• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W03
審判 査定不服 観念類似 登録しない W03
管理番号 1300723 
審判番号 不服2014-12938 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-04 
確定日 2015-05-07 
事件の表示 商願2012-25790拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ARAZINE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月3日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月26日付けの手続補正書をもって、第3類「皮膚の手入れ用化粧品,手の手入れ用化粧品,顔面パック用化粧品,ボディーローション,化粧用乳液,ボディーケア用化粧品,目元用クリーム,目もと用化粧品,ハンドクリーム,夜用スキンクリーム,バニシングクリーム,しわ取り用の皮膚の手入れ用化粧品,化粧用漂白剤,脱色用化粧品,スキンモイスチャライザー,日焼け止め化粧品,リップクリーム,顔面保護用化粧品,手肌保護用クリーム,皮膚保護用クリーム,髪保護用ヘアムース,肌表面の殺菌効果を有する非薬用化粧品,皮膚及び毛髪の手入れ用の非薬用化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第4651885号商標(以下「引用商標」という。)は、「アラジン」の片仮名と「Aladdin」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成14年1月28日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤,薫料」を指定商品として、同15年3月7日に設定登録され、その後、同25年3月12日に商標権存続期間の更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「ARAZINE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字(語)そのものは、我が国において親しまれた成語とはいえない。
ところで、「アラビアンナイト」(千夜一夜物語)は、「インド・イラン起源や中東諸地方の物語集。シェヘラザードという才女が面白い物語を千一夜にわたって続けるという形式をとる。初めパフラヴィー語で書かれ、8世紀後半頃アラビア語に訳され、以後増補。著者不明。アラビア夜話。千一夜物語。」(広辞苑第六版)であって、その一編の「アラジンと魔法のランプ」は、我が国においても、書籍や漫画、アニメーション、映画等さまざまな派生作品として出版又は上映されてきたことは周知の事実である。そうすると、我が国の一般国民の間には、アラジンと言えば、「アラジンと魔法のランプ」の主人公であって、魔法のランプに住む魔神の力を借りて、やがて幸福になるという人物をさすものとして広く知られているといえる。しかし、我が国の一般国民は、「アラジン」という呼称ないし表記から、上記意味を直ちに理解、認識し得るとしても、その英語表記の正確な綴り字までは十分に知っていないというのが相当であって、化粧品の分野における主たる需要者である一般の消費者が「アラジン」の正確な英語表記を知り得ているとみるべき特段の事情も見いだせない。
そこで、本願商標を構成する「ARAZINE」の文字より生ずる称呼、観念について検討するに、例えば、我が国においても親しまれて使用されている英単語「magazine」を、我が国の一般国民の多くが「マガジン」と発音する例に倣い、かつ、上記のとおり、「アラジンと魔法のランプ」の主人公であるアラジンの名前が我が国の国民の間に広く知れている状況よりすれば、本願商標に接する需要者は、これより無理なく「アラジン」と称呼して、商品の取引に当たるとみるのが極めて自然であり、当該「アラジン」の称呼より「アラジンと魔法のランプ」の主人公であるアラジンの名前を容易に想起する場合が多いということができる。
してみると、本願商標は、その構成文字より、「アラジン」の称呼を生ずるものであって、「アラジンと魔法のランプの主人公アラジン」の観念を生ずるものというべきである。
請求人は、本願商標より生ずる称呼について、請求人である米国企業の担当者によれば、「アラーズィン」と発音することを確認したから、本願商標から生ずる称呼は「アラーズィン」である旨主張する。しかし、「ARAZINE」の語が米国において「アラーズィン」と発音されるとしても、我が国において出願された本願商標が、これよりどのような称呼が生ずるかは、これに接する我が国の一般の需要者の認識を基準として判断されるべきであるから、米国において生ずるであろう称呼がそのまま我が国において当てはまるものとはいえない。そして、本願商標より生ずる称呼、観念は、前記認定のとおりであるから、上記請求人の主張は採用することができない。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「アラジン」の片仮名と「Aladdin」の欧文字を二段に横書きにしてなるものであるから、これより「アラジン」の称呼及び「アラジンと魔法のランプの主人公アラジン」の観念を生ずるものである。
ウ 本願商標と引用商標との対比
以上ア及びイによれば、本願商標と引用商標は、「アラジン」の称呼及び「アラジンと魔法のランプの主人公アラジン」の観念を同じくする商標といわなければならない。
また、本願商標は、「ARAZINE」の欧文字を通常の書体(標準文字)で横書きしたものであり、引用商標は、「アラジン」の片仮名と「Aladdin」の欧文字をいずれも通常の書体で二段に横書きしたものであって、両商標とも、欧文字よりなり又はこれを含み、かつ、図形部分や装飾の施された文字部分を有しないものであるから、両商標は、外観において類似するとはいえないものの、その差異は、称呼及び観念が需要者に与える印象の強さに比べれば、特段印象付けられるほどのものではない。
エ したがって、本願商標と引用商標は、その称呼及び観念を同じくするものであり、外観が顕著に異なっているというほどのものではないから、これらを総合的に考察すると、互いに紛れるおそれがある類似の商標というべきである。
(2)指定商品の類否について
本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「化粧品」と同一又は類似の商品である。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-11-10 
結審通知日 2014-11-11 
審決日 2014-12-12 
出願番号 商願2012-25790(T2012-25790) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W03)
T 1 8・ 263- Z (W03)
T 1 8・ 261- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 土井 敬子
原田 信彦
商標の称呼 アラジン 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ