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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20152850 審決 商標
不服201422909 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201423993 審決 商標
不服201416427 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29
管理番号 1298438 
審判番号 不服2014-17484 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-03 
確定日 2015-03-25 
事件の表示 商願2013-55612拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「タントロ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「刺身用の豚の舌を原材料とする生ハム,すしダネ用の豚の舌を原材料とする生ハム,カルパッチョ用の豚の舌を原材料とする生ハム,焼肉用の豚の舌を原材料とする生ハム,摘み物用の豚の舌を原材料とする生ハム,その他の豚の舌を原材料とする生ハム,刺身用の牛の舌を原材料とする生ハム,すしダネ用の牛の舌を原材料とする生ハム,カルパッチョ用の牛の舌を原材料とする生ハム,焼肉用の牛の舌を原材料とする生ハム,摘み物用の牛の舌を原材料とする生ハム,その他の牛の舌を原材料とする生ハム」を指定商品として、平成25年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『タントロ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中『タン』の文字は『料理用の牛・豚などの舌』を意味するものであり、また、『トロ』の文字は『マグロの腹側の脂肪に富んだ部分』を意味するものであるが、昨今、『豚トロ』『牛トロ』のように『脂肪が乗った肉』を表すものとして使用され、『タントロ』の文字が『霜降りの=脂が乗った、牛タン』を表すものとして使用されていることから、本願商標はそれぞれの文字より全体として『脂が乗った、料理用の牛・豚などの舌』であることを理解させ、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表すにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「タントロ」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品が有する特定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。
また、当審において職権をもって調査するも、「タントロ」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-05 
出願番号 商願2013-55612(T2013-55612) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 洋子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 中束 としえ
真鍋 伸行
商標の称呼 タントロ 
代理人 木戸 基文 

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