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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20142024 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1300680 
審判番号 不服2014-19953 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-03 
確定日 2015-05-12 
事件の表示 商願2013-78597拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成25年10月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年3月23日付け手続補正書により、「アルガンオイルを使用した化粧品」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4443360号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルガン」の片仮名と「ARGAN」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成10年10月28日に登録出願され、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審において通知した拒絶理由の要点
当審においては、平成27年2月18日付けをもって、新たな拒絶理由の通知を行ったところ、その理由は、「本願商標は、『ARGAN』及び『ESSENCE』の欧文字を含む構成からなり、第3類『化粧品』を指定商品とするものである。そして、本願商標の構成中の『ARGAN』の文字は、『アカテツ科の常緑樹アルガン』を表すものであって、別掲2に示すとおり、アルガンの種子から採取される油が、『アルガンオイル』及び『ARGAN OIL』と称され、化粧品に配合されている実状があるところである。しかも、その構成中の『ESSENCE』の文字は、『香りのもと』といった意味で、化粧品の分野では、『エキス、香料、香水、美容液』等を指称するものとして親しまれている語である。そうすると、本願商標は、その指定商品である『化粧品』の分野では、前記の意味や実状を有する『ESSENCE』の文字を伴った『ARGAN』の文字を含んでなるものであるから、その指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、該文字が、『アカテツ科の常緑樹アルガンから採取したエキス』、すなわち、例えば『アルガンオイル』を使用した化粧品であることを認識させるといえるものであるから、『アルガンオイルを使用した化粧品』以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」とするものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲1のとおり、左側にオレンジ色の文字で大きく「ARGAN」の欧文字と右側に小さく「ESSENCE」の欧文字および右側の「ESSENCE」の頭文字の「E」の上方に樹木と思しき図を配した構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中の「ARGAN」の文字は、「アカテツ科の常緑樹アルガン」を表すものであって、別掲2に示すとおり、アルガンの種子から採取される油が、「アルガンオイル」及び「ARGAN OIL」と称され、化粧品に配合されている実状があるものである。さらに、その構成中の「ESSENCE」の文字は、「香りのもと」といった意味で、化粧品の分野では、「エキス、香料、香水、美容液」等を指称するものとして親しまれている語である。
そうすると、本願商標においては、上述のような意味合いの「ARGAN」の語と「ESSENCE」の語からなる欧文字部分は、本願の補正後の指定商品である「アルガンオイルを使用した化粧品」との関係においては、「アルガンオイル」を理解させるものであり、商品の品質を表示するものといえるから、自他商品の識別標識として機能し得ない部分というのが相当である。
してみれば、本願商標は、その要部は、樹木の図形部分にあるというべきものであって、自他商品の識別標識として機能し得ない欧文字部分に着目して、商品の出所を識別するとは考えがたいといわざるを得ないから、欧文字部分に相応した「アルガンエッセンス」や「アルガン」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標の要部が「ARGAN」の文字部分にあり、「アルガン」の称呼が生ずることを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品が、前記1のとおり補正された結果、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ではなくなったと認められる。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号にも、また、同項第16号にも該当するということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩は、原本参照)


別掲2(当審における拒絶理由通知で示したインターネット情報)
1 「株式会社ディノイエ」のウェブサイト
「商品紹介」のウェブページ中の「ディノイエ アルガンジェル」の項に、「アルガンオイルを配合した、みずみずしい感触の保湿ジェル。」の記載及び「Argan gel」の文字を付した商品の写真がある。
(http://www.morocco-arganoil.com/shopping/detail.shtml?1398933824)

2 「THE BODY SHOP」のウェブサイト
「ボディローションAO(ワイルドアルガンオイル)」の見出しの下、「<ボディローション>モロッコよりコミュニティ・フェアトレードで調達した「オイルの女王」とも称されるアルガンオイル。・・・・・ワイルドアルガンオイルシリーズは上質なアルガンオイルを使用しており、艶やかでしっとりうるおった肌に仕上げます。」の記載及び「WILD ARGAN OIL」の文字を付した商品の写真がある。
(http://www.the-body-shop.co.jp/shop/g/g238984/)

3 「アルガンドール」のウェブサイト
「アルガンオイル」の見出しの下、「アルガンオイルとは、モロッコにのみ生育するアルガンの樹の実から採油された希少なオイルです。」及び「アルガンドール・コスメティック モロッコで採油された手絞りの高品質アルガンオイルを用いて、丁寧に仕上げました。」の記載がある。
(http://www.argandor.jp/argan-oil/)

4 「無印良品 ネットストア」のウェブサイト
「アルガンオイル 30ml」の項に、「モロッコ地方に自生するアルガンの木の種子(仁)から搾った必須脂肪酸を含むオイルを化粧用に精製。」の記載及び「アルガンオイル」と「ARGAN OIL」の文字を付した商品の写真がある。
(http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4548076986706)

5 「Naturelle d‘Argan(ナチュレルアルガン)」のウェブサイト
「ピュア アルガン オイル\Pure Argan Oil」のウェブページ中に、「何処にでも簡単に使えるマルチなオーガニックアルガンオイルです。適量を清潔な素肌に丁寧に塗布して下さい。」の記載及び「Pure Argan Elixir」の文字を付した商品の写真がある。
(http://www.n-argan.jp/product/arganoil.html)

6 「生活の木【公式】オンラインストア」のウェブサイト
「オーガニックビューティーオイル ボディ アルガン&ローズ」の項に、「アルガンオイルをメインに美容液として使われるイブニングプリムローズオイル、乾燥からお肌を守るホホバオイルをブレンドしました。お肌のコンディションを整え、ハリとツヤを与え、ローズとフローラルな香りでお肌を包みこみます。」の記載及び「ARGAN & ROSE」の文字を付した商品の写真がある。
(http://onlineshop.treeoflife.co.jp/goods/?g=080244020)


審決日 2015-04-30 
出願番号 商願2013-78597(T2013-78597) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子津金 純子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 アルガンエッセンス、アーガンエッセンス、アルガン、アーガン 
代理人 菅野 中 

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