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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20163993 | 審決 | 商標 |
不服201218712 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない W163541 |
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管理番号 | 1298334 |
審判番号 | 不服2013-17559 |
総通号数 | 184 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-09-11 |
確定日 | 2015-02-09 |
事件の表示 | 商願2012-50845拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「自衛隊応援クラブ」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」、第35類「商品情報並びに商品の販売に関する情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「人的交流を目的とするイベントの企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、平成24年6月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『自衛隊応援クラブ』の文字を横書きしてなるところ、『防衛省が管理・運営する、日本の安全を保つための、直接および間接の侵略に対する防衛組織』(広辞苑第六版)を表示する著名な標章である『自衛隊』の文字を顕著に含んでなるものであるから、これと類似するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第6号について 商標法第4条第1項第6号によれば、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの・・・を表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」は、商標登録を受けることはできないとされている。 そして、商標法第4条第1項第6号の趣旨は、同号に掲げる団体の公共性に鑑み、その権威、信用を尊重するとともに、出所の混同を防いで需要者の利益を保護するものであると解される(知財高裁 平成20年(行ケ)第10351号判決,平成24年(行ケ)第10125号判決参照)。 また、商標法第4条第1項第6号に該当する商標は、同号に掲げる団体等の承諾を得た場合であっても、登録することができない。 (2)本願商標の商標法第4条第1項第6号の該当性について ア 自衛隊とは、「日本の安全を保つための、直接および間接の侵略に対する防衛組織。内閣総理大臣が最高指揮権を有し、防衛省が管理・運営する。陸上・海上・航空の各自衛隊から成る。1954年(昭和29)防衛庁設置法により、保安隊(警察予備隊の後身)・警備隊(海上警備隊の後身)を改組したもの。」(広辞苑第六版)とあるように、自衛隊は、「内閣総理大臣が最高指揮権を有する日本の安全を保つための防衛組織」であって、極めて公共性の高い重要な組織であり、かつ、その存在や存在意義は、日本国民に広く周知され、極めて高い著名性を有するものである。 そして、「自衛隊」が国の機関を表示する標章であって著名なものであることについては、請求人も認めているところである。 したがって、「自衛隊」は、国の機関を表示する標章であって著名なものである。 イ 本願商標と標章「自衛隊」の類否について 本願商標は、「自衛隊応援クラブ」の文字を横書きで表してなるところ、これは、「自衛隊」と「応援クラブ」の文字からなるものであると容易に理解できるものである。 そして、前記のとおりの自衛隊の公共性の高さ、著名性の高さに鑑みれば、本願商標に接する者は、その構成中の「自衛隊」の文字に着目することは明らかであり、本願商標から「自衛隊」の観念及び「ジエイタイ」の称呼をも生じ、その結果、本願商標は、自衛隊又はこれと何らかの関係にある者による商標であると認識させることから、自衛隊との関係で他人が本願商標を使用した場合には、その出所について誤認を生じるおそれがあるものといわなければならない。 したがって、本願商標は、国の機関を表示する標章であって、著名な標章「自衛隊」と類似する商標である。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、「本願商標は『自衛隊』と『応援クラブ』との結合商標であるが、たとえ『自衛隊』が著名な標章であるとしても、両用語を切り離して看取するような格別な要因はなく、一連にのみ称呼されると共に、全体としてまとまった用語として認識される。」旨主張する。 しかしながら、本願商標は、「自衛隊」の極めて高い著名性により、これに接する者が「自衛隊」に着目することは、前記(2)認定のとおりである。 イ 請求人は、「『自衛隊』が著名であって、防衛省から自衛隊に関する印刷物等が発行されている実情があったとしても、本願商標が使用された指定商品及び指定役務に接する需要者や取引者が、『自衛隊』を出所とする商品や役務であると誤認するようなことはなく、むしろ、『自衛隊』以外の何人かを出所とする商品や役務であることを積極的に想定させ、また、本願商標からは自衛隊に対する好意や善意を感じるとしても、その権威を損なわせるような解釈や印象が生じる余地は全く無い。」旨主張する。 しかしながら、請求人の主張のごとく、本願商標が自衛隊の出所と認識しない場合があるとしても、前記(2)のとおり、自衛隊の文字を含む以上、本願商標は、自衛隊と何らかの関係にある者による商標であると認識させるものであるから、これを登録することは、団体の権威、信用の尊重や出所の混同を防いで需要者の利益を保護するという商標法第4条第1項第6号の趣旨からして適切ではない。 ウ 請求人は、「無料媒体情報誌『自衛隊応援クラブ』を防衛弘済会や各自衛隊の了解を得て、全国の自衛隊駐屯地・基地の売店や隊員クラブ等を中心に配布できることとなった。」旨主張する。 しかしながら、商標法第4条第1項第6号に該当する商標は、同号に掲げる団体等の承諾を得た場合でも登録することができないものであるから、仮に、本願商標の登録について自衛隊から承諾を得たとしても、結局、請求人の商標としては登録できないものである。 エ 請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標は本号に該当しないものであり、登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは適切とはいえない。 オ したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。 (4)結論 以上によれば、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2014-12-10 |
結審通知日 | 2014-12-15 |
審決日 | 2014-12-26 |
出願番号 | 商願2012-50845(T2012-50845) |
審決分類 |
T
1
8・
21-
Z
(W163541)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 浜岸 愛、藤村 浩二 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大森 健司 西田 芳子 |
商標の称呼 | ジエータイオーエンクラブ |
代理人 | 永井 利和 |