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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
管理番号 1298476 
異議申立番号 異議2013-900154 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-05-27 
確定日 2015-03-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5559343号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5559343号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5559343号商標(以下「本件商標」という。)は、「リサージ」の片仮名と「LISSAGE」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成24年10月10日に登録出願、第5類「浴剤」を指定商品として、同25年2月4日に登録査定、同月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第1136170号商標(以下「引用商標」という。)は、「NISSAGE」の欧文字を表してなり、2012年(平成24年)3月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月29日に国際商標登録出願、第5類「Pharmaceutical preparations for the reduction of subcutaneous fat.」を指定商品として、平成25年8月16日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
本件商標と引用商標とは、外観及び称呼の点において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。

4 当審の判断
本件商標に係る指定商品は、「浴剤」であり、申立人がこれと類似するものとする引用商標に係る指定商品は、「Pharmaceutical preparations for the reduction of subcutaneous fat.」(参考訳:皮下脂肪低減用薬剤(医療用のもの))である。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、前記1のとおり、「リサージ」の片仮名と「LISSAGE」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、該「LISSAGE」の欧文字は、「なめらかにすること」の意味を有するフランス語の成語ではあるものの、我が国におけるフランス語の普及度からみて、一般に知られているとはいい難いものであるから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語とみるのが相当である。そして、その上段の「リサージ」の片仮名は、下段の「LISSAGE」の欧文字の表音を表記したものとして看取、理解されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「リサージ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「NISSAGE」の欧文字を表してなるところ、該文字は辞書類に載録がないものであるから、特定の意味を有することのない一種の造語とみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応する「ニサージ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念が以上のとおりであり、まず外観においては、本件商標は片仮名と欧文字との二段の構成からなるのに対し、引用商標は欧文字のみの構成という違いがあり、さらに、それぞれの欧文字部分を比較しても、共に2文字目以降の6文字を同じくするとしても、文字を識別する上で極めて重要となる語頭において、「L」の文字と「N」の文字とを異にし、7文字という比較的短い文字構成からすれば、外観上、十分に区別し得るものといえる。
次に、本件商標から生ずる「リサージ」の称呼と引用商標から生ずる「ニサージ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に長音を含む4音という短い音構成からなるところ、聴取する上で重要となる語頭において「リ」の音と「ニ」の音の差異を有し、「リ」の音が調音点を舌の先で上歯茎を軽く弾くように触れて調音する弾音であるのに対し、「ニ」の音が口の中を閉鎖して調音する通鼻音であるから、それらの差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、聴者をして、容易にその差異を認識でき、称呼上、十分に聴別可能であると認められるものである。
また、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるところ、観念上、両商標が相紛れるおそれがあるとする特段の事情も見いだせない。
さらに、本件商標及び引用商標に係る上記指定商品において、両商標の類否の判断を左右する特段の実情は見いだせない。
以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-03-02 
出願番号 商願2012-81650(T2012-81650) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W05)
T 1 651・ 261- Y (W05)
T 1 651・ 262- Y (W05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鴨田 里果箕輪 秀人 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 関根 文昭
手塚 義明
登録日 2013-02-22 
登録番号 商標登録第5559343号(T5559343) 
権利者 花王株式会社
商標の称呼 リサージ、リサージュ、リセージ 
代理人 古関 宏 

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