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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W36 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W36 |
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管理番号 | 1299482 |
審判番号 | 不服2014-22243 |
総通号数 | 185 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-10-31 |
確定日 | 2015-04-13 |
事件の表示 | 商願2013-72637拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,ショッピングセンター及びショッピングモールにおける店舗の貸与その他の店舗の貸与,建物又は土地の情報の提供及び助言,ショッピングセンター及びショッピングモールに関する建物・土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成25年9月17日に登録出願されたものである。 2.引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4939006号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年8月8日に登録出願、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、同18年3月24日に設定登録されたものである。 3.当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中、えんじ色の幾何学的図形は、その形状に照らせば、特定の事物を表したものとして看取されることのないものと認められるため、該図形から特定の称呼及び観念を生ずることはない。 また、本願商標の構成中の「ICHIGO」の文字は、黒色で表され、かつ、上記えんじ色の幾何学的図形の外側下方に配されているものであるから、視覚上、該図形とは分離して観察され得るものである。 さらに、本願商標は、その構成中に上記えんじ色の幾何学的図形中に白抜きで表された「一期一会」の文字と該図形の外側下方に配された黒色の「ICHIGO」の文字とを有してなるところ、前者は、「生涯にただ一度まみえること。」の意味を有する既成の語であるのに対し、後者は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、両文字は、それぞれの表し方及び位置するところとあいまって、観念上においてはもとより、外観上においても相互に密接な関連があるものとはいい難い。 加えて、本願商標の構成中の「一期一会」の文字は、上記のとおり、特定の意味を有する既成の語であって、本願の指定役務との関係においては、役務の出所識別標識としての機能を果たすものと認められ、また、えんじ色の幾何学的図形中に白抜きで表されているものの、特定の称呼及び観念を生ずることのない該図形とは、分離して観察され得るものである。 以上を総合勘案すれば、本願商標は、白抜きで表された「一期一会」の文字を含むえんじ色の幾何学的図形と黒色で表された「ICHIGO」の文字とを組み合わせてなるものの、これらの文字と図形とは、それぞれが分離して観察され得るものであるから、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、その構成中の「一期一会」の文字又は「ICHIGO」の文字に着目し、それぞれをもって取引に当たることも少なくないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成中の「一期一会」の文字又は「ICHIGO」の文字に相応して、両文字全体から「イチゴイチエイチゴ」の称呼を生ずるほか、各文字ごとに「イチゴイチエ」又は「イチゴ」の称呼をも生ずるものであり、また、その構成全体からは特定の称呼を生じないものの、その構成中の「一期一会」の文字から「生涯にただ一度まみえること」の観念を生ずるものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、「一期一家」の文字と「いちごいちえ」の文字とを、それぞれの幅を揃えて、上下二段に書してなるものであるところ、上段に位置する「一期一家」の文字は、特定の称呼及び観念を生じない一種の造語と認められるものであり、また、下段に位置する「いちごいちえ」の文字のうち、「いちごいち」の文字部分は、上段の「一」、「期」及び「一」の各文字の読みに相応するものである。 そうすると、引用商標は、その文字の構成及び配置に鑑みれば、看者をして、造語からなる「一期一家」の文字の下方にその読みを特定する「いちごいちえ」の文字を付記したものと認識されるとみるのが相当である。 してみれば、引用商標は、その構成全体から「イチゴイチエ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否判断 本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その構成全体における比較はもとより、本願商標の構成中、それぞれ独立して自他役務の出所識別のための要部たり得る「一期一会」の文字部分又は「ICHIGO」の文字部分と引用商標とを比較しても、構成文字において少なからず差異があることから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 また、本願商標から生ずる「イチゴイチエイチゴ」、「イチゴイチエ」又は「イチゴ」の各称呼と引用商標から生ずる「イチゴイチエ」の称呼とを比較すると、両商標は、「イチゴイチエ」の称呼を生ずる点において共通する場合があるものの、「イチゴイチエイチゴ」又は「イチゴ」の各称呼と「イチゴイチエ」の称呼とでは、それぞれの音構成及び構成音数が少なからず相違し、称呼上、明らかに聴別され得るものである。 さらに、本願商標は、その構成中の「一期一会」の文字部分から「生涯にただ一度まみえること。」の観念を生ずるものである一方、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その一の称呼において共通する場合があるものの、その他の称呼については聴別できるものであり、外観においては明らかに区別できるものであって、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照のこと。) 別掲2 引用商標 |
審決日 | 2015-04-01 |
出願番号 | 商願2013-72637(T2013-72637) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W36)
T 1 8・ 263- WY (W36) T 1 8・ 261- WY (W36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 清棲 保美 |
商標の称呼 | イチゴイチエ、イチゴ |
代理人 | 橋本 克彦 |
代理人 | 橋本 京子 |