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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20152850 審決 商標
不服201417484 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201423993 審決 商標
不服201416427 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1299489 
審判番号 不服2014-22909 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-10 
確定日 2015-04-04 
事件の表示 商願2014-13488拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シルキータッチ成分」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年8月1日付け手続補正書により、第3類「洗剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
「本願商標は、『シルキータッチ成分』と書したものであるところ、該文字は『絹の感触・手ざわりの性状もしくは効能に関係する成分』程の意味を想起させるものである。そして、シャンプーについて、『シルキータッチ』は商品の効能を表記しているものと認められ、シャンプーには合成洗剤を主とした種類のものもあることから、シャンプーと類似する合成洗剤について『シルキータッチ』という表記はシャンプーと同様に商品の効能を表記しているものと理解されることが少なくないものと認められる。そうすると、本願商標は、絹の感触・手ざわりの効能に関係する成分を有する洗剤に使用しても、絹の感触・手ざわりの効能に関係する成分を有する商品というような意味を理解させるにとどまり、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の洗剤に使用するときは、絹の感触・手ざわりの効能に関係する成分を有する洗剤のように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「シルキータッチ成分」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、各構成文字は同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されているものであり、それを構成する「シルキー」の文字は「絹のような手触りや光沢があるさま」の意味を、同「タッチ」の文字は「手ざわり。触感。」の意味を、同「成分」の文字は「化合物や混合物を構成している元素・物質」(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の意味を有するものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、「シルキータッチ成分」の語については、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、また、取引者、需要者が該文字を商品の品質、効能等を表示するものと認識するとすべき事情も見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体から、「絹のような手触りにする成分」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品の品質、効能等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に理解されるものとはいうことはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-17 
出願番号 商願2014-13488(T2014-13488) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
大橋 洋子
商標の称呼 シルキータッチセーブン、タッチセーブン、シルキータッチ 
代理人 橘 哲男 

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