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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201414133 審決 商標
不服20159838 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201416939 審決 商標
不服201414373 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
管理番号 1298375 
審判番号 不服2014-24790 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-04 
確定日 2015-03-11 
事件の表示 商願2013-91404拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サッカー文化フォーラム」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年11月21日に登録出願されたものである。その後、本願の指定役務については、当審における平成26年12月4日付け手続補正書により、第41類「サッカーの指導,サッカーの知識の教授,サッカーに関する電子出版物の提供,サッカーに関する図書及び記録の供覧,サッカーに関する図書の貸与,サッカーに関連する美術品の展示,サッカーに関する資料の展示,インターネットを利用したサッカーに関連する画像及び映像の提供,サッカーの興行の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,サッカーの試合結果に関する情報の提供,興行におけるチケットの予約手配の代行及び予約の取次ぎ,興行場の座席の手配」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『サッカー文化フォーラム』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成全体から『サッカー文化に関するフォーラム(公開討論会)』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標は、これをその指定役務中の『サッカー文化に関するセミナー又は講演会の企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供』に使用するときは、『サッカー文化を内容とするフォーラムに関する役務』であることを認識させるにとどまるものであって、単に役務の質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記役務以外の役務について使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「サッカー文化フォーラム」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、その構成全体をもって「サッカー文化に関するフォーラム」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、前記1において記載した補正後の本願の指定役務との関係において、これが役務の質を具体的に表したものと認識されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「サッカー文化フォーラム」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者は、役務の質を表示したものと認識することはなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-02-26 
出願番号 商願2013-91404(T2013-91404) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 清棲 保美
田中 敬規
商標の称呼 サッカーブンカフォーラム、ブンカフォーラム 
代理人 特許業務法人RIN IP Partners 

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