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審決分類 審判 一部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W30
審判 一部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W30
審判 一部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W30
管理番号 1299505 
審判番号 無効2014-890062 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2014-09-17 
確定日 2015-03-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第5659389号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5659389号の指定商品及び指定役務中、第30類「和菓子、洋菓子、パン」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5659389号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成25年10月4日に登録出願、第30類「茶,茶飲料,コーヒー,ココア,和菓子,洋菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,香辛料,スパゲッティの麺,マカロニ」、第32類「ミネラルウォーター,コーヒーシロップ,サイダー,炭酸水,シロップ,豆乳飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール,乳清飲料」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同26年3月13日に登録査定、同年3月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2555929号商標(以下「引用商標」という。)は、「おもてなし」の文字を横書きしてなり、平成1年9月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、同15年4月9日に、指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換の登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
本件商標の登録は、以下の理由により、その指定商品中の「第30類 和菓子,洋菓子,パン」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。
ア 本件商標と引用商標との類否
(ア)本件商標について
本件商標は、四つ葉のクローバーを図案化したとおぼしき緑色の図形(以下「本件図形」という。)の右横に、平仮名で「おもてなし」の文字を黒色で横書きしてなる。本件図形と文字部分の高さはほぼ同じで、各部分の間に文字の横幅半分程度のスペースがある上、本件図形は緑色、文字部分は黒色で色分けされているから、本件図形と文字部分は左右に明確に分かれており、外観上の一体性を有さず、視覚的に分離して看取されるといえる。さらに、文字部分の横幅は、本件図形の3倍程度の幅があること及び文字の持つ情報伝達力が重要であることを考慮すると、取引者、需要者は、本件商標について、「おもてなし」の文字部分に着目するといえる。
したがって、本件商標からは、「オモテナシ」の称呼を生じる。
(イ)引用商標について
引用商標は、平仮名で「おもてなし」の文字を横書きしてなり、「オモテナシ」の称呼を生じる。
(ウ)本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標は、上記(ア)及び(イ)のとおり、いずれも「おもてなし」の文字部分を要部とする類似の商標であるといえる。
なお、本件図形は、商標権者のコーポレートマークであり、自他商品の識別機能を果たすとの反論が考えられるが、本件図形は、緑単色のしずく型ないし円形を四つ組み合わせた比較的簡易な図形であり、本件図形のみをもって格別の識別力を有するとまではいえない。商標権者の主たる取扱い商品は、日本茶、中国茶を中心とした缶、ペットボトル飲料であり、取引者、需要者にもそのように認識されているから、仮にこれらの商品に当該マークが用いられた場合に識別力が認められる場合があるとしても、商標権者の取扱い商品でない「菓子,パン」について、当該マークが用いられた場合にまで、本件図形単独で識別力を有するとはいえない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、文字部分の外観、称呼及び観念を共通にし、本件図形が特段の識別力を有するとはいえないから、類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

4 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件図形の識別力について
本件図形は、商標権者のコーポレートマークである。
請求人は、本件図形が比較的簡易な図形であり、本件図形のみをもって格別の識別力を有するとまではいえない旨主張するが、該主張には事実の誤認がある。
(ア)商標法第3条第1項第5号及び同第6号について
請求人の主張に従えば、本件図形のみの形態で指定商品「菓子・パン」として商標出願した場合、商標法第3条第1項第5号又は同第6号の規定によって拒絶されるはずである。
商標法第3条第1項第5号は、商標登録を受けることができない場合として「極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標」と規定しているところ、請求人の主張する「比較的簡易な図形」は、これに該当しない。同規定の「極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標」とは、「単なる直線や円、又は球や直方体などのありふれた立体的形状のみからなる商標」(「工業所有権法逐条解説」第19版、1172頁)を意味するところ、本件図形は、請求人も述べているとおり、「四葉のクローバーを図案化」したものであり、かかる商標には該当しない。
また、その他、本件図形の形態が、同法第3条第1項第6号に該当するとの特段の事由も存在しない。
以上のことは、本件図形が、指定商品「菓子,パン」について、商標登録されている(登録第2364897号商標)ことからも明らかである。
(イ)本件図形に係る商標の使用
請求人は、商標権者の主たる取扱い商品は、日本茶、中国茶を中心とした缶、ペットボトル飲料であり、取引者、需要者にもそのように認識されているから、仮にこれらの商品に本件図形が用いられた場合に識別力が認められる場合があるとしても、商標権者の取扱い商品でない「菓子,パン」について、本件図形が用いられた場合にまで、本件図形単独で識別力を有するとはいえない旨主張する。
しかし、商標権者は飲料製品のみならず、菓子、パンについても、本件図形を付して全国に販売した事実がある(乙1ないし乙6)。
したがって、この点において、請求人の主張は明らかに誤りである。
商標権者は、茶飲料をはじめとする各種飲料並びに茶葉製品等、本件図形を付した商品を永年にわたって全国規模で販売している。したがって、本件図形の表示は、その出所が商標権者であることを示す旨、既に広く認識されており、菓子、パンについても当然に本件図形が商標権者を示すものとして識別力を有するといえる。
以上のことから、本件図形が本件商標の指定商品について識別力を有さない旨の請求人の主張は誤りである。
イ 本件商標中の「おもてなし」部分の識別性について
請求人は、両商標は、取引者、需要者の注意を引く文字部分を共通にする旨主張し、また、本件商標と引用商標は、いずれも「おもてなし」の文字部分を要部とする類似の商標である旨主張する。
しかし、本件図形は、上記のとおり、十分な識別力を有していることから、「おもてなし」の文字部分のみが識別力を有し、本件商標の要部となるとの上記主張は明らかに誤りである。
また、本件図形及び「おもてなし」の文字部分のいずれもが識別力を有するとすれば、「おもてなし」の語を含み、かつ、引用商標と同一又は類似する商品を指定商品とした商標が、引用商標の他にも複数が登録を受けている(表2)事実と明らかに矛盾する。
すなわち、「おもてなし」の文字が単独で、識別力を有しているとすれば、前後に地名や普通名称等を付したにすぎない、これら登録商標は、互いに類似として商標法第4条第1項第11号を根拠に拒絶されるものであるが、審査においてはそれぞれ非類似として登録されている。
また、「おもてなし」の語は、洋菓子、和菓子、パン及びこれらを供するカフェ等の飲食店並びにこれらの商品又は役務に関連する団体等において、相手を「持て成す」という用途の意味で、極めて頻繁に用いられている(乙7ないし乙14)。
以上のことから、引用商標は、その登録査定時においては「おもてなし」の識別力が認められ登録されたものの、登録後から本件商標の登録査定時までの間に、「おもてなし」の文字が広く使用されることによって(乙7ないし乙14)、該文字単独での識別力が次第に失われ、今日においてはその識別力は極めて弱いものとなっていると考えられる。
したがって、「おもてなし」の語に、識別力を有する図形、文字等が付加されると、商標全体としては、付加された図形や文字が商標の要部となり、「おもてなし」の文字単独の商標である引用商標とは「非類似」と判断され易いといえる。本件商標についても、強い識別力を発揮する本件図形(クローバーマーク)が「おもてなし」の文字に付加されることによって、商標全体として引用商標とは非類似と審査において判断され、登録査定となったものと思料される。
すなわち、本件商標が、請求人が主張する「文字部分が本件図形の3倍程度の幅があること」及び「文字の持つ情報伝達力」を勘案したとしても、「おもてなし」部分が本件商標の登録査定時において、需要者が誤認混同を起こす程の強い識別力を備えていたものとは考えられず、本件商標の要部は周知表示である本件図形であって、引用商標とは全体として非類似であるといえる。
ウ したがって、本件商標は、本件図形を要部とすることによって全体として識別力が発揮されているものであって、本件図形に着目して本件商標と引用商標の商標全体を比較した場合、外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標であるといえる。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、無効とされるべきではない。

5 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、図形と文字とを結合した構成からなるものであるところ、該図形部分は、緑色の横長楕円図形と、その右に、3つの緑色の雫状の図形を、それぞれの先端が中心に集まるように配し、全体として四つ葉のクローバを思わせる図形(本件図形)を描いてなるものであって、本件図形の右に、半字程度の間隔をあけて「おもてなし」の文字を、黒色で、本件図形の約3倍の幅をもって、横書きにしてなるものである。そして、本件図形と文字部分とは、観念上密接な関係を有するものとは認めることができないし、また、外観上もそれぞれ分離して看取されるものといえるから、これらを常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の理由は見いだせない。
ところで、商標の類否判断に際し、商標からどのような称呼、観念が生ずるかを認定するに当たっては、その指定商品の需要者の認識を基準とすべきであるところ、本件請求に係る指定商品は、「和菓子,洋菓子,パン」であるから、その主たる需要者は、広く老若男女を問わない一般の消費者であるといえる。
そこで、「和菓子,洋菓子,パン」の主たる需要者である一般の消費者が本件商標に接した場合に、どのような称呼を生じ、どのように観念するかについて考察するに、本件図形は、上記のとおり、全体として四つ葉のクローバを思わせる図形であるとしても、直ちには特定の称呼、観念が生じないものといえる。
一方、本件商標中の「おもてなし」の文字部分は、上記のとおり、本件図形の約3倍の幅をもって表され、本件商標において圧倒的な面積を占めているものであって、その一文字一文字も大きく、読みやすい平仮名で表してなるものであるのみならず、該語は、「客を心を込めて応対すること」、「歓待すること」などを意味する「もてなし」の語に、敬意ないし丁寧な気持ちを表す接頭語「お」を冠したものであって、我が国の国民に馴染まれた語であるといえる。
そうすると、上記構成よりなる本件商標に接する一般の消費者は、その構成中の「おもてなし」の文字部分に外観上強く印象付けられるばかりでなく、観念上も馴染みのある親しまれた言葉であることも相まって、該「おもてなし」の文字部分を捉え、これより生ずる「オモテナシ」の称呼をもって商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成中の「おもてなし」の文字部分より、「オモテナシ」の称呼を生ずるものであって、「客を心を込めて応対すること」、「歓待すること」などを意味する「もてなし」の丁寧な表現法を表したものということができる。
イ 引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「おもてなし」の文字を横書きにしてなるものであるから、これより、「オモテナシ」の称呼及び「客を心を込めて応対すること」、「歓待すること」などを意味する「もてなし」の丁寧な表現法を表したものである。
ウ 上記ア及びイによれば、本件商標と引用商標は、「オモテナシ」の称呼及び「客を心を込めて応対すること」、「歓待すること」などを意味する「もてなし」の丁寧語の観念を共通にするばかりでなく、「おもてなし」の文字において外観上も類似する商標であるというべきである。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼、観念及び外観のいずれの点についても類似する商標というべきである。
エ 被請求人の主張について
(ア)被請求人は、商標権者は、茶飲料をはじめとする各種飲料並びに茶葉製品等に本件図形を付して永年にわたって全国規模で販売しているから、本件図形は、その出所が商標権者であることを示すものとして広く認識されており、菓子、パンについても本件図形が商標権者を示すものとして識別力を有するといえる旨主張する。
しかしながら、本件図形は、周知な「伊藤園」又はその欧文字表記である「ITOEN」の文字と共に使用されている場合がほとんどであり(例えば、乙1ないし乙6)、本件図形が単独で使用され、「和菓子,洋菓子,パン」を取り扱う分野の取引者、需要者に広く認識されていたと認めるに足りる証拠の提出もないところからすれば、「ITOEN」の文字を伴わずに使用された場合においてまで、その取引者、需要者が当該使用に係る商品について、本件商標の商標権者の業務に係る商品であることを直ちに認識するものと認めることができない。
したがって、本件商標に接する需要者は、顕著に表され、かつ、読みやすく一般に馴染みのある言葉である「おもてなし」の文字部分を捉えて商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当であるから、上記に関する被請求人の主張は理由がない。
(イ)被請求人は、本件図形が十分な識別力を有していることから、「おもてなし」のみが識別力を有し、本件商標の要部となるとの請求人の主張は明らかに誤りである旨主張する。
本件図形が、自他商品の識別機能を有することは否定し得ないが、前記認定のとおり、本件図形が、「ITOEN」の文字を伴わずに使用された場合において、「和菓子,洋菓子,パン」を取り扱う分野の取引者、需要者が、当該使用に係る商品について、本件商標の商標権者の業務に係る商品であることを直ちに認識するとまで認めることはできないばかりか、本件図形は、格別特徴的な図形であるともいい難く、これより特定の称呼、観念が生じないのに対し、本件商標中の「おもてなし」の文字部分は、顕著に表され、かつ、読みやすく一般に馴染みのある言葉であるところからすれば、その主たる需要者である一般の消費者が本件商標に接する場合には、「おもてなし」の文字部分に着目するとみるのが自然である。
したがって、上記に関する被請求人の主張は理由がない。
(ウ)被請求人は、本件商標において、本件図形及び「おもてなし」のいずれもが識別力を有するとすれば、「おもてなし」の語を含み、かつ、引用商標と同一又は類似の商品を指定商品とする商標が、引用商標の他に複数登録を受けている(表2)事実と矛盾する旨主張する。
しかしながら、本件商標における本件図形及び「おもてなし」の文字部分のいずれもがそれぞれ独立して自他商品の識別機能を有することは、前記認定のとおりである。そして、商標の類否判断は、指定商品の取引の実情等を考慮して、個別具体的に判断すべきものであるところ、前記認定のとおり、本件商標と引用商標とは、共通する「おもてなし」の文字部分において、称呼、観念及び外観のいずれの点についても類似する商標というべきである。
なお、答弁の理由中に記載された「表2」によれば、被請求人の挙げた登録例は、「おもてなしカフェ」、「野菜のおもてなし」、「果実のおもてなし」及び「札幌おもてなし」であって、いずれの商標も構成全体を一体のものとして把握されるものであるから、引用商標とは区別し得るものといえる。
したがって、上記登録例をもって、本件商標中の「おもてなし」の文字部分が自他商品の識別機能を有しないということはできないから、当該被請求人の主張は理由がない。
(エ)被請求人は、「おもてなし」の語は、洋菓子、和菓子、パン及びこれらを供する飲食店並びにこれらの商品又は役務に関連する団体等において、相手を「持て成す」という用途の意味で、極めて頻繁に用いられているから、該文字単独での識別力が次第に失われ、今日においてはその識別力は極めて弱いものとなっている旨主張し、乙第7号証ないし乙第14号証を提出している。
前記認定のとおり、「おもてなし」の語は、「客を心を込めて応対すること」、「歓待すること」などを意味する「もてなし」の語に、敬意ないし丁寧な気持ちを表す接頭語「お」を冠した語であって、サービス業等の分野において使用されているとしても、商品、特に本件審判の請求に係る指定商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されている事実を認めるに足りる証拠も見いだせないのであり、引用商標が「菓子,パン」についての登録商標として存在し、かつ、「おもてなし」の文字部分に着目される本件商標が請求に係る指定商品「和菓子,洋菓子,パン」について使用された場合に、その需要者をして、商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがないとまでいうことはできない。
したがって、上記に関する被請求人の主張は理由がない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中「和菓子,洋菓子,パン」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものと認められるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標



(色彩については原本確認)


審理終結日 2015-01-28 
結審通知日 2015-02-02 
審決日 2015-02-13 
出願番号 商願2013-77575(T2013-77575) 
審決分類 T 1 12・ 263- Z (W30)
T 1 12・ 262- Z (W30)
T 1 12・ 261- Z (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北口 雄基齋藤 貴博 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 梶原 良子
中束 としえ
登録日 2014-03-28 
登録番号 商標登録第5659389号(T5659389) 
商標の称呼 オモテナシ、モテナシ 
代理人 中島 宏治 
代理人 松山 純子 

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