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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201411119 審決 商標
不服201411118 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W25
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W25
審判 査定不服 観念類似 登録しない W25
管理番号 1300722 
審判番号 不服2014-12805 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-03 
確定日 2015-05-07 
事件の表示 商願2013- 38143拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「SEASONS」の欧文字と、「UNDERWEAR」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「下着」を指定商品とし、平成25年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5093209号商標(以下「引用商標」という。)は、「SEASON」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年5月9日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげかさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、同19年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上段に大きく「SEASONS」の欧文字と、下段に小さく「UNDERWEAR」の欧文字を書してなるところ、上段に書された「SEASONS」の欧文字は、下段の「UNDERWEAR」の欧文字に比べて、縦の高さで3倍及び横幅で2倍ほどの大きさの書体からなるものであり、「季節」を意味する英語「season」の複数形であると認められる。
下段の「UNDERWEAR」の欧文字は、「下着」を意味する親しまれた英語であると認められ、本願の指定商品の普通名称を英語で表示するものであるから、商品の出所識別標識としての機能を有しないものといえる。
以上よりすれば、本願商標の上段文字の「SEASONS」の欧文字は、下段の「UNDERWEAR」の欧文字に比べて顕著に書されたものであって、しかも、下段の「UNDERWEAR」の欧文字が商品の出所識別標識としての機能を有しないものであるから、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
よって、本願商標の「SEASONS」の文字部分を抽出し、他人の商標と比較することが許されるものというべきである。
そして、本願商標中の「SEASONS」の文字部分は、我が国で広く親しまれた「季節」の意味を有する英語「SEASON」の複数形であるとみるのが、我が国における英語の普及度からみて自然なものというべきであり、その他に「SEASONS」の文字部分から「季節」の意味を想起するのを妨げるような特別の事情も見当たらない。
したがって、本願商標は、「SEASONS」の文字部分に相応して、「シーズンズ」の称呼及び「季節」の観念が生ずるものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「SEASON」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「シーズン」の称呼及び「季節」の観念が生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標の「SEASONS」の文字部分と引用商標とは、「SEASON」文字のつづりを共通にし、本願商標の「SEASONS」の文字部分の末尾の「S」の文字の有無にすぎないから、外観上、両者は、近似するというのが相当である。
加えて、本願商標から生ずる「シーズンズ」の称呼と、引用商標から生ずる「シーズン」の称呼とを比較すると、両称呼は、前半4音の「シーズン」の音を共通にし、末尾において「ズ」の音の有無の差異を有するものである。そして、該差異音は、明瞭に聴取され難い語尾に位置することから、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえない。結局、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときは、全体としての音調・音感が互いに近似するものといわざるを得ない。
さらに、本願商標と引用商標とは、「季節」の観念を共通にするものである。
そこで、本願商標と引用商標について、前記の外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察してみれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当であり、ほかにこれを左右する取引の実情は見当たらない。
そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、商品「下着」を共通にするから、同一又は類似する。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は、「本願商標は、『SEASONS』『UNDERWEAR』の各文字部分が一体不可分に結合したものであり、その一方のみを商標の要部として抽出することは妥当ではない。」旨主張する。
しかしながら、本願商標は、前記(1)のとおり、その構成中の「SEASONS」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるものである。
イ 請求人は、引用商標を登録するとした拒絶査定不服審判(不服2007-10175)の審決を証拠として挙げるとともに、「本願商標の上段の『SEASONS』の文字部分と引用商標を対比するとしても、両者は、称呼、観念において類似しない。」旨主張する。
しかしながら、本願商標と引用商標の類否は、前記(3)のとおりであり、当該審決は、引用商標と本願商標とは別異の外観を有する商標との類否を判断するものである。しかも、当該審決が当審の判断を拘束するものでもない。
ウ 請求人は、その他の過去の登録例を挙げて、本願商標も引用商標とは非類似である旨主張するが、請求人の挙げる過去の登録例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりなく、商標の類否判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。
したがって、これらの点についての請求人の主張は、いずれも採用できない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審理終結日 2015-02-25 
結審通知日 2015-03-03 
審決日 2015-03-24 
出願番号 商願2013-38143(T2013-38143) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W25)
T 1 8・ 261- Z (W25)
T 1 8・ 262- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩崎 安子齋藤 貴博 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 早川 文宏
西田 芳子
商標の称呼 シーズンズアンダーウエア、シーズンズ 
代理人 山田 威一郎 

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