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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W35
管理番号 1298370 
審判番号 不服2014-24263 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-28 
確定日 2015-03-13 
事件の表示 商願2013-94392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SALESFORCE IDENTITY」の欧文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を第35類に属する指定役務として、2013年(平成25年)5月30日にイスラエルにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年12月2日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、当審における平成26年11月28日受付の手続補正書により、第35類「事業管理の支援,事業の管理に関する指導及び助言,企業の経営管理及び事業の組織に関する助言,経営に関する指導及び助言,事業に関する指導及び助言,事業の運営及び企業経営戦略に関する助言,電子商取引に係る事業の管理又は運営の代行,役務の提供に係る契約に関する事務処理の代行,コンピュータデータベース・インターネット及びコンピュータネットワークを利用した商品の販売促進又は役務の提供促進のための事業の調査,コンピュータデータベースの情報構築・編集,統計の編集,画像・音声・映像に関するデータベースの情報編集,事業の監査,コンピュータ化されたファイルの管理,事業の評価,電気通信への加入契約の取次ぎ,企業情報の提供,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務中、『インターネット等における取引・経済関係の媒介又は取次ぎ,サービスの提供に関する契約の媒介又は取次ぎ,データベース・インターネット及びコンピュータネットワークを利用した業務・商品・サービスの提供に関するコンピューターファイルの調査の実施,コンピュータデータベースによるデータ・情報の編集及び維持管理,コンピューターデータベースにおけるデータの体系的な整理,データ及び情報の管理及び索引作業のための事務処理,情報・ウェブサイト及びその他の情報源に関するインデックスを作成するための事務処理,電気通信サービスの媒介又は取次ぎ,商用情報提供の代理,商品及びサービスのライセンシングの事務管理』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-03-03 
出願番号 商願2013-94392(T2013-94392) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
清棲 保美
商標の称呼 セールスフォースアイデンティティー、セールスフォース、アイデンティティー 
代理人 達野 大輔 

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