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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201422909 審決 商標
不服201417484 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201422513 審決 商標
不服201322218 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W41
管理番号 1299487 
審判番号 不服2014-21751 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-28 
確定日 2015-04-13 
事件の表示 商願2014-1695拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲(1)のとおりの構成からなり,第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音楽のプロデュース(企画・制作),音楽のレコード原盤の制作,音楽を記録したコンパクトディスク原盤・DVD原盤の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音楽の演奏の演出,コンサートの演出,ライブ中継及びコンサート中継を内容とする放送番組の企画,インターネットを用いて行う音楽の提供」を指定役務として,平成25年3月1日に登録出願された,商願2013-14490に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同26年1月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5500075号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,平成23年7月29日に登録出願,第41類「映画・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),委託による作詞・作曲・編曲・作詩,放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として,同24年6月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲(1)のとおり,「Love Sounds」の欧文字をデザイン化して表してなるところ,その構成中,「Love」の文字部分は,「愛情,愛」等の意味を有する英語であり,「Sounds」の文字部分は,「音,音響,サウンド(作曲家・歌手・楽器に特有の音楽)」等の意味を有する英語である「Sound」の複数形である(いずれも,「ジーニアス英和辞典 第4版」大修館書店)から,これよりは,「愛情の音(サウンド),愛の音(サウンド)」程の意味合いを理解,認識させるものである。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「ラブサウンズ」の称呼を生じ,「愛情の音(サウンド),愛の音(サウンド)」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲(2)のとおり,上段に,ト音記号と「LS」の欧文字を,下段に,「ラブサウンド」の片仮名を,手書き風の文字により書してなるところ,その構成中のト音記号は,「五線譜に記して高音部であることを示す音部記号。」(「広辞苑第六版」岩波書店)であって,この記号からは,特定の称呼は生じないものである。
そうとすれば,引用商標は,その構成中の「LS」及び「ラブサウンド」の文字部分から,「エルエスラブサウンド」の称呼を生じ,また,その構成全体及び文字部分は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであって,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,その構成が相違し,外観上,十分に区別できるものである。
そして,称呼においては,本願商標から生ずる「ラブサウンズ」の称呼と,引用商標から生ずる「エルエスラブサウンド」の称呼とは,称呼の識別における重要な語頭音において,「エルエス」の音の有無の差異に加え,構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから,明確に聴別できるものである。
また,観念においては,引用商標は,観念を生じないものであるから,本願商標と比較することができず,類似するとはいえないものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)本願商標





別掲(2)引用商標





審決日 2015-03-31 
出願番号 商願2014-1695(T2014-1695) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W41)
T 1 8・ 261- WY (W41)
T 1 8・ 263- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 瑠美大澤 恒介山本 敦子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 ラブサウンズ、ラブ 
代理人 小野尾 勝 
代理人 湯浅 竜 
代理人 岸尾 正博 

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