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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
管理番号 1298414 
審判番号 不服2014-4943 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-14 
確定日 2015-03-30 
事件の表示 商願2013-16729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「アスレチック用衣服,アスレチック用履物,フィットネス用履物,ブーティ,縁なし帽子,履物,帽子,ジャケット,パンツ,ズボン,サンダル,シャツ,ティーシャツ,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成25年3月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月26日付け手続補正書及び当審における同26年3月14日付け手続補正書により、第25類「靴類,ブーティ」に減縮補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願商標は、その構成中の「SHOES」の文字部分が明瞭に独立して把握されるものであり、「SHOES」は「靴」を意味する親しまれた英語であるから、本願商標をその指定商品中「靴類,運動用特殊靴」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4780543号商標(以下「引用商標」という。)とは称呼及び観念を共通にし全体として類似する商標であり、その指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 引用商標
引用商標は、「zero」の文字を標準文字により表してなり、平成11年2月16日に登録出願、第25類「被服,履物」を指定商品として同16年6月18日に設定登録され、その後、指定商品中、第25類「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」については、同22年4月8日にその登録を取り消す旨の審判の確定登録がされ、さらに、指定商品中,第25類「履物」については、同27年1月29日にその登録を取り消す旨の審判の確定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願の指定商品については、前記1のとおり、当審において、平成26年3月14日に提出された手続補正書により、第25類「靴類,ブーティ」に減縮補正された。
その結果、本願商標を補正後の指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由(1)は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
引用商標の商標権は、前記3のとおり、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「履物」について商標登録を取り消すべき旨の審判が確定し、その確定審決の登録が平成27年1月29日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



(色彩は原本確認)




審決日 2015-03-17 
出願番号 商願2013-16729(T2013-16729) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W25)
T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子佐藤 淳 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
大橋 洋子
商標の称呼 ゼロシューズ、キセロシューズ、クセロシューズ、ゼロ、キセロ、クセロ 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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