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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201422909 審決 商標
不服201417484 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201421751 審決 商標
不服201322218 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W33
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W33
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W33
管理番号 1299419 
審判番号 不服2014-377 
総通号数 185 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-09 
確定日 2015-04-01 
事件の表示 商願2013- 10690拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「宝石」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成25年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4301698号商標(以下「引用商標」という。)は、「お酒の宝石」の文字を横書きしてなり、平成10年5月6日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年8月6日に設定登録され、その後、同21年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標と引用商標とは「ホウセキ」の称呼及び「宝石」の観念を同じくする類似の商標であると認定して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したとおり、「宝石」の文字を標準文字で表してなるものであり、これより「ホウセキ」の称呼、「宝石(各種の鉱物のうち、質硬く色沢美しく屈折率大で、かつ産出少なく、装飾品として用いるもの。)」(広辞苑第六版)の観念が生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「お酒の宝石」の文字を横書きしてなるものであり、その構成は、5文字という比較的短いものであり、同書体、同じ大きさで等間隔をもって表されており、視覚上も一体的に把握できるものである。
そして、ここから生ずる「オサケノホウセキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
次に、引用商標の観念についてみるに、「お酒の宝石」の文字は、辞書等に掲載されていないものであって、そのほか「お酒の宝石」の文字が特段、一般需要者に固有の観念を生じさせるとの実情があるとは認められないから、引用商標は、特定の意味を有しない造語の一種として理解され、特定の観念は生じないというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標は前記1のとおり、「宝石」の2文字よりなるものであって、引用商標は前記2のとおり、「お酒の宝石」の5文字よりなるものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる称呼「ホウセキ」と引用商標から生ずる称呼「オサケノホウセキ」とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明確な差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはない。
さらに、引用商標は前記のとおり特定の観念を生ずることのないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念について比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても類似する商標ということはできないから、引用商標から「ホウセキ」の称呼及び「宝石」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-18 
出願番号 商願2013-10690(T2013-10690) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W33)
T 1 8・ 261- WY (W33)
T 1 8・ 263- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 早川 文宏
前山 るり子
商標の称呼 ホーセキ 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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