• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201410717 審決 商標
不服201414229 審決 商標
不服201414533 審決 商標
不服20146934 審決 商標
不服2014501 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W41
管理番号 1299440 
審判番号 不服2014-17591 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-04 
確定日 2015-03-09 
事件の表示 商願2013-54040拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「富士山画家」の文字を書してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出」を指定役務として,平成25年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『富士山画家』の文字を書してなるところ,その構成中『画家』の文字部分は,『絵を描くことを職業とする人,えかき』の意味を有する語であって,『富士山』は,世界遺産にも登録され,古来より多くの者に描かれてきたものであり,『富士山画家』の文字からは,『主として富士山を描くえかき,富士山を描くことを得意とする画家』程の意味合いを表すものとして使用されている。そして,そのような画家の描いた絵の展示・画集の制作・作品解説等が行われている実情がある。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,『主として富士山を描くえかきによる役務,富士山を描くことを得意とする画家に関連した役務』程の意味合いを表したものと理解させるにすぎず,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は,「富士山画家」の文字を書してなるところ,その構成中,「富士山」の文字は,「(不二山・不尽山とも書く)静岡・山梨両県の境にそびえる日本第一の高山。」を意味する語であって,「画家」の文字は,「絵を描くことを職業とする人。えかき。」を意味する語(いずれも広辞苑第六版)であることから,本願商標からは,「富士山の絵を描く画家」程の意味合いを容易に理解,認識させるものである。
そして,一般に富士山をモチーフとして,専属的に絵を描く画家が「富士山画家」といわれているところである。
そうとすれば,本願商標は,これをその本願指定役務中,例えば,「絵画に関する知識の教授,絵画に関するセミナーの企画・運営又は開催」について使用するときは,これに接する需要者は,「富士山の絵を描く画家が指導する知識の教授」であること,及び「富士山の絵を描く画家を講師として開催するセミナー」であることを表すものと認識するにすぎず,また,その指定役務中,例えば,「絵画作品を掲載した電子出版物の提供」について使用するときは,「富士山の絵を描く画家が描いた絵画が掲載された電子出版物」の提供であることを表すものと認識するにすぎないものというべきである。
してみれば,「富士山画家」の文字からなる本願商標を,上記した指定役務について使用しても,役務の内容等に係る画家の名称を表したものと理解させるにとどまり,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,登録例を挙げ,「本願商標は,本願指定役務の質等の内容を直接かつ具体的に表示するものではなく,さらに,その指定役務の質等の内容を表すものとして一般に使用されているものともいえない」旨,主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,本願商標からは,容易に「富士山の絵を描く画家」程の意味合いを理解,認識させるものであって,本願指定役務中,「絵画に関する知識の教授,絵画に関するセミナーの企画・運営又は開催,絵画作品を掲載した電子出版物の提供」との関係においては,役務の提供をする者,あるいは役務の提供の内容を表すものと理解されるにすぎないというべきであり,たとえ,直ちに特定の役務の質等の内容を直接かつ具体的に表示するものではないとしても,本願商標は,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
よって,請求人の主張は,採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-12-24 
結審通知日 2015-01-09 
審決日 2015-01-20 
出願番号 商願2013-54040(T2013-54040) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 フジサンガカ 
代理人 橘 哲男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ