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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201411118 | 審決 | 商標 |
不服201412805 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1298439 |
審判番号 | 不服2014-11119 |
総通号数 | 184 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-06-12 |
確定日 | 2015-03-24 |
事件の表示 | 商願2013- 66786拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成25年8月28日に登録出願され、その後、指定商品については、審判請求と同時になされた同26年6月12日付けの手続補正書をもって、第25類「ブラジャー用パッド,水泳着用胸パッド,汗とりパッド,パッド付きのブラジャー,パッド付きのアンダーシャツ,パッド付きのキャミソール,パッド付きのティーシャツ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、別掲のとおり、その構成中に『パッド』の文字を有してなるものである。そして、『パッド』の文字は、『当て物。詰め物。衣服の肩や胸などに入れ、体型を整える詰め物。』等の意味を有するものである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の『パッド』以外の商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その商品があたかも『パッド』であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、その指定商品中の『パッド』以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (色彩については原本参照) |
審決日 | 2015-03-10 |
出願番号 | 商願2013-66786(T2013-66786) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩崎 安子、齋藤 貴博 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
西田 芳子 早川 文宏 |
商標の称呼 | ハダサラタッチノサラフワパッド、ハダサラタッチノ、サラフワパッド、サラフワ |
代理人 | 山田 威一郎 |