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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W20
管理番号 1299477 
審判番号 不服2014-8941 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-14 
確定日 2015-04-07 
事件の表示 商願2013-30408拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LOGOS」の欧文字を横書きしてなり、第20類に属する願書に記載したとおりの商品を指定商品として平成25年4月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年9月13日受付及び審判における同26年5月14日受付の手続補正書により、最終的に、第20類「日よけ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4298962号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成9年7月3日登録出願、「紙製テーブルクロス,紙製ブラインド」を含む第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月20日登録査定、同年7月30日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中「紙製ブラインド,鑑賞魚用水槽及びその附属品」については、同17年6月27日にその登録が取り消され、さらに、同21年5月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの認定、判断は、本願商標の指定商品「日よけ」(以下「本願商品」という。)と引用商標の指定商品中の「紙製テーブルクロス」(以下「引用商品」という。)とが類似することが前提となっている。
そして、商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料、用途、品質及び需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
そこで、以下、本願商品と引用商品の類否について検討する。
(1)本願商品について
当審における職権調査によると、本願商品は、一般家庭などで窓の内側から日ざしを遮って、プライバシー保護や室内の温度上昇を抑えるために使用される商品であり、主に布製である。
そして、本願商品は、ブラインドやカーテンなど窓まわりのインテリアを取り扱う業者が製造し、その販売方法は、大型の一般小売店やホームセンターなどで一般家庭向けに販売されている。
(2)引用商品について
当審における職権調査によると、引用商品は、主にホテル、レストランなどの外食産業で使用される紙製のテーブルクロスであって、使い捨ての商品である。
そして、引用商品は、パルプ・紙製造業者が製造し、その主たる販売方法は、飲食用紙製品総合メーカーから、ホテルやレストランなど外食産業に直接販売されている。
(3)以上を総合判断すれば、本願商品と引用商品は、その生産部門、販売部門、原材料、用途及び品質において相違し、また、完成品と部品との関係にないことも明らかであるから、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、取引上商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商品と引用商品とは互いに類似しない商品といわざるを得ない。
(4)むすび
以上のことからすれば、その指定商品について類似しない以上、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標






審決日 2015-03-24 
出願番号 商願2013-30408(T2013-30408) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子齋藤 貴博 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 西田 芳子
前山 るり子
商標の称呼 ロゴス 
代理人 大西 正夫 

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