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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201423971 | 審決 | 商標 |
不服201421204 | 審決 | 商標 |
不服201419393 | 審決 | 商標 |
不服2013650102 | 審決 | 商標 |
不服201411133 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1298377 |
審判番号 | 不服2014-14373 |
総通号数 | 184 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-07-23 |
確定日 | 2015-03-13 |
事件の表示 | 商願2013-51872拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MAILLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年7月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同26年9月1日受付の手続補正書により、第25類「エプロン」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、フランス語で『ニット』の意味を有する『MAILLE』の文字からなるものである。そして、本願指定商品のようなファッション関連商品では、フランス語やイタリア語等のヨーロッパの言語が用いられていることから(フランス語の例:『ジレ(gilet)』、『ネグリジェ(neglige)』、『ビスチェ(bustier)』等)、ファッション関連商品の需要者は、商品の品質を表示するフランス語に対して、ある程度知識を有しているものである。そうすると、『MAILLE』の文字よりなる本願商標は、『ニット』の意味で看取され、商品の品質(材質)を表示したものと認識されるというのが相当であるから、これを本願指定商品中、例えば『ニット製の被服』等に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「MAILLE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「MAILLE」の語が「ニット」の意味を有するフランス語として一部の辞書(例えば、三省堂『クラウン仏和辞典』第6版)に掲載されているとしても、我が国の一般国民の通常の外国語の理解力に照らすと、それだけでは、フランス語である同語の意味が一般的に知られているとまではいえないから、本願商標の補正後の指定商品である「エプロン」との関係において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまでは認め難い。 また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、「MAILLE」の欧文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-03-02 |
出願番号 | 商願2013-51872(T2013-51872) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W25)
T 1 8・ 272- WY (W25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実、小松 孝、神前 博斗 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
西田 芳子 田村 正明 |
商標の称呼 | マイユ、マーユ |
代理人 | 達野 大輔 |