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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1298402 |
審判番号 | 不服2014-20982 |
総通号数 | 184 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-10-16 |
確定日 | 2015-03-16 |
事件の表示 | 商願2014-195拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年1月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年6月3日付け及び当審における同年10月16日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「スマートフォン,携帯電話機,その他の電気通信機械器具,タブレット型コンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品,水泳用耳栓,潜水用耳栓,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,磁心,抵抗線,電極,消防艇,科学用人工衛星,消防車,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4552596号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4648112号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4752517号商標(以下「引用商標3」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 そして、引用商標1は、「株式会社クリード」の文字を標準文字で表してなり、平成12年10月27日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」並びに第35類、第36類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同14年3月15日に設定登録され、その後、同24年2月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存在しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標2及び3との類否 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び3の指定商品と類似の商品はすべて削除されているものである。 したがって、本願商標と引用商標2及び3とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が引用商標2及び3との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標1との類否 ア 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「CL」及び「DE」の欧文字をゴシック体調に灰色で表し、上記各文字の間に、上部に青丸を配し、下部の灰色縦線部分の上下両端から横線をそれぞれ、左右へ伸ばした「i」の欧文字を図案化したと思しき図形を表した構成からなるものであるところ、これらの文字及び図形は、同じ高さをもって等間隔にまとまりよく表されており、中央の図形部分を欧文字の小文字「i」を表したものと理解するのが自然であることから、全体として、「CLiDE」の欧文字を表したものであると容易に看取、認識させるものである。 そして、「clide」の語は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであり、該語は、特定の読みを直ちに想定し難いが、このような欧文字からなる場合、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、「子音+『i』+子音+『e』」の綴りを語尾に有する又は上記の綴りからなる英単語、例えば、「slide」が「スライド」、「glide」が「グライド」、「ride」が「ライド」、「side」が「サイド」及び「hide」が「ハイド」と発音されることに鑑みれば、本願商標からは、「クライド」の称呼が生ずるというのが相当である。 また、本願商標からは、特定の観念を生じるものではない。 イ 引用商標1 引用商標1は、前記2のとおり、「株式会社クリード」の文字を標準文字で表してなるところ、これより「クリードという株式会社」程の観念が生じ、また、「カブシキガイシャクリード」の称呼が生じるほか、前半の「株式会社」の文字部分は、法人の組織形態を表わす用語であり、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、該文字部分を省略して称呼される場合が多いことから、後半の「クリード」の文字部分に相応して「クリード」の称呼をも生じ得るといえるものである。 ウ 本願商標と引用商標1との類否 本願商標と引用商標1との類否について検討するに、外観においては、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成であって、その構成において明らかな差異を有することからすれば、両商標は、外観上、容易に区別し得るものといえる。 次に、本願商標から生じる「クライド」の称呼と引用商標1から生じる「クリード」の称呼は、中間音における「ライ」及び「リー」の音の差異を有するものであるところ、その中間音の差異は明確に発音される「ライ」と長音を伴う「リ」であることから、ともに4音という短い音構成においては、該差異の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語感、語調が相違し、十分に聴別し得るものであるというのが相当である。 さらに、本願商標は、特定の観念を生じない一方で、引用商標1は、「クリードという株式会社」の観念が生ずるものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。 そうしてみると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上からすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標(色彩については、原本参照のこと。)) |
審決日 | 2015-02-24 |
出願番号 | 商願2014-195(T2014-195) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W09)
T 1 8・ 263- WY (W09) T 1 8・ 262- WY (W09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩崎 安子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
藤田 和美 手塚 義明 |
商標の称呼 | クライド |
代理人 | 井澤 洵 |