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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201417484 審決 商標
不服201422909 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201423993 審決 商標
不服201416427 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0209
管理番号 1299454 
審判番号 不服2015-2850 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-13 
確定日 2015-04-07 
事件の表示 商願2014-22381拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第2類「プリンター用インキ,プリンター用インクカートリッジ,プリンター用トナー,プリンター用トナーカートリッジ」及び第9類「プリンター,インクジェットプリンター,コンピュータ用プリンター,コピー機能・ファクシミリ機能・スキャナー機能付きプリンター及びその部品・付属品」を指定商品として、平成26年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『とうもろこし』の皮をむいた状態の図形を普通に用いられる方法で書してなるところ、近年、家畜排せつ物や生ゴミ、木くずなどの動植物から生まれた再生可能な有機性資源のことをバイオマスと表し、地球温暖化防止、循環型社会形成等の観点から、政府はバイオマスの利用を推進し、さとうきびやとうもろこしなどが原料として使用されたポリ乳酸を原料とするプラスチックが、従来のプラスチックの代わりに積極的に利用され始めている実情等がみられる。さらに、指定商品であるインキやトナーの分野においても、とうもろこしから採取したでんぷんを使用している実情もみられる。上述の実情に照らすと、これをその指定商品中、インキやトナーにとどまらず、他の指定商品に使用しても、『とうもろこしを原料として製造された商品』等であること、すなわち、単に商品の原材料を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、一部の皮をむいた2本のとうもろこしを交差させた図形(以下「とうもろこしの図形」という。)であることから、食用、工業原料、飼料作物として使用される「イネ科の一年生作物」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)である「とうもろこし」を認識させるものである。
そして、近年、環境への取り組みとしてバイオマス(生物由来資源(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第4版」))の利用が進められ、とうもろこしは、そのバイオマスに使われる植物の一つとして知られている。
しかしながら、とうもろこしは、本願の指定商品との関係においては、例えば、プリンター用インキの溶媒に使われるでんぷんの原材料、プリンター用トナーの粒子に使用されるプラスチックの原材料、プリンターの部材に使用されるプラスチックの原材料のように、最終製品に使われる原材料・部材の原材料に使われているものの、とうもろこしそのものが指定商品の原材料として使用され、あるいは、認識されているという実情は見いだせない。
また、「とうもろこしの図形」が商品の原材料、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できず、他に、取引者、需要者が「とうもろこしの図形」を商品の原材料、品質等を表示するものと認識するとすべき事情も見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、原審説示の「とうもろこしを原料として製造された商品」というような意味合いを直ちに理解させるものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者が商品の原材料を表示したものと認識するとまではいうことはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標
(色彩は原本を参照されたい。)



審決日 2015-03-25 
出願番号 商願2014-22381(T2014-22381) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0209)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
大橋 洋子
代理人 渡辺 和昭 
代理人 仲井 智至 
代理人 西田 圭介 

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