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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20152850 | 審決 | 商標 |
不服201422909 | 審決 | 商標 |
不服201419393 | 審決 | 商標 |
不服201423993 | 審決 | 商標 |
不服201416427 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1298438 |
審判番号 | 不服2014-17484 |
総通号数 | 184 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-09-03 |
確定日 | 2015-03-25 |
事件の表示 | 商願2013-55612拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「タントロ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「刺身用の豚の舌を原材料とする生ハム,すしダネ用の豚の舌を原材料とする生ハム,カルパッチョ用の豚の舌を原材料とする生ハム,焼肉用の豚の舌を原材料とする生ハム,摘み物用の豚の舌を原材料とする生ハム,その他の豚の舌を原材料とする生ハム,刺身用の牛の舌を原材料とする生ハム,すしダネ用の牛の舌を原材料とする生ハム,カルパッチョ用の牛の舌を原材料とする生ハム,焼肉用の牛の舌を原材料とする生ハム,摘み物用の牛の舌を原材料とする生ハム,その他の牛の舌を原材料とする生ハム」を指定商品として、平成25年7月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、『タントロ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中『タン』の文字は『料理用の牛・豚などの舌』を意味するものであり、また、『トロ』の文字は『マグロの腹側の脂肪に富んだ部分』を意味するものであるが、昨今、『豚トロ』『牛トロ』のように『脂肪が乗った肉』を表すものとして使用され、『タントロ』の文字が『霜降りの=脂が乗った、牛タン』を表すものとして使用されていることから、本願商標はそれぞれの文字より全体として『脂が乗った、料理用の牛・豚などの舌』であることを理解させ、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表すにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「タントロ」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品が有する特定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。 また、当審において職権をもって調査するも、「タントロ」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。 そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-03-05 |
出願番号 | 商願2013-55612(T2013-55612) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 洋子 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 真鍋 伸行 |
商標の称呼 | タントロ |
代理人 | 木戸 基文 |