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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201410717 審決 商標
不服201414229 審決 商標
不服201414533 審決 商標
不服20146934 審決 商標
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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W41
管理番号 1299507 
審判番号 不服2014-7785 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-25 
確定日 2015-03-23 
事件の表示 商願2013-30162拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「予算会計」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年4月22日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月1日付けの手続補正書により、第41類「予算に対して財務諸表を作成する理論に関する知識の教授,予算に対して財務諸表を作成する理論に関するセミナーの企画・運営又は開催,予算に対して財務諸表を作成する理論に関する電子出版物の提供,予算に対して財務諸表を作成する理論に関する図書及び記録の供覧,予算に対して財務諸表を作成する理論に関する図書の貸与,予算に対して財務諸表を作成する理論に関する書籍の制作,予算に対して財務諸表を作成する理論に関する放送番組の制作,予算に対して財務諸表を作成する理論に関する教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),予算に対して財務諸表を作成する理論に関する興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『予算会計』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『予算』の文字部分は、『収入・支出の計画』程の意味合いを表し、『会計』の文字部分は、『金銭・物品の出納の記録・計算・管理』等の意味合いを表すものであるから、全体として『収入・支出計画に関する金銭出納の記録・計算・管理』程の意味合いが容易に認識されるものである。そして、国や地方自治体等において『予算会計』が作成されている実情があり、『予算の管理に関するセミナー』や『予算の策定に関するセミナー』等の会計に関する各種セミナーが開催されている実情がある。そうすると、たとえ、出願人が、『将来の予想である予算を、過去の記録である会計のように纏めるための理論を新たに確立し、この理論を、“予算会計”という言葉を用いて新たに定義し、書籍を、“予算会計”というタイトルで発刊している』としても、本願商標を、本願の指定役務『予算に対して財務諸表を作成する理論に関する知識の教授』等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、自他役務の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
(1)証拠調べ通知書では、インターネット情報として「予算」又は「会計」に関するセミナーの開催例を挙げて、「予算」及び「会計」の文字と本願指定役務との関係を指摘している。しかしながら、セミナー等に関する本願指定役務は、いずれも「予算に対して財務諸表を作成する理論に関する」ものとなっており、この指定役務との関係でのセミナーの開催例は一切挙がっていない。つまり、証拠調べ通知書で挙げられているセミナー等の開催例は、原査定で示している「予算の管理に関するセミナー」や「予算の策定に関するセミナー」等の会計に関する各種セミナーの開催例と何ら変わるところのない事実を挙げているに過ぎない。加えて、これらの実情等は、本願商標を構成する「予算会計」の文字が「収入・支出計画に関する金銭出納の記録・計算・管理に関するもの」という意味合いを認識させることを示すものでもなく、原査定を維持するための事実として、その根拠になり得ないことも明らかである。
(2)証拠調べ通知書では、「予算会計」の文字についても、「予算」や「会計」に関して、一般的に広く使用されている実情があるとし、それを示すものとして、新聞記事情報を挙げている。しかしながら、これらの新聞記事情報も、原査定で示すところの国や地方自治体等において「予算会計」が作成されているという実情等を示す事実と何ら変わるところのない事実を挙げているに過ぎない。そして、これらの新聞記事情報は、いずれも「官公庁会計」を示すものである。そして、会計については、「官公庁会計」と「企業会計」の2つに分かれ、証拠調べ通知書で例示している新聞記事は、いずれも「官公庁会計の中での予算制度」を指しているに過ぎないものである。これに対して、本願指定役務は「予算に対して財務諸表を作成する理論に関する」ものであり、財務諸表の文字の有する意味からも「企業会計」を対象としていることは明らかである。そして、企業会計に次期予算を作成する理論はない。
(3)本願商標「予算会計」という言葉は、「将来の予想である予算を、過去の記録である会計のように纏めるための理論」を新たに確立した請求人において、この理論を端的に示す言葉として新たに定義した造語なのである。さらに、請求人は、この新たな理論を広げるために、2012年3月30日に「予算会計」というタイトルの書籍を発刊しており、また、それ以前の2011年より、「予算会計を学ぶ」というタイトルのブログをインターネット上に掲載するとともに、同タイトルのメールマガジンを配信している。したがって、「予算会計」の文字に接する需要者、取引者をして、この名称が請求人が新たに構築した理論の名称として認識され、その理論に沿った意味合いが看取されることはあっても、原査定で示すような意味合いが看取されることはないと言うべきものである。
以上のとおり、職権証拠調べで発見されたというインターネット情報や新聞記事情報は、原査定で適示する実情等と何ら変わるところのない実情を示すに過ぎず、また、当該職権証拠調べは、本願指定役務が「予算に対して財務諸表を作成する理論に関する」ものであるということを十分に認識した上で、それとの関係でなされているものでもない。さらに、本願商標からは原査定で示すような意味合いが看取されることはなく、本願商標は、請求人が採択した造語としてのみ機能し、自他役務識別機能を十分に発揮する商標といい得るものである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「予算会計」の文字からなるところ、その構成中、「予算」の文字と、「会計」の文字は、ともに一般に親しまれ、よく知られている語であるから、「予算」と「会計」の2語からなるものと容易に看取されるものである。
そして、「予算」と「会計」の文字は、本願指定役務との関係において、例えば、各種セミナーの内容に使用されている実情があり、さらに、「予算会計」の文字についても、一般的に広く使用されていることを窺い知ることができる。
そうすると、各種セミナーの開催において、該「予算会計」の文字は、「予算と会計」という程の意味合いとして理解されるものというのが相当である。
そうとすれば、「予算会計」の文字からなる本願商標を、その指定役務中、例えば、「予算に対して財務諸表を作成する理論に関する知識の教授,予算に対して財務諸表を作成する理論に関するセミナーの企画・運営又は開催,予算に対して財務諸表を作成する理論に関する電子出版物の提供」等に使用しても、「予算と会計」という程の意味合いを理解させるにすぎないものであって、これに接する取引者、需要者は、これをもって役務の識別標識とは認識し得ないものというべきである。
してみれば、本願商標は、上記した予算に関連する役務の内容に関する一般的な語句を表したものとして理解されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有しないものというべきものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「本願の指定役務は、いずれも『予算に対して財務諸表を作成する理論に関する』ものであり、これらの指定役務との関係では、インターネット情報として、セミナーの開催例は一切挙がっていない。つまり、これらの実情等は、本願商標を構成する『予算会計』の文字が『収入・支出計画に関する金銭出納の記録・計算・管理に関するもの』という意味合いを認識させることを示すものでもなく、原査定を維持するための事実として、その根拠になり得ない。」旨を主張している。
しかしながら、予算に対して財務諸表を作成する理論に関する指定役務との関係で、インターネット情報として、セミナーの開催例がないとしても、本願商標を構成する「予算」と「会計」の語は、一般に親しまれている語であり、両語に関連するセミナーが多数開催されていることは、インターネット情報等から明らかである。
そして、「予算会計」の文字が「予算と会計」という程の意味合いを理解させるにすぎないものであって、本願商標を「予算に対して財務諸表を作成する理論に関する役務」に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、これをもって役務の識別標識とは認識し得ないものであることは、上記(1)に記載したとおりである。
イ 請求人は、「証拠調べ通知書で示された新聞記事情報の、『予算会計』の文字の使用例は『官公庁会計の中での予算制度』を示しているに過ぎず、さらに、本願商標は、請求人が定義した造語であり、書籍の発刊、ブログの掲載及びメールマガジンの配信により、取引者、需要者に認識されているから、自他役務の識別機能を有している。」旨を主張している。
しかしながら、「予算」、「会計」及び「予算会計」の文字が一般的に使用されている語であることからすれば、本願の指定役務との関係において、取引者、需要者は、官公庁会計に関するものと認識する場合があるとしても、請求人の定義した造語として、認識されるとはいい難いものである。また、造語として認識されるとする証拠として、書籍の発行とブログの掲載及びメールマガジンの配信の事実をあげているが、書籍の販売部数も不明であり、それらを行ったという事実のみでは、請求人の定義した造語として認識されるとは認めることができない。
よって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(証拠調べ通知の内容)
本願商標は、「予算会計」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「予算」の文字は、「一般に、収入・支出の計画。」及び「あらかじめ算定すること」等の意味を有する語であり、「会計」の文字は、「金銭・物品の出納の記録・計算・管理。」、「企業の財政状態と経営成績を取引記録に基づいて明らかにし、その結果を報告する一連の手続。また、その技術や制度。企業会計。」及び「官庁組織の単年度の収支を予算との対比で把握する予算決算。また、その技術・制度・単位。官庁会計。」(いずれも、株式会社岩波書店発行 広辞苑第六版)の意味を有する語であって、両語は、ともに一般に親しまれ、よく知られている語である。
そうしてみると、該「予算会計」の文字は、「予算」と「会計」の2語からなるものと容易に看取されるものである。
そして、「予算」と「会計」の文字は、本願指定役務との関係において、例えば、「予算の管理・策定・活用等に関するセミナー」、「会計に関するセミナー」が、開催されている実情があることは、以下のインターネット情報から窺い知ることができる。
また、「予算会計」の文字についても、「予算」や「会計」に関して、一般的に広く使用されていることが、以下の新聞記事情報から窺い知ることができる。
そうとすれば、「予算会計」の文字からなる本願商標を、その指定役務に使用しても、「予算と会計に関するセミナー」という程の意味合いを、理解させるにすぎないものである。
してみれば、これに接する取引者、需要者は、その役務の内容に関する語句を表したものとして理解するものであるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものというべきものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

1 「予算」又は「会計」に関するセミナーの開催例
(1)「みずほ総合研究所株式会社」のウェブサイトにおいて、「みずほセミナー」の見出しの下、「予算編成を『数字の積上げ』=『年中行事』と捉えていないか 形骸化しない『予算管理の進め方』」の記載がある。
(http://www.mizuhosemi.com/section/group/26-1317.html)
(2)「SMBCコンサルティング」のウェブサイトにおいて、「ビジネスセミナー東京」の見出しの下、「ビジネスを定量化し、予算管理を徹底する 部門目標管理・予算管理の進め方」の記載がある。
(http://www.smbc-consulting.co.jp/company/seminar/tokyo/month/201307/seminar_20130084-06.html)
(3)「関東経済産業局」のウェブサイトにおいて、「『J-クレジット制度&平成27年度予算活用セミナー』開催について」 の見出しの下、「関東経済産業局では、平成25年4月から開始した『J-クレジット制度』及び『平成25年度予算』についての活用セミナーを開催いたします。」の記載がある。
(http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shiene/20140919jcre_27yosan_seminar.html)
(4)「マーケティング研究協会」のウェブサイトにおいて、「財務・会計の基礎を理解し戦略を吹き込む 正しい予算策定の進め方」の見出しの下、「本セミナーでは、予算策定の前提になるBS、PL、CFといった会計知識をビジネスと紐付けて、事例とともに解説し、理解頂くことで、戦略と関係なく前年度対比だけで作成する『数字いじり』の予算策定から脱却する、正しい進め方を身に付けて頂きます。」の記載がある。
(http://www.marken.co.jp/marken_seminar/2012/04/post_393.shtml)
(5)「双日システムズ株式会社」のウェブサイトにおいて、「セミナー情報」の見出しの下、「予算策定及び予実管理実践セミナー」の記載がある。
(https://www.sojitz-sys.com/topics/seminar/entry/grandit_20130905150000.html)
(6)「株式会社フュージョンズ」のウェブサイトにおいて、「『来期を見据えた予算管理セミナー』のご案内」の記載がある。
(http://www.fusions.co.jp/anouncing-2014-sem2/)
(7)「株式会社アグリーメント」のウェブサイトにおいて、「セミナーのご案内」の見出しの下、「予算策定超効率化セミナー」の記載がある。
(http://agreement.jp/seminar/)
(8)「日経ビジネススクール」のウェブサイトにおいて、「会計の基本がわかる・財務諸表マスター講座」の記載がある。
(http://www.nikkei-nbs.com/nbs/seminar/141212MW.html)
(9)「日経ビジネススクール」のウェブサイトにおいて、「よくわかる会計入門」の記載がある。
(http://www.nikkei-nbsonline.com/course/kouza_xap70101.html)
(10)「みずほ総合研究所株式会社」のウェブサイトにおいて、「みずほセミナー」の見出しの下、「強い会社に学ぶ『管理会計』3つの基本レッスン」の記載がある。
(http://www.mizuhosemi.com/hierarchy/president/26-1296.html)
(11)「公益財団法人公益法人協会」のウェブサイトにおいて、「会計セミナー」の記載がある。
(http://www.kohokyo.or.jp/seminar/seminar.html)
(12)「ビジネスクラスセミナー」のウェブサイトにおいて、「経理の重要業務と会計・税務の実務処理」の記載がある。
(http://www.bc-seminar.jp/BcSeminar/SeminarUser/SU030003.aspx?link=SU110011&scid=101710000&sid=000001802)
(13)「株式会社シンクキューブ」のウェブサイトにおいて、「PCAで学ぶ公益法人会計基準WEBセミナー」の記載がある。
(http://thinkcube.co.jp/web_seminar_000.html)
(14)「株式会社TKC」のウェブサイトにおいて、「TKC会計セミナー」の見出しの下、「海外子会社の業績管理・企業結合に関する会計基準の対応準備」の記載がある。
(http://www.tkc.jp/consolidate/seminar/014737.html)
(15)「KPMGジャパン」のウェブサイトにおいて、「ベーシック会計セミナー2014(名古屋)」の記載がある。
(http://www.kpmg.com/jp/ja/events/pages/nagoya-accounting-0723.aspx)
(16)「大阪商工会議所」のウェブサイトにおいて、「経営幹部・管理職のための会計力強化講座」の記載がある。
(http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201410/D28141209014.html)
(17)「日本公認会計士協会神奈川県会」のウェブサイトにおいて、「第2回公会計セミナー開催のご案内」の記載がある。
(http://www.jicpa-kanagawa.jp/wp-content/uploads/2014/08/jicpa_20140804-2.pdf)
(18)「株式会社アイティーエス」のウェブサイトにおいて、「利益が見える戦略MQ会計セミナー」の記載がある。
(http://www.mxpro.jp/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%97%A5%E7%A8%8B/)
(19)「目黒区中小企業センター/目黒区勤労福祉会館」のウェブサイトにおいて、「キャリアアップ支援講座『管理会計セミナー』受講生の募集!」の記載がある。
(http://megurokuchushokigyocenter.jp/info/lecture/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80%8D%E5%8F%97)
(20)「株式会社SRSコメンスメント」のウェブサイトにおいて、「SRS管理会計セミナー(固定費は本当に削減できるのか?)」の記載がある。
(http://www.srs-commencement.co.jp/business/kanri_kaikei.html)
(21)「一般社団法人日本経営協会」のウェブサイトにおいて、「地方公営企業における会計・経理実務-新会計基準と適正な予算の執行・決算の作成を中心として-」の記載がある。
(http://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60002383&mikey=98326db3-ff5e-4b88-928a-ae2660f9b314&p=&ps=)

2 「予算会計」の文字の使用例(下線は、合議体による。)
(1)2000年(平成12年)4月24日付け「日本工業新聞」(13頁)に、「クローズアップ:ESCO事業、各業界から参入企業相次ぐ(その2)」の見出しの下、「・・・しかし、ここでもうひとつ乗り越えなければならないハードルは、自治体の単年度主義による予算制度だ。ESCO事業は投資資金の回収に三-五年はかかり、自治体の通常の予算会計では導入しづらいのが実情だ。・・・」の記載がある。
(2)2002年(平成14年)11月2日付け「毎日新聞(地方版/滋賀)」(20頁)に、「01年度バランスシート発表 正味資産は1兆3486億円--県/滋賀」の見出しの下、「県は、資産など財政状況を企業会計的手法でみる01年度のバランスシート(貸借対照表)を発表した。予算会計全体(普通会計、公営事業会計)に、住宅供給公社など3公社分を含めた県全体でみると資産は2兆5004億円。負債1兆1518億円を差し引いた正味資産は1兆3486億円とした。予算会計全体の総資産額は2兆4137億円。正味資産は1兆3404億円で、前年度より0・1%減となった。・・・」の記載がある。
(3)2004年(平成16年)9月23日付け「読売新聞(東京朝刊)」(30頁)に、「『2016年度末に赤字解消』 岩手競馬経営改革、県競馬組合が基本方針=岩手」の見出しの下、「・・・改革の柱は、〈1〉コスト削減〈2〉事業構造企画〈3〉増収・振興策〈4〉職員の意識改革--の四点。特にコスト削減では、『二○○五-○七年度の三年間で開催経費や組織合理化を進め、計二十一億円をカットする』と数値目標をあげた。経営の連続性を確保しようと、単年度限りの予算会計だけでなく、減価償却なども計上する企業会計の手法も組合経営に導入する。・・・」の記載がある。
(4)2007年(平成19年)11月19日付け「建設通信新聞」に、「眼光けいけい・土工協の新活動方針--公共事業の本質問う」の見出しの下、「・・・大規模事業に対して、計画段階から提案競争をし、その過程で技術開発や受注の見通しを立てるという、従来のゼネコンのビジネスモデルの上に成り立ってきた単年度予算会計と公共調達制度。・・・」の記載がある。
(5)2011年(平成23年)7月16日付け「神戸新聞」(25頁)に、「不適切に経費処理か 稲美町体協元会計担当『一部収入計上せず』」の見出しの下、「・・・10年度の会計担当だった男性は、事業収入の一部を、領収書が所在不明の弁当代や交通費などの経費にあて、通常の予算会計には計上しなかったという。・・・」の記載がある。
(6)2013年(平成25年)3月4日付け「朝日新聞(名古屋地方版/三重)」(29頁)に、「(リポートみえ)事業効率化、悩む現場 自治体予算の単年度執行 /三重県」の見出しの下、「・・・『“事故繰り返し”』は例外的にしか認められない措置だが、予算執行の現場は様々な事由で間に会わなくなる場合がある。三重県のケースは氷山の一角だろう』。明治大学公共政策大学院の田中秀明教授(予算会計制度)は警鐘を鳴らす。・・・」の記載がある。

審理終結日 2015-01-19 
結審通知日 2015-01-23 
審決日 2015-02-04 
出願番号 商願2013-30162(T2013-30162) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 ヨサンカイケー 
代理人 吉田 芳春 

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