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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1299509 
審判番号 不服2014-19894 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-02 
確定日 2015-04-14 
事件の表示 商願2013-91879拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「haru 黒髪スカルプ・プロ」の文字を横書きしてなり、第3類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年11月22日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成26年4月28日受付並びに当審における同年10月2日受付及び同27年3月30日受付の手続補正書により、第35類「せっけん類・化粧品・シャンプー・香水・ヘアケア用化粧品・ヘアケア用クリーム・ヘアケア用ローション・育毛料・ヘアカラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,商品の展示会又は見本市の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5047004号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-31 
出願番号 商願2013-91879(T2013-91879) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 敬規
商標の称呼 ハルクロカミスカルププロ、ハル、クロカミスカルププロ、コクハツスカルププロ 
代理人 中澤 昭彦 

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