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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W25
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W25
審判 査定不服 外観類似 登録しない W25
管理番号 1298335 
審判番号 不服2013-23557 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-02 
確定日 2015-02-09 
事件の表示 商願2013- 9643拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Foot Navi」の欧文字を灰色の太字で表してなり、第25類「履物,被服」を指定商品として、平成25年2月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5174813号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年10月29日登録出願、第25類「履物,運動靴,履物用中敷き,サンダル,スリッパ,運動用特殊靴」を指定商品として、同20年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり「Foot Navi」の欧文字からなるところ、その構成文字は、「Foot」と「Navi」の間に半文字程度の空白(スペース)を有しているものの、同じ色、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、該文字から生じる「フットナビ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「Foot」の欧文字が「足(足首から下の部分)」を意味し、同じく「Navi」の欧文字は、「経路誘導、案内役」などの意味を有する片仮名「ナビ」と同様に使用されていることから、その構成全体として「足の案内役」程の意味合い(観念)を生じるものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「フットナビ PI.PI」の文字よりなるところ、その構成文字は、「フットナビ」の片仮名を全角文字で表し、「PI.PI」の文字を半角文字で表してなり、各文字の間に一文字程度の間隔を空けていることから、「フットナビ」の片仮名と「PI.PI」の文字とは、文字の大きさ及び文字種が相違することも相まって、それぞれが視覚上分離して看取し得るものである。
そして、引用商標の構成文字全体からは、直ちに特定の熟語的な意味合いを生ずるとはいい難く、引用商標を常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握しなければならない特段の事情を見いだせない。
そうとすると、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中、前半部分に位置し読みやすい「フットナビ」の片仮名部分に注目し、当該部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
してみれば、引用商標は「フットナビ」の片仮名部分に相応して、「フットナビ」の称呼及び「足の案内役」程の意味合い(観念)を生じるというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりであるから、両商標は、外観において区別できるものである。
イ 称呼について
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりであるから、「フットナビ」の称呼を共通にするものである。
ウ 観念について
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、「足の案内役」程の観念を共通にするものである。
(4)まとめ
以上を総合して考察すると、両者は、外観上の差異を有するとしても、「フットナビ」の称呼及び「足の案内役」程の観念を共通にするものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきであって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標

審理終結日 2014-11-27 
結審通知日 2014-11-28 
審決日 2014-12-17 
出願番号 商願2013-9643(T2013-9643) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W25)
T 1 8・ 262- Z (W25)
T 1 8・ 261- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 椎名 実神前 博斗 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
網谷 麻里子
商標の称呼 フットナビ 
代理人 福島 三雄 

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