローマ字は、「G」のローマ字よりやや細く、直線と曲線とを用いて「U」の下半分の、円弧を緩やかに表してなり、両文字は、ややデザイン化されたものといい得るものである。
そして、その構成全体は、背景の青色と文字の黄色とが反対色であり、お互いの色を際立たせる、又は、目立たせる色の組み合わせであることから、全体としてまとまりよい、一体的なデザインとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体が前記のとおりの特徴を有するものであって、このような構成態様からなる商標が、商品の種別や規格等を表示する記号、符号として取引上、普通に使用されているとはいえず、極めて簡単、かつ、ありふれた標章とはいえない。
以上よりすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩は原本参照のこと)


別掲2 本願の指定商品
第 9類 眼鏡
第14類 イヤリング,ネックレス,ブレスレット
第18類 手提げかばん,ハンドバッグ,リュックサック
第25類 子供服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スカート,ズボン,オーバーコート,トッパーコート,カーディガン,セーター,チョッキ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,寝巻き類,アンダーシャツ,ズボン下,パンツ,ブラジャー,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,靴下,手袋,マフラー,帽子,ベルト,キャンバスシューズ
第26類 シュシュ
第35類 被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

審決日 2015-04-30 
出願番号 商願2012-90731(T2012-90731) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W091418252635)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 網谷 麻里子
前山 るり子
商標の称呼 ジイユウ、グ 
代理人 佐藤 勝 
代理人 久我 貴洋 
代理人 窪田 英一郎 

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