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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1299510 |
審判番号 | 不服2015-2338 |
総通号数 | 185 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-02-06 |
確定日 | 2015-04-14 |
事件の表示 | 商願2014-818拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年1月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年2月6日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,洗濯用柔軟剤,歯磨き」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、登録第3163095号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない指定商品になったと認められるものである。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標)(色彩については、原本参照。)![]() |
審決日 | 2015-03-31 |
出願番号 | 商願2014-818(T2014-818) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W03)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
内藤 順子 堀内 仁子 |
商標の称呼 | シースタイルカンパニーリミテッド、シースタイル、シー、エスエイチイイ、エスエッチイイ、イイビイエスドットデイアイブイ、イイビイエス、エビス、デイアイブイ、ダイブ、ディブ |
代理人 | 大竹 正悟 |
代理人 | 小椋 崇吉 |