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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y25
管理番号 1300616 
審判番号 取消2014-300295 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-04-22 
確定日 2015-04-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第4794254号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第4794254号商標の指定商品中,第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については,その登録は取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4794254号商標(以下「本件商標」という。)は,「からだ研究所」の文字を標準文字で表してなり,平成15年11月21日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成16年8月13日に設定登録され,同26年8月12日に,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお,本件の審判請求の登録日は,平成26年5月16日である。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中,第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(以下「取消請求商品」という場合がある。)について,継続して3年以上日本国内において,本件商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証は,本件商標権者の現在の事業内容を立証する事業概要書であるところ,該事業概要書に表示されている「からだ研究所」は,いずれも単なる記述的な表示であり,何らかの商品について本件商標を具体的に使用しているとは認められず,いわゆる商標的使用に該当しない。
(2)乙第2号証にあっては,「からだ研究所」の表示が散見されるものの,いずれの記載も指定商品との関係性が見いだせず,商標的に使用されていない。
例えば,本件商標権者のホームページのなかに記載されている「からだを科学したインナーの開発」についての記載は,下着における一般的な商取引においてただちに「下着の広告」に対応する記載であるとは考えられない。
(3)乙第3号証にあっては,「カラダ研究所」の表示は確認できるものの,具体的にいずれの商品について使用されているのかは把握できず,商標的使用に該当しない。
(4)乙第4号証は,特定の会社に向けて提出した「商品企画提案書」に該当するものであって,一般的に,商品企画のための関係者用の内部的な文書であり,少なくとも当該文書をもって下着に関する具体的な商取引があったことを裏付ける取引書類とみることはできない。
したがって,乙第4号証における「カラダ研究所」の表示は,商標法第2条第3項第8号に基づく商標の使用には該当しない。
さらに,商標法第2条第3項第8号では,「・・・展示し,若しくは頒布し,・・・電磁的方法により提供する行為」と規定されており,商標の使用には商品の流通性が求められるものと解されるところ,上記のような秘匿性を有する商品企画提案書におけるソックスにあっては,取引の流通過程にある商品とは認められず,そもそも商標法上の商品に該当しない。
なお,被請求人自ら,「本案件は残念ながら製品化にはなりませんでした。」と述べており,これにより,本件商標が反復継続的に使用されていないことが把握できる。
(5)乙第5号証も,乙第4号証と同様に,「商品企画提案書」に該当するものであり,「カラダ研究所」の表示も,商標法第2条第3項第8号に基づく商標の使用には該当しない。
なお,本件についても,被請求人が自ら「本案件は残念ながら製品化にはなりませんでした。」と述べており,これにより,本件商標がシューズ及び肌着についで反復継続的に使用されていないことが把握できる。
乙第5号証の2を参酌してみても,提案先の担当者とメールのやりとりがあったことは推認できるものの,乙第5号証にかかる提案書について具体的に触れられておらず,日付と当該提案書との関係性について具体的に確認することができない。
(6)乙第6号証の1も,乙第4号証及び乙第5号証と同様に,「商品企画提案書」に該当するものであり,「カラダ研究所」の表示も,商標法第2条第3項第8号に基づく商標の使用には該当しない。
また,上記のような秘匿性を有する商品企画提案書における肌着,パジャマ,及びシューズにあっては,取引の流通過程にある商品とは認められず,そもそも商標法上の商品に該当しない。
乙第6号証の2を参酌してみても,提案先の担当者と打ち合わせ会議を行ったことは推認できるものの,乙第6号証の1にかかる提案書について具体的に触れられておらず,日付と当該提案書との関係性について具体的に確認することができない。
3 結論
上記のとおり,本件商標は,取消請求商品について,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め,答弁の理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標の使用について
本件商標権者は,本件商標につき商標法第2条第3項第8号による「広告的使用」に該当する行為を現在行なっている。
すなわち,本件商標権者は,「取引書類」に本件商標を使用しているものである。
商標法第2条3項第8号によれば「広告的使用」とは,「商品・・・に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」とされ,さらに,特許庁編工業所有権逐条改解説〔第19版〕(1264頁)によれば「商標の広告的な使い方にも信用の蓄積があり,・・・商標を広告等に用いる場合もその『使用』とみるべきだという見地から,現行法ではこれを商標の使用の一態様としてとらえたのである。」とされている。
平成14年の一部改正により,従来の行為類型に加え,「広告等を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為を追加した」旨の記載があり,〔字句の解釈〕では「<取引書類>注文書,納品書,送り状,出荷案内書,物品領収書,カタログ等である。」とされている。
(2)本件商標権者による本件商標の使用実績
本件商標権者は,「からだ研究所」を2003年6月に本件商標権者の一事業部として設立し,所長である池田充宏氏(学術博士)の1985年度からの研究データ及び研究ネットワークを積極的に活用し,本件商標を使用した各種商品の開発・製品化(乙1)を進めてきた。
2004年には,株式会社ユニクロと共同で機能性下着「からだ研究所」の販売を開始したほか,その後においても本件商標を使用した商品開発・製品化を各社に提案してきている。
ア 本件商標権者のホームページでの使用(乙2)
本件商標権者は,2008年から現在に至るまで,ホームページ(http://www.rokujimu.com/menu05.html)の中に,「からだ研究所」のサイトを設けて,「からだ研究所」の商品の開発・製品化を提案する広告を発信している。
そして,その「からだ研究所」のサイトの中には,BODY研究室として「からだを科学したインナー」という表現で,「インナー」いわゆる下着類の開発及びその製品化を「からだ研究室」の名のもとで行なっていることが掲載されている。
この表示により,本件商標が「下着」の「広告」として使用されていることが明らかであり,商標法第2条第3項第8号にいう広告的使用に該当することになる。なお,2008年に本件商標権者がホームページを立ち上げたことについては,当該ページの下方にある著作権表示「Copyright 2008 Roppongi office Inc. All Right reserved.」から明らかである。
イ 本件商標権者の代表者によるブログでの使用(乙3)
本件商標権者の代表者たる六本木眞弓氏の発信しているブログ「六本木眞弓のズバリ言います!」では「からだ研究所」についての広告行為を行なっている。2012年8月7日付けの同ブログでは,「からだ研究所」についての説明が記載され,その紹介として本件商標権者のホームページが掲載されており,それをクリックすれば上記の「からだ研究所」のサイトに進めるようになっている。
これにより,上記と同様,本件商標が「下着」の「広告」として使用されていることが証明できる。
ウ 株式会社ローソンに対する「からだ研究所」の「女性用下着」(2013年秋冬用)の商品化に関する提案書(乙4)
株式会社ローソンに対して,2013年秋冬用の本件商標を使用した女性用下着の製品化につき提案した資料であり,その際に,本件商標を明記している。
なお,資料には年月日の記載がないが,提案日は2013年4月19日である。
これを立証する客観的な資料はないが,2013年秋冬の製品であるので,その準備はその春には進めるのが業界の常識であり,少なくても2013年春には使用されていたということが推測できる。
これにより,本件商標は,「取引書類」に使用されており,これは商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布する行為」に該当する。
なお,本案件は,残念ながら製品化にはならなかった。
エ 株式会社ダスキンに対する「からだ研究所」の「ケアシューズ」及び「肌着」の製品化の提案書(乙5)
株式会社ダスキンに対して,本件商標を使用した「ケアシューズ」と「肌着」の製品化につき2013年5月28日付けで提案した資料であり,その際に,本件商標を明記している。
これにより,本件商標は,「取引書類」に使用されており,これは商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布する行為」に該当する。
なお,本案件は残念ながら製品化にはならなかった。
また,本件提案書は,2013年5月28日付の会議の際に,本件商標権者から株式会社ダスキンに対して提供されたものであるが,その年月日を証明する資料はない。
しかし,その後の2013年6月3日に株式会社ダスキンの当時の担当者から本件商標権者に送信されたメール(乙5の2)を参照すれば,その送信日以前の近い日に提案書が提供されたことは明らかである。
オ 株式会社ファミリーマートに対する「からだ研究所」を使用した「肌着」と「シューズ」の製品化の提案書(乙6)
株式会社ファミリーマートに対して,本件商標を使用した「肌着」と「シューズ」の製品化につき2014年3月7日に提案した資料であり,その際に,本件商標を明記している。
これにより,本件商標は,「取引書類」に使用されており,これは商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布する行為」に該当する。
また,本件提案書は,2014年3月7日付の会議の際に本件商標権者から株式会社ファミリーマートに対して提供されたものであるが,その年月日を証明する資料はない。
しかし,その2014年3月7日の会議のために関係者あてに送信された2014年2月28日付のEメール(乙6の2)を参照すれば,その会議日が2014年3月7日であったことは明らかである。
2 まとめ
このように,本件商標は,取消請求商品に関して,少なくとも本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において使用されていることは明らかである。

第4 当審の判断
1 不使用取消審判について
商標法第50条に規定する商標登録の取消しの審判にあっては,その第2項において,「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて,商標権者は,その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」旨規定されている。
2 被請求人の主張及び提出した証拠について
(1)乙第1号証は,2008年5月16日を印刷日とする,本件商標権者の「事業概要」(写し)であり,その1葉目の中程に「からだ研究所」の文字があり,2葉目の「■ からだ研究所」の項には,「からだ研究所(住所:港区西麻布)は,2003年6月に株式会社 六本木事務所の1事業部として設立され,所長の池田充宏氏の1985年からの研究データ及び研究ネットワークを積極的に活用し,開発製品化を開始。」の記載があり,ほかに,「2.研究・製品開発への視点」の「◇ 製品開発例」に「・血行改善をするパンティストッキング(1999年特許取得)・幼児シューズ・マタニティーシューズ リハビリシューズ」の記載がある。
そして,3葉目(2頁)には,「健康な『からだ』のために」の記載と,大きく図形が表示され,楕円図形の中に,それぞれ「からだ研究所」,「リラクゼーション効果を考えたウエア開発」及び「足の発達段階に合わせた靴の開発」等の記載がある。
(2)乙第2号証は,2014年7月13日を印刷日とする,本件商標権者のホームページ(写し)であり,その2葉目に「会社概要」,3葉目及び4葉目に「事業概要」が記載されている。そして,4葉目の「からだ研究所」の項には,「『からだを科学』した研究データに基づいた事業開発のご提案」及び「『からだを科学したインナー』開発」の記載がある。
また,その5葉目の「(株)六本木事務所」の「からだ研究所」の項には,「『からだ研究所』とは・・・『からだ』視点に立ったビジネス領域に対し,製品の機能評価や製品開発をする機関です。」の記載があり,ほかに,3つの研究室グループで構成されている旨が記載され,その中の「BODY研究室」には「からだを科学したインナー」の記載がある。
(3)乙第3号証は,2012年8月17日を印刷日とする,本件商標権者の代表取締役社長が発信するブログ(写し)であり,四角形の中に「カラダ」及び「研究所」の文字が二段に大きく白抜きで表示され,「カラダ研究所では,加齢によってカラダがどう変化するのかを医学的見地から研究を重ね,情報収集を行っている。高齢化社会へ向けて,『エイジフレンドリー』な売場作り,商品開発に繋げたい。」の記載がある。
(4)乙第4号証は,株式会社ローソンに対する女性用下着(2013年秋冬用)の商品化に関する提案書とする書面(写し)であり,その1葉目には,「LAWSON」 PBメンズインナー」,「機能性肌着」,「カラダ研究所」及び「2014/15 Autumn & Winter」の記載があり,右下には,「ROPPONGI OFFICE Co.,Ltd」の記載がある。
そして,その2葉目には,「LAWSON‘s UNDER WEAR」及び「2013 AW」の記載があり,「Men‘s」の「SPORTS BRAND」に「カラダ研究所 吸汗速乾・機能パターン 有名ブランドとのコラボ」の記載がある。また,「Lady‘s」の「WALKING LINE」に「カラダ研究所 吸汗速乾・機能パターン」の記載がある。
その3葉目は,「男性用スマートソックス」と記載された包装用袋に包装された靴下と思しき写真,4葉目は,同様に「女性フィットソックス」と記載された包装用袋に包装された靴下と思しき写真であり,それらの包装用袋には,四角形の中に「カラダ」及び「研究所」の文字が二段に表示されている。
(5)乙第5号証は,株式会社ダスキンに対する「ケアシューズ」及び「肌着」の製品化に関する提案書とする書面(写し)であり,その1葉目には,四角形の中に「カラダ」及び「研究所」の文字が二段に表示され,右上部分には「20130528/六本木事務所」の記載があり,中程には,「■ カラダ研究所 膝にやさしいケアシューズ」と記載して靴の写真及び「■ カラダ研究所 肌にやさしい肌着」と記載してパジャマと思しき写真が掲載されている。
そして,その2葉目には「快歩靴」について,3葉目及び4葉目には「快感肌着」について,5葉目には「快眠パジャマ」について記載されている。
また,乙第5号証の2は,日時を2013年6月3日とする,株式会社ダスキンのクリーンケア事業本部から本件商標権者に宛てた電子メール(写し)であり,先日お時間をいただいたこと,カタログ販売で何かお力添えしていただく事が可能か等を内容とする記載がある。
(6)乙第6の1号証は,株式会社ファミリーマートに対する「肌着」と「シューズ」に関する製品化の提案書とする書面(写し)であり,その1葉目には「FamilyMart ライフソリューションストア」及び「Produce by カラダ研究所」の記載がある。
そして,その2葉目ないし4葉目は,「快適生活人 Vol.1」と表示された商品カタログ(一部,写し)の表紙及び商品が掲載された頁であり,その2葉目の表紙の左下には四角形の中に「カラダ」及び「研究所」の文字が二段に表示され,右下には「FamilyMart」の表示がある。そして,その3葉目には,快適肌着及び快適パジャマが,4葉目には,軽快シューズが掲載され,それらの商品番号,税込等が記載されている。
また,乙第6号証の2は,日時を2014年2月28日とする電子メール(写し)であり,「シニアビジネス」について,株式会社ファミリーマートの新規事業担当の理事とのアポが,3月7日午前9時に変更になったことの記載がある。
3 本件商標の使用について,上記2によれば,以下のとおりである。
(1)本件商標の使用行為等について
ア 本件商標権者の「事業概要」(乙1)には,「からだ研究所」の表示の下,「研究データ及び研究ネットワークを積極的に活用し,開発製品化」,「研究・製品開発へ」の記載,及び,本件商標権者のホームページ(乙2)には,「『からだ』視点に立ったビジネス領域に対し,製品の機能評価や製品開発をする機関です」の記載があり,また,本件商標権者の代表者のブログ(乙3)には,「カラダ研究所」の表示の下,「商品開発に繋げたい」との記載があるが,これらに記載された「製品」及び「商品」が,いかなるものであるかは不明であるから,これらの証拠からは,本件商標及び「カラダ研究所」の文字が,「下着」の「広告」として使用されたものということができない。
イ 本件商標権者が,株式会社ローソンに対し「女性用下着」の商品化について提案した書面(乙4)からは,「女性用下着」が製品化され,商品として取引に資された事実が確認できないものであるから,本件商標が表示されていたとしても,「業として商品を生産し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」ということができず,本件商標が,商品「女性用下着」の「取引書類」に使用されたものということができない。
ウ 本件商標権者が,株式会社ダスキンに対し「ケアシューズ」及び「肌着」の製品化について提案した書面(乙5)からは,「ケアシューズ」及び「肌着」が,製品化され,商品として取引に資された事実が確認できないものであるから,「カラダ研究所」の文字が表示されていたとしても,「業として商品を生産し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」ということができず,本件商標が,商品「ケアシューズ」及び「肌着」の「取引書類」に使用されたものということができない。
エ 本件商標権者が,株式会社ファミリーマートに対し「肌着」及び「シューズ」の製品化について提案した書面(乙6の1)からは,「肌着」及び「シューズ」が,製品化され,商品として取引に資された事実が確認できないものであるから,「カラダ研究所」の文字が表示されていたとしても,「業として商品を生産し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」ということができず,本件商標が,商品「ケアシューズ」及び「肌着」の「取引書類」に使用されたものということができない。
また,「快適生活人」と表示された商品カタログ(一部,写し)については,その作成日,作成した部数及び頒布の事実が確認できないものである。
(2)使用に係る商標について
被請求人が提出した証拠において表示されている「からだ研究所」の文字は,本件商標と同一の文字であり,また,「カラダ研究所」の文字は,本件商標の構成中の「からだ」の文字部分を片仮名で表したものであるから,社会通念上同一のものと認められる。
4 むすび
以上のとおり,使用に係る商標が本件商標と社会通念上同一であるとしても,被請求人が提出した証拠によっては,本件審判の請求の登録前3年以内に,本件商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件取消請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標を使用していることを証明したものということができない。
また,被請求人は,取消請求商品について,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標は,商標法第50条の規定により,その指定商品中,第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-02-16 
結審通知日 2015-02-18 
審決日 2015-03-03 
出願番号 商願2003-103500(T2003-103500) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 井出 英一郎
田中 亨子
登録日 2004-08-13 
登録番号 商標登録第4794254号(T4794254) 
商標の称呼 カラダケンキュージョ、カラダ 
代理人 岩田 康利 
代理人 松浦 喜多男 
代理人 山本 優 
代理人 市原 俊一 

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