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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201410717 審決 商標
不服201414229 審決 商標
不服201414533 審決 商標
不服20146934 審決 商標
不服2014501 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W21
管理番号 1299434 
審判番号 不服2014-6581 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-09 
確定日 2015-03-12 
事件の表示 商願2013-61875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類「バーベキューグリル内に配置するための使い捨ての金属箔製火床」を指定商品として、平成25年8月8日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同年12月25日受付の手続補正書により、第21類「バーベキューグリルの火床内に配置する金属箔製の使い捨て火床」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『お掃除らくちんカバー』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、これより『掃除をするのが楽なカバー』あるいは『掃除を楽にするためのカバー』程の意味合いが想起され、指定商品との関係では、使用後のバーベキューグリルの掃除を楽にするために、使用前にバーベキューグリルの火床にセットしておき、使用後に外して廃棄することのできる商品であることを需要者に容易に理解させるものといえる。よって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、バーベキューグリルの火床の掃除を楽にするためのカバーであること、すなわち商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「お掃除らくちんカバー」の文字を一般に広く用いられているゴシック体により横書きしてなるところ、その構成中の「(お)掃除」の語は「ごみやほこりをはいたりふいたりして取りのぞき、清潔にすること。」の意味、「らくちん」の語は「楽なこと」の意味、「カバー」の語は「物をおおうもの」の意味を有する語であり、いずれも日常で平易に使用される親しまれた語であって、全体として「掃除が楽になるカバー」程の意味合いを容易に認識するものである。
また、本願の指定商品に係る分野においては、別掲2のとおり、バーベキューグリルの使用後の掃除を楽に、簡単に行える機能を有する商品が普通に取引されている実情がうかがえる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、「バーベキューグリルの掃除を楽に行えるグリル用のカバー」程の意味合いを容易に理解、認識させるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいい難いものであって、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識されるものであり、また、本願の指定商品は、出願人が開発した商品であって、出願人以外に販売等をしている者が見当たらないとし、商品の品質を直接的に理解させるものとして需要者に一般に認識されているというに足る実情はない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号の商品の品質に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解されるところ、本願商標は、その構成文字から生ずる意味合いにその指定商品に係る分野における取引の実情を併せみれば、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものと容易に認識されるというのが相当であることは上記(1)のとおりであって、出願人以外に同様の商品の販売等をしている者が見当たらないことをもって、上記においてした判断が左右されるものではない。
したがって、上記の請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標




2 本願の指定商品に係る分野における実情
(1)「Yahoo!JAPAN」における「山とアウトドア専門店 ロッジ」のウェブサイトにおいて、「CAPTAIN STAG(キャプテンスタッグ)BBQらくらく便利シート<厚口ワイド>60ミクロン 3m」の見出しの下、商品説明として、「BBQの後片付け簡単!丈夫で破れにくい!コンロ長持ち!家庭用アルミホイルの約5倍の厚さです。ホイル焼き、蒸し焼き、炒め料理などに。スモーカーに使用すれば灰や調理の汚れを抑えます。丸めるだけで簡単に片づけられて、お掃除らくらく。」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/e-lodge/pal-ug3210.html?sc_e=slga_pla)
(2)「Coleman」のウェブサイトにおいて、商品カタログ「COLEMAN PRODUCTS CATALOG 2014」の18頁に、「手軽に多彩な調理が楽しめる/アメリカで人気モデルの本格的ガスバーベキューグリル/ロードトリップグリル LXE-JII」の見出しの下、商品説明として、「お掃除カンタン!/各パーツは取り外しが可能、掃除やメンテナンスも楽々」との記載がある。
(http://www.coleman.co.jp/products/catalog2014/index.html#page=21)
(3)「L-Breath Online Store」のウェブサイトにおいて「i-Grill アイグリル」の見出しの下、「メーカーコメント」として、「エナメル塗装、キュートなボディの折りたたみ式BBQグリル。油汚れなどのお掃除も簡単です。」との記載がある。
(http://lbreath.xebio-online.com/item/Index?cmid=2760123&gclid=CObJjPf1ycICFQsGvAodQnEAnw)
(4)「Leon DesiGn」のウェブサイトにおいて、「JOYA(小型のBBQグリル)」の見出しの下、「お掃除簡単/網にはどうしてもお肉から出る油や、野菜や肉の焦げ残りが付いてしまいますが、JOYAの網なら普通洗剤で簡単にお掃除が出来ます。」との記載がある。
(http://www.leondesign.co.jp/products/item_1362.html)


審理終結日 2015-01-07 
結審通知日 2015-01-13 
審決日 2015-01-28 
出願番号 商願2013-61875(T2013-61875) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 オソージラクチンカバー、ソージラクチンカバー、オソージラクチン、ソージラクチン 
代理人 大西 正夫 

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